サイトマップ

English


ホーム > 統計データ > 労働力調査 > 労働力調査に関するQ&A > 労働力調査に関するQ&A(回答)

ここから本文です。

労働力調査に関するQ&A(回答)

A.労働力調査とは

A-1 労働力調査はどのような調査なのですか?

 労働力調査は,我が国における就業・不就業の実態を明らかにして,雇用政策等各種行政施策の基礎資料を得ることを目的として行うもので,昭和21年9月から約1年間の試験期間を経て,昭和22年7月から本格的に実施しています。
 現在,この調査は,全国で無作為に抽出された約40,000世帯の世帯員のうち15歳以上の者約10万人を対象とし,その就業・不就業の状態を調査しています。
 また,この調査は,調査員調査の方法により行っており,具体的には,都道府県知事に任命された調査員が調査票を調査世帯に配布・回収する方法により実施しています。この調査から得られる就業者や完全失業者の数,完全失業率等は,雇用情勢の動向を表す重要な指標となっています。

ページの先頭へ戻る

A-2 労働力調査はどんなことを調べるのですか?

 労働力調査では,次のように基礎調査票(PDF:2,203KB)において調査する項目と,特定調査票(PDF:1,340KB)において調査する項目があります。
 基礎調査票及び特定調査票がどのように配布されるかについては,「B-5 調査票の提出方法は?」を参照してください。

基礎調査票調査項目

特定調査票調査項目

ページの先頭へ戻る

A-3 労働力調査の結果はどのように利用されているのですか?

 労働力調査の結果は,原則として調査月の翌月末に公表し,閣議に報告するとともに,政府が毎月発表する月例経済報告においても,雇用面の指標として景気分析に利用されています。
 また,各種白書の作成,大学・研究機関等における雇用失業問題の研究などにおいて,重要な資料として利用されています。

(参考) 調査結果の活用事例

ページの先頭へ戻る

A-4 どうしても答えなければいけないのですか?

 この調査の基となっている統計法では,報告の義務に関する規定があります。また,報告をしない場合の罰則の規定もあります。
 しかし,統計調査は,その趣旨を皆様にご理解いただくことによって成り立つものです。皆様のご回答なしには正確な統計はできませんので,調査の趣旨をご理解いただき,ご回答をお願いします。

※ 報告義務の規定については統計法をご覧ください。

ページの先頭へ戻る

B.調査方法について

B-1 労働力調査はどのように行われるのですか?

 労働力調査は,総務省統計局が基本的な計画を立案し,都道府県を通じて実施されます。各世帯には,調査員が訪問し,調査票を配布・回収します。

調査の流れ

ページの先頭へ戻る

B-2 調査対象はどのように選ばれるのですか?

 全国の世帯の中から一部の世帯を統計的な方法によって無作為に抽出します。
 具体的には,全国を約50世帯ごとに区切った区域(国勢調査において設定されている区域)の中から労働力調査の調査地域を選定し,さらに,その選定された調査地域内に居住している世帯の中から調査対象となる世帯を選定します。
 労働力調査で選定する調査地域は約2,900地域で,調査対象となる世帯は約40,000世帯です。

(参考) 抽出方法の概要図(PDF:371KB)

ページの先頭へ戻る

B-3 なぜ,労働力調査は全数調査ではなく,標本調査として実施しているのですか?

 労働力調査は,毎月の雇用・失業の動向を明らかにすることを目的とした調査であり,政府による雇用失業対策や景気動向の判断などのために不可欠な調査です。
 毎月,正確な調査結果を提供するためには,調査の実施から結果公表までの一連の作業を迅速に行う必要があります。
 仮に,全数調査で行う場合には,調査の実施・集計にかなりの時間を要する上,大きな予算も必要となります。
 このため,統計理論に基づいた標本調査として実施することで,正確かつ迅速な調査を効率的に実施しております。

ページの先頭へ戻る

B-4 調査員はどのような人がどのような方法で選ばれるのですか?

 調査員は,一般の人の中から,次の要件を考慮して選考され,都道府県知事が特別職の地方公務員として任命します。

  • 調査票の配布及び回収,関係書類の作成等の事務を適正に行うことができる者であること
  • 原則として20歳以上の者であること
  • 秘密の保護に関して信頼のおける者であること
  • 選挙に直接関係のない者であること
  • 税務・警察に直接関係のない者であること

ページの先頭へ戻る

B-5 調査票の提出方法は?

