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「韓国強制併合100年」共同行動日本実行委員会

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最新タイトル
 

2010-07-16

2010-05-25 5.25院内集会開催 「韓国併合100年 日本に何が問われているのか」

5.25院内集会「韓国併合100年 日本に何が問われているのか」


韓日国会議員合意事項 後日掲載します


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参加者 議員、秘書、市民、メディア関係者

90〜100名

日本側議員関係(議員12名、秘書14名)

集会の後、韓国議員団は菅直人副総理財務大臣と面会、懇談しました。


配布資料

韓日両国間の過去事整理を促す決議案

議案番号8075

発議年月日 : 2010. 4. 5.

発議者 : カンチャンイル、パクヨンソン、ヤンスンジョ、ウユングン、チェジェソン、キムジェ、ユンシンゴン、ユソンヨプ、ジョンドンヨン、キムウナム、アンギュベク、オジェセ、キムジンエ、キムソンゴン、パクソンスク、カンギジョン、イチャンヨル、イゲジン、キムドンチョル、イソンホン、チェムンスン、ホンヒドク、イギョンジェ、イビョンソク、パクサンチョン、ノヨンミン、イガンレ、ジョベスク、ウジェチャン、ベクジェヒョン、ジョンヘスク、ビョンジェイル、イソクヒョン、チョンジョンベ、ジョンヒョンヒ、キムソンスン、チェギュソン、キムブギョム、ジョンビョンホン、ジョヨンテク、ホンジュンピョ、ホンサドク、ファンウヨ、イインギ、キムチュンジョ、パクウンス、パクジュソン、ジャンセファン、パクジウォン、キムヨンジン、イミギョン、ウォンヘヨン、キムチュンジン、チュミエ、キムサンヒ、チェヨンヒ、ジョジョンシク、パクギチュン、ジョンボムグ、ジョギョンテ、シンナクギュン、イユンソク、シンヨンス、カンソンチョン、チャミョンジン、イソンナム、キムジェギュン、ジョンジャンソン、ユウォンイル 議員(69人)

主文

大韓民国国会は、2010年が日本の韓国強制併合100年にあたる年であり、植民地支配と侵略戦争によってもたらされた過去の傷を治癒し、新しい時代を準備しなければならない重大な時期であることを認識し、過去100年を整理して新しい100年を準備するためには韓日両国間の過去事整理が基本的になされなければならないという前提のもとに、帝国主義日本の韓国主権侵奪と植民地支配、そして侵略戦争の過程で犯したすべての反平和、反人道的な犯罪行為を清算しなければならないという観点から、韓国と日本両国の政府をして過去事整理に責任ある姿勢で積極的に取り組むことを促すとともに、次のように決議する。

1. 大韓民国国会は、韓国と日本が友好的な関係をより発展させるためには両国間に存在する過去事問題を解決することが先行されなければならないという認識のもとに、日本政府が韓国をはじめとする過去の被害国家と被害者に心からの謝罪と補償をすることで許しと和解を求めることを要求する。

2. 大韓民国国会は、韓日両国政府が真の和解と共生を促すための重要な解決策として1965年の韓日協定で扱うことのできなかった事項、つまり「日本軍慰安婦」をはじめとする反人道的な犯罪行為と不法的な強制連行・強制労働による被害、BC級朝鮮人戦犯、シベリア抑留者とサハリン未帰還者問題、浮島丸号関連被害者などの問題解決のために韓日協定に対する追加協商または再協商に取り組むことを要求する。

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張世煥(チャン・セファン、民主党議員 

朴宣映(パク・スニョン、自由先進党)議員

柳宣浩(ユ・ソンホ、民主党議員


3. 大韓民国国会は、独島問題が日本が大韓帝国に対する植民地化過程で強制的に不法編入して発生した歴史問題であるという点を確認するとともに、日本政府の独島領有権主張が大韓民国の固有の主権に対する侵害であり日本の時代錯誤的な膨張主義歴史意識から生じている問題であるという認識のもとに、日本政府が独島領有権主張を直ちに撤回し、日本の学習指導要領と教科書から関連内容を削除することを強く要求する。

4. 大韓民国国会は、日本政府および主要閣僚がA級戦犯が合祀されている靖国神社に参拝するという反平和的な行為を中断し、強制合祀されている韓国人(朝鮮人)の名簿を霊璽簿から永久に削除して被害者の霊魂を解放し、その遺族たちの恨を晴らすことができるようにすることを要求する。

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伊藤成彦共同代表

姜昌一(カン・チャンイル、民主党議員

柳宣浩(ユ・ソンホ、民主党議員


5. 大韓民国国会は、両国政府が帝国主義日本の植民地支配と侵略戦争による被害が現在まで続いているという事実を厳重に受けとめ、被害者の傷が一日も早く治癒されるよう実質的で即時的な補償措置をとることを要求する。

6. 大韓民国国会は、過去事問題を解決する道は真相糾明から始まるという認識のもとに、日本政府が強制動員被害など植民地支配による被害関連資料を全面公開し、その被害の全貌を明らかにするための専門機構を設置することを要求する。

