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用語集

あ か さ た な は ま や ら わ



●配偶者特別加算(はいぐうしゃとくべつかさん)

 特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金を受けられるようになったとき、厚生年金の加入期間が20年(中高齢の特例の場合は15年〜19年)以上ある場合、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいれば、加給年金額が加算されます。その際、年金を受ける人が昭和9(1934)年4月2日以降生まれの場合は、生年月日に応じて配偶者の加給年金額に特別加算がされます。これを配偶者特別加算といいます。

用語集での参照項目:加給年金額

●非継続基準(ひけいぞくきじゅん)

 厚生年金基金の財政検証の1つ。受給者や加入員の受給権を保護するため、万が一厚生年金基金が解散したとしても、それまでの期間に係る年金給付に見合う積立金が保有されているかどうかを検証するもので、平成9(1997)年度から導入されました。解散を想定し、将来の掛金収入を考慮しない検証方法のため、「非継続基準」による財政検証といいます。
 これに対し、基金が継続することを前提に、将来の掛金収入を考慮に入れて将来にわたって年金給付が行われるかどうかの検証を、「継続基準」の財政検証といいます。

用語集での参照項目:継続基準

●被保険者期間(ひほけんしゃきかん)

 国民年金や厚生年金の被保険者(加入者)であった期間で、加入期間のことです。共済の場合は組合員期間または加入者期間といいます。被保険者になった月から被保険者でなくなった月の前月までを、月単位で計算します。
 老齢基礎年金の受給資格期間を計算する場合の被保険者期間は、保険料を納めた期間のほか、保険料が免除された期間、合算対象期間が対象になります。

用語集での参照項目:受給資格期間、保険料免除期間、合算対象期間

●被用者年金(ひようしゃねんきん)

 公的年金制度のうち、民間企業や官公庁等に雇用されている人が加入する年金を被用者年金といいます。被用者年金には厚生年金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済があります。
 被用者年金制度からは、基礎年金に上乗せする形で報酬比例の年金が支給され、共済ではさらに職域加算額が加算されます。

用語集での参照項目:国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済、職域加算額

●標準賞与額(ひょうじゅんしょうよがく)

 賞与については、その月に支払われた賞与額の1,000円未満を切り捨てた額を標準賞与額とします。標準賞与額の上限は150万円です。


●標準報酬(ひょうじゅんほうしゅう)

 厚生年金や共済年金では、毎月の月給及び賞与を基に保険料や年金額を計算します。しかし、各人の給料体系は様々で、かつ変動するため、そのまま使うのは事務的に煩雑です。そこで、報酬月額・賞与額を一定の幅で区分して仮の報酬月額・賞与額を決め、計算の基礎にしています。これを標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額)といいます。
 標準報酬月額の対象となる報酬の範囲は、基本給のほか役付手当、通勤手当、残業手当などの各種手当を加えたもので、臨時に支払われるものや3カ月を超える期間ごとに受ける賞与等は除きます。
 標準賞与額の対象となる賞与は、いかなる名称であるかを問わず、労働の対価として受ける全てのもののうち、3カ月を超える期間ごとに受けるもののことです。

用語集での参照項目:標準報酬月額、総報酬制

●標準報酬月額(ひょうじゅんほうしゅうげつがく)

 厚生年金や共済年金では、保険料や年金額を計算する際に標準報酬を用いますが、報酬月額を一定の範囲で分け、それに該当する金額を標準報酬月額といいます。現在は1等級(9万8千円)から30等級(62万円)まで30等級に分かれています。
 標準報酬月額は原則として年に一度見直されます。標準報酬月額に保険料率を掛けたものが保険料になり、在職中の標準報酬月額に再評価率を掛けたものを平均したものが年金額の計算に使われます。

用語集での参照項目:標準報酬、定時決定、随時改定、再評価、平均標準報酬月額

●付加年金(ふかねんきん)

 自営業者など国民年金の第1号被保険者を対象に、国民年金の保険料に加えて付加保険料を納めることで受け取る年金を付加年金といいます。月400円の付加保険料を納め、「200円×付加保険料を納めた月数」で計算された年金が受けられます。
 なお、付加年金には物価スライドはなく、国民年金基金に加入している人は付加年金に加入できません。

用語集での参照項目:第1号被保険者、物価スライド制、国民年金基金

●賦課方式(ふかほうしき)

 年金制度の財政方式の1つ。そのときに必要な年金原資を、そのときの現役世代の保険料でまかなう財政方式です。賦課方式の場合、保険料率は基本的に年金受給者と現役加入者の比率によって決まるため、人口の高齢化が進むと保険料は影響を受けます。一方、積立金を保有していないため、金利の変動などの影響は受けません。
 これに対し、将来の年金給付に必要な原資を、あらかじめ保険料で積み立てていく財政方式を積立方式といいます。わが国の年金制度は、ある程度の積立金を有し、賦課方式を基本とした財政方式になっています。