 労働力調査では,調査対象として選定された世帯には,1年目に2か月,2年目の同じ時期に2か月,基礎調査票(PDF:2,203KB)の記入をお願いすることになります。また,2年目の2か月目には,基礎調査票のほか,特定調査票(PDF:1,340KB)の記入も併せてお願いすることになります。
 各調査票は,調査週間(月末1週間。ただし,12月は20〜26日)の始まる前に調査員が各世帯を訪問して配布します。
 記入していただいた調査票は,調査週間後に調査員が改めて各世帯を訪問しますので,その際に提出をお願いします。

ページの先頭へ戻る

C.公表時期について

C-1 調査の結果はいつごろ公表されるのですか?

 調査結果のうち,基本集計結果(基礎調査票による調査結果)については,原則として調査月の翌月末に公表し,閣議に報告します。
 また,詳細集計結果(特定調査票による調査結果)については,原則として四半期ごとの最終調査月の翌々月に公表します。
 (労働力調査結果の公表予定日については,「結果の公表予定」を参照してください。)

ページの先頭へ戻る

D.プライバシーの保護について

D-1 プライバシーは保護されるのですか?

 この調査は,統計法に基づいて行われ,プライバシーは厳重に守られます。

  • 統計法では,調査に携わる者には調査上知り得た事項の秘密を守ることが義務付けられています。
  • 提出いただいた調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に管理され,統計を作成した後は溶解処分されます。
  • 調査員に対しては,個人情報の保護を一層徹底させるため,秘密の保護,調査票の厳重管理等についての指導を徹底しています。

ページの先頭へ戻る

E.調査結果の利用について

E-1 労働力調査には「基本集計」と「詳細集計」がありますが,雇用者数などは両方の集計で結果が公表されており,年平均結果などの数値が若干異なっています。どちらを利用すればよいのですか?

 まず,基本集計は調査区内から選定された約4万世帯が調査対象となっていますが,詳細集計は基本集計の対象世帯のうち約1万世帯が対象となっています。
 また,両集計の範囲を比べると,刑務所・拘置所等のある区域及び自衛隊区域の施設内の居住者について,基本集計では対象範囲となっていますが,詳細集計では含まれておりません。
 このように調査世帯数や集計の範囲の違いなどから,両集計の結果数値が一致しない場合があります。
 したがって,通常は基本集計をみていただければよいと思いますが,詳細集計でしか得られない数値を利用する場合には,詳細集計をみていただければよいと思います。
 (例えば,単に雇用者数を利用するという場合は,基本集計を利用していただき,詳細集計でしか結果が得られない正規・非正規別の雇用者数と併せて,雇用者数を利用するなどの場合は,詳細集計を利用していただくことになります。)

ページの先頭へ戻る

E-2 労働力調査の結果を分析などする際に気を付ける点はありますか?

 労働力調査は標本調査であるため,調査結果には標本誤差が生じることがあります。
 標本誤差は,調査項目の種類や標本数などによって異なりますが,特に標本数が小さい集計区分では注意が必要になります。
 なお,項目ごとの標準誤差率については推定値の標本誤差(PDF:429KB)を御覧ください。
 その他,労働力調査の結果を分析する際には,Q&Aのほか,利用上の注意結果を見る際のポイントを参照してください。

ページの先頭へ戻る

F.就業状態について

(就業状態の定義)

F-1 就業者,完全失業者とは,どのような状態にある人のことですか?

 就業者,完全失業者の定義は,次のとおりです。この定義は,他の主要先進国と同様,客観的に就業・失業の実態を把握するため,ILO(国際労働機関)の定めた国際基準に準拠したものです。

就業者,完全失業者の定義

ページの先頭へ戻る

F-2 ILO基準における,就業者,完全失業者の定義は,どのような考え方により定められているのですか?