7. 大韓民国国会は、日本社会において在日韓国人朝鮮人に対する差別が深刻であるという事実を遺憾とし、日本政府が差別の解消のための政策を樹立し施行することを強く要求する。

8. 大韓民国国会は、韓半島日帝植民地支配から開放されてから65年が過ぎたのにもかかわらず依然として日本と北朝鮮間に非正常的な外交関係が続いていることによって植民地支配の傷が解決されていない点を遺憾とし、一日も早く日本政府が北朝鮮との関係改善に取り組むことを要求する。

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9. 大韓民国国会は、この他にも文化財返還など両国間に残っているすべての未解決の過去事を清算するだけでなく、共同の歴史認識など平和な未来のための課題の解決にも韓国と日本の両国議会が主導的に先頭に立って役割を果たす必要があることを認識し、植民地主義の克服と東北アジアの平和および共同繁栄体制の構築を誓う両国議会共同宣言を採択し実践的な行動をともに行っていくことを提案する。

提案理由

 2010年は日本の韓国強制併合から100年になる年である。

 日本の韓国強制併合から100年が過ぎた現在は、帝国主義時代の痛い記憶を共有している韓国中国など東アジア国家と日本の間の関係が政治・外交的、経済的に互いに重要なパートナーとして発展している状態であるにもかかわらず、植民地主義侵略戦争が残した問題を解決できないために葛藤関係が温存している。

 韓日間の植民地主義の遺産を清算し得たはずの韓日協定がむしろ強制動員被害者たちの法的救済をさえぎる障害物として作用することによって被害者の権利を侵害しており、これを解決しようという両国政府の政治的意志と努力、そして特別な対策と協商が必要な時期である。

 日本国鳩山総理は過去事整理について前向きな姿勢をとっているのであるから、1995年の「村山談話」を跳び越える進んだ歴史認識と実践を示してくれると期待されており、これを実現するためには韓日両国政府だけでなく政治家たちの解決意志と責任意識がこれまで以上に重要になっている。

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 よって、韓日関係をはじめとする東アジア国家間の関係が和解と協力、平和と共生を基礎に新しく発展するためには、日本政府が過去の誤ちについて心から謝罪し補償することで被害国家と被害者たちの許しと和解を求められるという認識のもとに、植民地主義の遺産を克服し、被害が回復され得る即時的で総合的な対策を樹立し実践することを日本政府に要求するため。


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荒井信一さん(日本の戦争責任資料センター共同代表)による問題提起

「併合条約の解釈は現在日韓両政府で異なっている。しかし、解釈を統一することは、現在の国際法の手続きに従ってやるなら政府間合意でやることができる」

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左から

 今野議員、斉藤議員、笠井議員、山下議員、辻議員

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左から

 辻議員、首藤議員、生方議員

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朴宣映(パク・スニョン、自由先進党)議員

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議員

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石毛議員

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大河原議員

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張世煥(チャン・セファン、民主党議員

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服部議員

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藤田議員

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司会 伊藤成彦共同代表



朝鮮人強制労働被害者補償法」(仮称)実現について(要請)

2010年4月

内閣総理大臣 鳩 山 由紀夫 様    外務大臣 岡 田 克 也 様   厚生労働大臣 長 妻   昭 様

 拝啓 時下ますますご清祥の段お慶び申し上げます。

 さて、私たちが待ちに待った政権交代が実現し、民主党政権が誕生してから早半年以上が経過いたしました。鳩山総理をはじめ閣僚の皆さまが、マニフェストの実現、「コンクリートから人へ」の政策転換のために大変なご苦労をされていることに敬意を表します。

 このような中、私たちは標記の「朝鮮人強制労働被害者補償法」の実現に向けて下記のことをお願いいたします。

鳩山内閣は、外交の基本目標として「東アジア共同体」構築を掲げておられます。この構想を実現していくためには、清算されないまま残されている植民地支配時代の問題を解決することは避けて通れない課題です。本年は、「韓国併合」100年に当たります。この課題に向き合うに相応しい年であります。標記の補償法の実現のために、鳩山総理をはじめ関係閣僚の皆さまのご尽力を賜りますようお願いを申し上げます。

1 「朝鮮人強制労働被害者補償法」(仮称)実現の必要性

 (1)1990年代以降、多くの韓国人強制労働被害者が日本の裁判所で起こした訴訟で、日本の司法は日韓請求権協定等を理由に被害者原告らの賠償請求を退けましたが、被害者らがなおも謝罪と補償を求めて訴訟、直接請求の運動を継続しているという事情があるため。

 (2)国際労働機関ILO条約勧告適用専門家委員会が、1999年以降、日本軍慰安婦」問題とともに戦時下の強制労働に関し、これをILO29号条約違反と認定し、日本政府に対し繰り返し「被害者が満足するかたちで問題解決を図る」よう促す意見を公表しているため。

