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用とは?
雇用(こよう、雇傭)とは、仕事をさせるために有償で人を雇うことをいいます。民法第 623条では、雇庸(雇用)は当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約して、相手方がその労務に対して報酬を支払うことを約することによって効力を生ずる契約である、と規定されています。
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労務を給付する義務は、労働者の義務の本質的なものです。
ここでの労務の内容は、契約若しくは慣行によって定まることになりますが、それが包括的なものであるか限定的なものであるかによって労務内容の具体的決定及びその履行上、使用者の指揮命令に服すべき義務の内容に差異が生ずることになってきます。

使用者は労働者に対し労働を現実に強制する権限を持つというわけではない(労基法5条)が、労働者の指揮命令違反に対しては解雇その他一定の懲戒を課し得ることが出来ます。

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