 就業状態の決定の仕方は,ふだんの状態で把握する「有業者方式」と,一定期間における活動状態を把握する「労働力方式」があります。
 有業者方式は,調査の時期や調査時の偶発的状況に影響されることが少ないという利点を持つ一方,定義にあいまいさが残り,回答者の意識に左右される部分が大きいという欠点があります。
 これに対して,労働力方式は,調査の時期や調査時の偶発的状況に影響されやすいという欠点を持つ一方,定義が厳密にできるという利点があります。
 ILOでは,定義が明確で雇用・失業の把握に適している労働力方式が採択され,その後,さらに定義の厳格化を図り,現在に至っています。

ページの先頭へ戻る

F-3 完全失業率は,どのように計算するのですか?

 完全失業率とは,労働力人口(就業者と完全失業者の合計)に占める完全失業者の割合で,次のとおり算出しています。

 完全失業率(%) = 完全失業者 / 労働力人口 × 100

ページの先頭へ戻る

(就業者に関するもの)

F-4 家業を手伝っている人は給与がなくても就業者となるのですか?

 日本の労働力調査の家族従業者の定義は,他の主要先進国と同様,ILOの国際基準に準拠したものです。
 この定義に従って,家業を手伝っている人は,給与を受け取っていなくても,就業者になります。
 ILOで定めている家族従業者の定義は,以下のとおりです。

 従業中の無給の家族従業者は,調査対象期間の労働時間にかかわらず,自営業とみなすべきである。

ページの先頭へ戻る

F-5 月末1週間に働いた時間がたった1時間の人でも,就業者となるのですか?

 日本の労働力調査の就業者の定義は,他の主要先進国と同様,客観的に就業・失業の実態を把握するための定義としてILOの定めた国際基準に準拠したものです。
 この定義に従って,月末1週間に1時間でも働いた人は就業者になります。
 ILOで定めている就業者の定義は,以下のとおりです。

「就業者」は,特定の短い期間(1週間又は1日)に,
(1) 「有給就業者」,すなわち,賃金又は給料を得る目的で,調査期間に1時間以上の仕事をした者(一時的に仕事をしなかった者(有給休業者)を含む。)又は
(2) 「自営就業者」,すなわち,利益又は家族の利得のために,調査期間に1時間以上の仕事をした者(一時的に仕事をしなかった者を含む。)で,
一定年齢以上のすべての者から成る。

 なお,労働力調査においては,就業者の就業時間も把握しており,平成22年平均結果によると,月末1週間の就業時間が1時間以上の者6129万人のうち,1〜4時間の就業者数は,41万人となっています。

ページの先頭へ戻る

(完全失業者及び完全失業率に関するもの)

F-6 完全失業者の完全とは,どういう意味ですか?

 完全失業者の定義についての3条件:(1)「仕事についていない」,(2)「仕事があればすぐつくことができる」,(3)「仕事を探す活動をしていた」のうち,(3)の条件は昭和25年に加えられました。その際,それまでの「失業者」という用語の定義が変わったことを示すために完全失業者としました。

 (参考)
 昭和25年以前の失業者の定義は,「調査期間中働くことを希望しながらも,適当な仕事がないためとか,季節的閑散のため,又は材料,賃金,動力の不足のため等の理由で,収入を目的とする仕事に少しも従事できなかった者。」となっていました。

ページの先頭へ戻る

F-7 なぜ,完全失業率は,季節調整値を主に公表しているのですか?

 労働力調査のような月次統計には,例えば,農業就業者が春から夏にかけて増加し,秋以降減少していくといった,季節的な要因で毎年同じような動きをするものがあり,これを季節変動と呼んでいます。
 月次統計を分析する場合に,ちょうど1年前の同じ月と比較する場合には,こうした季節変動を考慮する必要はありませんが,例えば前月や前々月と比較する場合には,その変化が,景気変動によるものなのか,季節変動によるものなのか分かりません。このような季節変動を除去した数値が,季節調整値です。
 完全失業率のように,月々の動きを把握することが重要な意味を持つ数値については,季節調整値を主に公表していますが,季節調整する前の原数値も併せて公表しています。
 また,人数規模等の水準が重要な意味を持つ数値については,原数値を主に公表していますが,季節調整値も併せて公表しています。(「労働力調査の結果を見る際のポイント No.4  原数値と季節調整値」(PDF:18KB)参照)

ページの先頭へ戻る

F-8 完全失業者とは,公共職業安定所(ハローワーク)に登録している人のことですか?