用語集での参照項目:積立方式

●物価スライド(ぶっかすらいど)

 年金額の実質価値を維持するため、物価の変動に応じて年金額を改定すること。現行の物価スライド制では、前年(1〜12月)の消費者物価指数の変動に応じ、翌年4月から自動的に年金額が改定されます。私的年金にはない公的年金の大きな特徴です。
 なお、平成17年4月に、財政均衡期間にわたり年金財政の均衡を保つことができないと見込まれる場合に、給付水準を自動的に調整する仕組みであるマクロ経済スライドが導入されました。これにより、年金額の調整を行っている期間は、年金額の伸びを物価の伸びよりも抑えることとします。

用語集での参照項目:マクロ経済スライド、厚生年金基金

●プラスアルファ部分(ぷらすあるふぁぶぶん)

 厚生年金基金の給付のうち、国に代わって行う代行部分を上回る給付の部分であり、平成17(2005)年4月以降に設立する基金は、代行部分よりも5割以上の厚みを増すことになっています。
 また、プラスアルファ部分は、半分以上が終身年金であることや、65歳以降のプラスアルファ部分の終身年金が65歳以降の代行部分の5%を下回らないことが必要です。

用語集での参照項目:代行部分、報酬比例部分

●振替加算(ふりかえかさん)

 特別支給の老齢厚生年金や老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者が65歳になると自分の老齢基礎年金を受けられるため、打ち切られます。その際、加給年金額の代わりに配偶者の老齢基礎年金に加算されるのが振替加算です。これは、国民年金への任意加入期間など自分の公的年金加入期間が短いとか、まったくないという人が、そのままでは低額の老齢基礎年金しか受けられないことに配慮したものです。振替加算の額は生年月日に応じて逓減されていき、昭和41(1966)年4月2日以降生まれからゼロになります。
 なお、振替加算が行われるのは、夫婦とも大正15(1926)年4月2日以降生まれの場合に限られます。

用語集での参照項目:加給年金額

●プルーデントマンルール(prudent-man rule)

 「思慮ある者の原則」と呼ばれ、企業年金の運用関係者が遵守すべき行動基準のことをさします。アメリカのエリサ法(従業員退職所得保障法)では、資産運用にあたって「同様の立場で行動し、同様の事項に精通している思慮深い人が行使するであろう注意、技量、勤勉さを用いる」ことが規定されています。
 日本でも厚生年金基金や確定給付企業年金の運用担当者にはプルーデントマンルールと同様の義務が求められています。

用語集での参照項目:エリサ法、受託者責任、厚生年金基金、確定給付企業年金

●併給調整(へいきゅうちょうせい)

 年金制度においては、1人の人が複数の年金を受けることは過剰給付になり公平性を失うとの観点から、「1人1年金」が原則になっています。複数の年金が受けられる場合は、いずれか1つの年金を選択しなければならず、これを併給調整といいます。
 ただし、老齢基礎年金と老齢厚生年金というように、同じ種類の基礎年金と報酬比例の年金は一緒に受けられ、遺族年金と老齢基礎年金の組み合わせも例外が認められています。

●平均標準報酬月額(へいきんひょうじゅんほうしゅうげつがく)
(総報酬制導入以後の期間については平均標準報酬額)

 厚生年金や共済年金の年金額を計算する場合に基となる標準報酬のことです。具体的には、加入期間中の標準報酬を平均して算出します。その際は年金の実質価値を維持するため、過去の標準報酬を現役世代の賃金の上昇に応じて見直す再評価を行っています。

用語集での参照項目:標準報酬、再評価

●平準保険料方式(へいじゅんほけんりょうほうしき)

 保険料を拠出する年金制度では、年金を受けるためには一定期間の保険料納付が必要になります。そのため、制度発足当初は受給者があらわれず、時間の経過とともに受給者が増えることになります。これにあわせ、年金給付費も増大していきます。
 この給付費に必要な保険料を算定する場合、時間の経過と無関係にほぼ一定の拠出水準でまかなうように設定することを平準保険料方式といいます。わが国の年金制度は、平準保険料方式ではなく段階的に保険料を引き上げていく段階保険料方式を採用しています。

用語集での参照項目:段階保険料方式

●別途積立金(べっとつみたてきん)

 厚生年金基金の決算において、積立金が将来の年金・一時金給付のために必要な額(責任準備金といいます)を上回る場合、その剰余分を別枠で積み立てたものが別途積立金です。年金数理上の基礎率よりも実績が上回った場合などに発生します。
 別途積立金は、(1)決算上の不足金が生じたとき、(2)財政検証時に掛金率の上昇を抑えるとき、(3)給付改善を行うとき、などに取り崩すことができます。

用語集での参照項目:年金数理、基礎率、財政検証

●ポイント制(ぽいんとせい)