 完全失業者には,公共職業安定所(ハローワーク)に登録して仕事を探している人のほかに,求人広告・求人情報誌や学校・知人などへの紹介依頼による人など,その方法にかかわらず,仕事を探す活動をしていた人が広く含まれます。

ページの先頭へ戻る

F-9 離職しても仕事が見つからず,職探しをあきらめた人は,完全失業者なのですか?

 労働力調査では,完全失業者の定義は,ILOの国際基準に準拠して,(1)「仕事についていない」,(2)「仕事があればすぐつくことができる」,(3)「仕事を探す活動をしていた」者とされており,仕事を探す活動をしていない人は,完全失業者には含まれません。
 ただし,仕事をしたいと思いながら,仕事が見つかりそうもないから仕事を探す活動をしていないなど,経済情勢などの要因によって非労働力人口になっている人の把握も重要ですから,これらの人の実態については,労働力調査(詳細集計,四半期ごとに公表)で把握できるようにしています。

ページの先頭へ戻る

F-10 早期退職優遇制度を利用して離職し,失業者となっている人は,非自発的な離職による失業者となるのですか?

 非自発的な離職による失業者とは,勤め先や事業の都合(人員整理・事業不振・定年等)で前の仕事をやめたために仕事を探し始めた者のことをいい,一方,自発的な離職による失業者とは,自分又は家族の都合で前の仕事をやめたために仕事を探し始めた者のことをいいます。
 通常の退職に比べて有利な条件を提示して企業が退職者を募集する,いわゆる早期退職優遇制度については,これに自ら応募して退職した場合には,自発的な離職による失業者になると考えられますが,このような制度やその運用の態様は企業によって様々であり,最終的には,離職者本人の実態を踏まえた回答により,上記のような自発的な離職か非自発的な離職かに区別されることとなります。

ページの先頭へ戻る

G.国際比較

G-1 日本は,他の国に比べ失業者の範囲が狭いのですか?

 労働力調査における完全失業者の定義は,他の主要先進国と同様,客観的に就業・失業の実態を把握するための定義としてILOの定めた国際基準に準拠したものです。したがって,他の国に比べて日本の完全失業者の範囲が狭いということはありません。
 ILOで定めている失業者の定義は,以下のとおりです。

「失業者」は,調査期間中,
(1) 「仕事についていない」,すなわち,有給就業者でも自営就業者でもなく,
(2) 「仕事があればすぐつくことができる」,すなわち,有給就業又は自営就業が可能で,
(3) 「仕事を探す活動をしていた」,すなわち,最近の特定期間中,有給就業又は自営就業のために特別な手だてをした,
一定年齢以上のすべての者から成る。

(参考) 失業者の国際比較(PDF:306KB)

ページの先頭へ戻る

G-2 日本は,アメリカに比べ完全失業率が低め,または高めに出る傾向がありますか?

 日本の労働力調査は,アメリカと同様に,ILOの国際基準に準拠して行われています。日本でもアメリカでも,完全失業者の定義は,(1)「仕事についていない」,(2)「仕事があればすぐつくことができる」,(3)「仕事を探す活動をしていた」者となっており,相互比較は可能です。ただし,各国の就業事情に合わせて,完全失業者の細かい定義には,若干の違いがあります。
 例えば,日本では,過去1週間以内に仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた者のほか,過去の求職活動の結果を待っていた者も含めて「仕事を探す活動をしていた」者と定義していますが,アメリカでは,過去4週間以内に仕事を探していた者のみ(過去4週間より前の求職活動の結果を待っていた者は含めない)としており,一概にどちらの失業率が低め又は高めに出るというような傾向はありません。
 なお,OECD(経済協力開発機構)においては,各国の失業率をILO基準にできるだけ近づけるような調整を行った失業率(HUR)を30か国について算出・公表していますが,日本,アメリカ,カナダなどの国の失業率は,ILO基準に準拠していることから,政府による公表値がそのまま使われています。

ページの先頭へ戻る

H.他調査との比較

H-1 厚生労働省が発表している有効求人倍率と完全失業率には,どのような関係がありますか?

 有効求人倍率は,全国の公共職業安定所(ハローワーク)に登録された有効求職者数(前月から繰り越された求職者と新規求職者との合計)に対する有効求人数(前月から繰り越された求人と新規求人との合計)の比率であり,「有効求職者1人当たりに有効求人が何件あるか」を表した指標です。
 完全失業率も有効求人倍率も景気の動向に連動して変動しますが,景気動向指数において,有効求人倍率が景気動向におおむね一致して推移する一致系列に位置付けられているのに対して,完全失業率は景気動向に遅れて推移する遅行系列に位置付けられています。つまり,完全失業率は,有効求人倍率に遅れて推移する傾向があるといわれます。

完全失業率と有効求人倍率の動き(季節調整値)

ページの先頭へ戻る

H-2 派遣労働者について,労働力調査結果による値と他の省庁が発表したデータはどのように違うのですか?

 派遣労働者について,他のデータとしては,例えば厚生労働省の「労働者派遣事業報告」があります。
 労働力調査は雇われている人の側から調査を行っているのに対し,「労働者派遣事業報告」では,雇っている派遣事業所の側から調査を行っています。
 労働力調査では,調査票に記入していただく際,その人が実際にしている仕事のうち主なもの一つについて記入していただくようにお願いしています。 一方,「労働者派遣事業報告」は,労働者派遣事業を行う事業所が提出した「労働者派遣事業報告書」に基づき,それぞれの事業所における登録者数・稼働者数を合算したものです。
 このため,派遣労働者が,一人で複数の労働者派遣事業所に登録し,掛け持ちで仕事をしていた場合,労働力調査では掛け持ちの有無にかかわらず,派遣を主な仕事としている人の人数を一人として計上しています。一方,「労働者派遣事業報告」では複数の登録等が反映され,一人で複数人として計上されることもあります。

ページの先頭へ戻る

I.データの所在

I-1 都道府県別の完全失業率はないのですか?

 都道府県ごとの雇用情勢の的確な把握に資するよう,都道府県別結果(モデル推計値)の四半期平均の完全失業率を平成18年5月に初めて公表し,以後,四半期ごとに公表しています。
 ただし,労働力調査は,日本全体の就業・不就業の実態とその変化を推計することを前提として設計された標本調査であり,都道府県別の推計を前提とした標本抽出を行っておらず,標本規模も小さいことなどにより,全国の結果に比べ結果精度が十分に確保できないとみられることから,結果の利用に当たっては注意を要します。

労働力調査 都道府県別結果

ページの先頭へ戻る

I-2 完全失業率以外の季節調整値は公表していないのですか?

 労働力調査結果の季節調整値は,完全失業率のほか,産業別の就業者数などの系列についても公表しています。
 現在公表している季節調整値は,長期時系列データの表1や表8に掲載していますので参照してください。

ページの先頭へ戻る

I-3 転職者のデータはどこにあるのですか?

 労働力調査では,現在就業者である者のうち,前職があり,過去1年間に離職を経験した者を「転職者」として集計しています。
 「転職者」のデータは,「詳細集計」の年平均(速報)結果の統計表の第8表〜第12表などに掲載していますので参照してください。

ページの先頭へ戻る

I-4 派遣労働者のデータはどこにあるのですか?

 労働力調査では,労働者派遣法に基づく労働者派遣事業所に雇用され,そこから派遣される人を「労働者派遣事業所の派遣社員」として集計しています。
 「労働者派遣事業所の派遣社員」のデータは,「詳細集計」の年平均(速報)結果の統計表の第1表や第3表などに掲載していますので参照してください。

ページの先頭へ戻る

J.その他

J-1 完全失業者について,詳細集計の「前職の離職理由」の結果と基本集計の「求職理由」の結果がありますが,どこが違うのですか?