 現役世代、特に若い世代の年金制度に対する理解を深めることを目的に、平成20(2008)年4月から、被保険者に保険料納付実績や年金見込額といった年金個人情報の定期的な通知を行うこととしており、その際、保険料を納めた実績が積み上がっていくことを分かりやすく示す仕組み(ポイント制)を導入します。

用語集での参照項目:保険料

●報酬比例部分(ほうしゅうひれいぶぶん)

 報酬比例部分は、「平均標準報酬月額×支給乗率(1000分の9.5〜7.125)×平成15(2003)年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×(1000分の7.308〜5.481)×平成15(2003)年4月以後の被保険者期間の月数」で計算されます。老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金のいずれの給付の場合も、この報酬比例部分が額の計算の基礎となります。65歳以降の老齢厚生年金も同じ計算式です。
 老齢厚生年金と一部の遺族厚生年金の支給乗率は生年月日によって低減され、昭和21(1946)年4月2日以降生まれの人から、平成15(2003)年3月までの期間については一律1000分の7.125、平成15(2003)年4月以後の期間については一律1000分の5.481になります。定額部分と違い、加入月数の上限はありません。
 なお、前述の計算式によって算出した年金額が、従前の計算式(「{平均標準報酬月額×支給乗率(1000分の10〜7.5)×平成15(2003)年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×(1000分の7.692〜5.769)×平成15(2003)年4月以後の被保険者期間の月数}×1.031×0.988」)によって算出した年金額を下回る場合は、従前の年金額が報酬比例部分の年金額となります(従前額保障)。

用語集での参照項目:特別支給の老齢厚生年金、平均標準報酬月額、老齢厚生年金、定額部分

●法定免除(ほうていめんじょ)

 次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出れば保険料が自動的に免除されます。これを法定免除といいます。(1)障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けている、(2)生活保護の生活扶助を受けている、(3)国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養しているときに法定免除となります。
 免除を受けた期間の基礎年金額は、国庫負担分だけになり、本来の基礎年金額の3分の1になります。

用語集での参照項目:第1号被保険者、申請免除、障害基礎年金、被用者年金、国庫負担、保険料免除期間、多段階免除制度

●ポータビリティ(portability)

 年金制度において、年金原資を「持ち運びができる」という意味です。転職の際に、退職する会社の企業年金から年金原資を受け取り、転職先の企業年金に移換することを指します。
 確定拠出年金の場合、年金原資が個人別口座で管理されているため、ポータビリティが確保されています。
 確定給付型年金についても、平成17(2005)年10月から、年金通算措置の実施により、転職先企業の制度の規約と本人の同意を要件に、厚生年金基金、確定給付企業年金間でポータビリティが確保されるようになりました。なお、ポータビリティが確保されない個別のケースについては、企業年金連合会(厚生年金基金連合会を改称)で引き受け、将来、年金として受給できる途が開かれています。
 また、厚生年金基金・確定給付企業年金から確定拠出年金へのポータビリティも確保されています。

用語集での参照項目:確定拠出年金、確定給付型年金、厚生年金基金、確定給付企業年金、企業年金連合会、厚生年金基金連合会

●保険料(ほけんりょう)

 年金制度において、給付に要する費用に充てるために拠出する金額を保険料といいます。国民年金の保険料は定額で、第1号被保険者は自分で負担しますが、第2号被保険者は本人が、第3号被保険者は配偶者が加入する制度から拠出されるため、本人は国民年金の保険料を負担する必要はありません。厚生年金、共済組合の保険料は給料に一定の率を掛けて、労使が折半して納めます。
 厚生年金基金や国民年金基金の場合は掛金と呼んでいます。

用語集での参照項目:第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者

●保険料水準固定方式(ほけんりょうすいじゅんこていほうしき)

 平成16年年金制度改正においては、最終的な保険料(率)の水準を法律で定め、その負担の範囲内で給付を行うことを基本に、少子化等の社会経済情勢の変動に応じて給付水準が自動的に調整される仕組みを年金制度に組み込むこととしました。これを保険料水準固定方式と呼びます。急速に進展する少子高齢化に対応するため、負担の上昇は避けられませんが、若年層を中心として、負担がどこまでも上昇してしまうのではないかとの不安が大きいことから、将来にわたっての保険料水準を固定し、法律に明記することにしました。これに対し、従来のように5年ごとの財政再計算の際に、現行の給付水準を維持するとした場合に、保険料(率)をどこまで引き上げなければならないかを計算する方式を給付水準維持方式と言います。

用語集での参照項目:段階保険料方式

●保険料免除期間(ほけんりょうめんじょきかん)

 国民年金の第1号被保険者としての加入期間のうち、保険料を納めることが免除された期間をいいます。保険料が免除されるのは、自動的に免除される法定免除と、本人の申請による申請免除があります。
 保険料免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間として計算されますが、年金額を計算する際は国庫負担に相当する3分の1になります。免除された保険料は、10年前までさかのぼって追納することができます。

用語集での参照項目:第1号被保険者、法定免除、申請免除、受給資格期間、国庫負担



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