 基本集計の「求職理由」は,仕事を探している者について,仕事を探し始めた理由を明らかにしたものです。この場合,仕事を辞めたために仕事を探す場合のみならず,学校を卒業し,新たに仕事を探す場合などが広く含まれます。
 一方,詳細集計の「前職の離職理由」は,以前にしていた仕事(現在,仕事をしている者は,今の仕事の前にしていた仕事)について,仕事を辞めた理由を明らかにしています。
 このように,両者には,その目的・内容に違いがある点に注意が必要です。
 (例えば,結婚をして専業主婦になるために仕事を辞めた場合,前職の離職理由は「結婚・出産・育児のため」に記入していただくことになります。その後,収入が新たに必要になったなどの理由により,求職活動を始めた場合には,求職理由について「収入を得る必要が生じたから」と記入していただくことになります。)

ページの先頭へ戻る

J-2 労働力調査では,派遣社員の産業について,「派遣元」と「派遣先」のどちらでとらえているのですか?

 労働力調査では,労働者派遣事業所の派遣社員の場合は,派遣先ではなく,雇われている派遣元の事業所に関する内容を記入していただくようにお願いしています。これに基づき,派遣社員は,「職業紹介・労働者派遣業」として分類されます。

ページの先頭へ戻る

J-3 労働力調査では,兼業農家についてどのような扱いをしているのですか?

 労働力調査では,調査票に記入していただく際,調査期間中に二つ以上の仕事をした人は,そのうち主な仕事一つについて記入していただくようにお願いしています。
 このため,兼業農家の場合,各世帯員について,農業の仕事が主となっていれば農業へ分類されますが,他の産業の仕事を主な仕事としていれば,その産業へ分類されることになります。

ページの先頭へ戻る

J-4 雇用形態別にみた場合,「請負」はどこに区分されるのですか?

 労働力調査における雇用形態は,雇用者を勤め先での呼称により区分したものであり,「正規の職員・従業員」,「パート・アルバイト」,「契約社員・嘱託」などが該当します。
 一方,「請負」は,仕事の発注元の会社とそれを請け負う会社(請負会社)との間の契約の一形態であり,雇用者の雇用形態を表すものではありません。
 なお,いわゆる「請負労働者」は,当該請負会社における呼称に基づき区分され,「正規の職員・従業員」や「契約社員・嘱託」など様々な雇用形態に分類されることとなります。

ページの先頭へ戻る

J-5 フリーターは,就業者に含まれるのですか?完全失業者に含まれるのですか?

 いわゆるフリーターと呼ばれている人は,調査期間中の状態によって,就業者・完全失業者・非労働力人口のいずれかに区分されます。つまり,調査期間中に,少しでも仕事をしていれば,就業者となり,少しも仕事をしていなくて,求職活動(求職活動の結果待ちを含む。)をしていて,すぐに仕事に就くことができれば,完全失業者になります。このいずれにも当たらない人は,非労働力人口となります。

 (参考)
 平成19年労働経済白書(厚生労働省)では,フリーターを「15 〜 34 歳で,男性は卒業者,女性は卒業で未婚の者のうち,(1)雇用者のうち「パート・アルバイト」の者,(2)完全失業者のうち探している仕事の形態が「パート・アルバイト」の者,(3)非労働力人口のうち希望する仕事の形態が「パート・アルバイト」で家事も通学も就業内定もしていない「その他」の者」と定義しています。

(参考) 若年層のパート・アルバイト及びその希望者(フリーター)(PDF:843KB)

ページの先頭へ戻る

J-6 官公と公務の違いについて教えてください。

 「官公」とは,従業者規模の区分の一つで,官公庁や国営・公営の事業所に雇われているものを区分しています。「官公」には中央官庁,都道府県庁,市区役所及び町村役場のほか,独立行政法人,国・公立の病院,国・公立の学校などに雇われているものも含まれます。
 一方,「公務」は産業分類の区分の一つで,日本標準産業分類に基づき,官公署のうち,立法事務,司法事務及び行政事務を行う事業所に雇われているものを区分しています。
 つまり,「官公」に分類される国営・公営の事業所に雇われているものであっても,立法事務や行政事務等を行っていない国・公立の病院,国・公立の学校や地方自治体の上下水道局,清掃局,交通局などに雇われているものは,「公務」には含まれず,それぞれの事業に基づく産業分類へ区分されることになります。(例えば,国・公立の病院は「医療,福祉」,国・公立の学校は「教育,学習支援業」にそれぞれ分類しています。)

ページの先頭へ戻る

J-7 失業率の実態は政府公表の数値よりも高いと一部にいわれていますが,本当なのですか?

 完全失業率は,他の主要先進国と同様,ILOの国際基準に準拠して求めた完全失業者数と労働力人口から計算しています。したがって,経済情勢などから,仕事が見つかりそうもないので仕事を探していなかったという人については,ILOの国際基準に準拠した統計を作成するいずれの国(米国,EU諸国,カナダ,韓国など)においても,失業者に含めるような取扱いはしていません。(「失業者の国際比較」(PDF:306KB)参照)
 なお,就業者や完全失業者に該当しない者のうち,就業を希望しながらも何らかの事情によって就業していない者の状況などについても,労働力調査詳細集計(四半期ごとに公表)において把握できるようにしています。
 この就業を希望しながら就業していない者(就業希望者)全体を潜在的な失業者とする考え方もありますが,景気の良いときにも相当数存在していたことや,現在そうした者のほぼ半数はパート・アルバイトの仕事を希望する者であることを考慮すると,潜在的な失業というよりもむしろ潜在的な労働力とした方が適切とも考えられます。ただし,就業希望者で仕事を探す活動をしなかったのは「適当な仕事がありそうにない」ためである者のうち「今の景気や季節では仕事がありそうにない」とする者が,経済情勢と関係した潜在的な失業者とも考えられます。

 (参考)
 労働力調査詳細集計 平成22年平均では,非労働力人口の就業希望者のうち,仕事を探す活動をしなかったのは「適当な仕事がありそうにない」ためである者は165万人,そのうち「仕事があればすぐつくことができる」人は69万人,そのうち「調査期間中は仕事を探す活動をしなかったが,過去1年間に仕事を探す活動をした」人は46万人となっています。なお,上述の「今の景気や季節では仕事がありそうにない」人は24万人となっています。(「労働力調査の結果を見る際のポイント No.6  「短時間就業者」と「就業希望者」」(PDF:322KB)参照)

就業状態と就業希望者の状況

就業希望者の状況(時系列)

ページの先頭へ戻る

J-8 平成22年10月1日には国勢調査が実施されましたが,国勢調査に従事する多数の調査員は,労働力調査の結果にはどのような影響がありますか?

 平成22年10月1日に実施される国勢調査では,約70万人の調査員(以下「国勢調査員」という。)が調査事務に従事しています。
 国勢調査員は,各市区町村において、一般からの公募、町内会や自治会の推薦その他それぞれの地域の実情に応じた方法により,候補者の選考を行っており、これに基づき,総務大臣が国勢調査員を非常勤の国家公務員として任命します(国勢調査員については,国勢調査e-ガイド「国勢調査員とはどんな人?」をご参照ください。)。
 国勢調査員は,主に9月下旬から10月下旬にかけて活動しますので,労働力調査の結果に影響が現れるとすれば,9月分の結果に当たります。
 国勢調査員の中には,もともと仕事をお持ちでない方がなられる場合もあれば,ふだん仕事をお持ちの方がなられる場合もあります。
 もともと仕事をお持ちでない方が国勢調査員をされた場合には,一時的な仕事をされたことになりますので,労働力調査では「公務」の「臨時雇」に従事する就業者として新たに計上されることになります。一方,ふだん仕事をお持ちの方が,その仕事のかたわらに国勢調査員をされた場合には,既に就業者として計上されていますので,労働力調査の結果には影響がありません(労働力調査では,調査期間中に二つ以上の仕事をした人は,そのうち主な仕事一つについて記入していただいております。)。
 ちなみに,平成22年9月分の労働力調査結果でみると「公務」の「臨時雇」の就業者数は全国で28万人と,前月(18万人)に比べて10万人程度の増加となっております。
 そもそも,労働力調査における就業者数などの増減には,景気の変動を始め様々な要因が関係しており,国勢調査の実施による影響分を正確に抽出することは困難ではありますが,過去の結果では国勢調査員による就業者数への影響はほとんどみられず,各地域の実情に応じた方法で選考される国勢調査の調査員には,ふだん仕事をお持ちの方がなられる場合も少なくないものとみられます。
※平成22年の労働力調査結果については基本集計(結果原表)第9表をご参照ください。

〔平成22年10月29日更新〕

ページの先頭へ戻る

バック ホーム

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

ページの先頭へ戻る