2 「朝鮮人強制労働被害者補償法」(仮称)の中で規定すべき項目(骨子)

 (1)救済すべき対象は、戦時体制下(1939年度以降45年度まで)で国家総動員法−「労務動員計画(国民動員計画)」及び国の関与によって朝鮮半島から日本「内地」、樺太南洋群島などの企業・事業所に動員され使役された朝鮮人及びその遺族とする。

 (2)救済の方法、内容としては、「基金」を設け、その事業として補償金支給、被害者が被った被害・労苦等を現世代・次世代の国民に周知・継承を図るための事業等を実施することとする。

 (3)「基金」の資本金(拠出金)は、戦時下の強制労働が日本政府・関係企業の「共同不法行為」として実行されたことを踏まえ(これはILOのみならず日本の司法も認定)、日本政府、企業が出資するものとする。

 (4)被害者認定を実行するために、強制労働の展開、被害状況等を調査する機関を設置するとともに、この調査機関に日本政府、関係企業等が所蔵している関係諸資料を提供、集中することを義務づける。また、韓国政府、真相糾明委員会等との連携を図る。

 (5)「基金」の事業期間(=時限立法とする)は、原則として法施行から3年間とするが、被害認定作業の進捗等により延長することを可能とする。

3 法制定に向けて実施していただきたい措置

 (1)被害者及び被害者支援団体からの被害状況、補償に関する意見等の聴取

 (2)韓国政府、朝鮮民主主義人民共和国政府との調整

 (3)日本国内の支援者・団体からの意見聴取

 (4)ILO条約勧告適用専門家委員会(事務局)からの意見聴取

4 連絡先

  強制連行・企業責任追及裁判全国ネットワーク事務局  矢野秀喜 

  (連絡先)電話:090-2466−5184 ファクス:03−3234−1006 mail:cdi02510@par.odn.ne.jp

                      敬具







韓国人旧日本軍軍属動員被害者補償法(案)

(目的)

第1条この法律は、戦時中朝鮮半島より日本陸海軍の兵力として動員された韓国人元軍人軍属が、現在もなおその被害回復を求めている特別の事情等にかんがみ、また国際人権法の今日的発展を踏まえて、その被った肉体的・精神的苦痛を慰藉する補償金を支給する等の事業を実施すること、並びに以ってわが国と大韓民国との間の友好及び信頼関係を深めるとともにわが国の国際社会における地位を高めていくことを目的とする。 

(定義)

第2条この法律において「韓国人軍人軍属動員被害者」とは、以下の諸法令により、軍事動員した軍人軍属をいう。

1陸軍特別志願兵令(1938年2月22日公布)

2海軍特別志願兵令(1943年7月27日公布)

3昭和18年度陸軍特別志願兵臨時採用規則(1943年10月20日公布)

4昭和18年度陸軍特別志願兵臨時採用規則改正(1943年11月12日公布)

5兵役法中改正法令1943年3月1日公布)  

6国民徴用令

7その他関係法令

 (補償金の支給および裁定

第3条 政府は、韓国人軍人軍属動員被害者に対する補償金を支給する。

 2 被害者当事者が亡くなっている場合は、その遺族に対して補償金の支給を行う。

 3 補償金の支給を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の三親等内の親族とする。

 4 補償金を受ける権利の裁定は、これを受けようとするものの請求に基づき、厚生労働大臣が行う。裁定にあたっては、国が保有する資料のほか、大韓民国政府機関による被害認定も踏まえて行うものとする。

 (真相究明等の事業)

第4条 政府は、本法の目的を達成するために、前条の補償金の支給とともに、以下の事業を行う。

1日本軍による侵略と植民地支配のもとで行われた軍人軍属動員とその被害についての調査・真相究明

2植民地支配・皇民化政策並びに戦争被害の実相を後代の国民に周知・継承を図るための教育

3日本及び韓国国民の理解を深め、両国の平和と人権発展のための交流

 

(補償金の額)

第5条 補償金の額は、被害者一人あたり100万円とする。

 (補償金の支給手続き)

第6条 補償金の支給を受けようとする者は、所定の請求書に、要求される証明書類等を添付して請求をしなければならない。

 2 厚生労働大臣は、上記申請を審査し、受給権が認められる者について、補償金を支給する。なお、厚生労働大臣は、請求書及び証明書類等の受理、審査事務並びに支給事務の一部または全部を韓国政府又は関係機関に委任することができる。

 (事業実施期間)

第7条 第3条の事業は、この法律の施行された日から5年間の間に実施する。

2 前項の期間内に第3条の請求をしなかった者は、その権利を喪失する。

 3 第4条の実施期間については、別に定める。

 (附則)

第1条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。

第2条 この法律の施行に当たって、必要な事項は別途政令で定める。


(理由)

 戦時中に軍人軍属として動員され、アジア太平洋各地に配置され、兵役・労働を強いられた被害者が戦後65年を経た今もなお、被った肉体的・精神的苦痛の被害回復を訴え続けているという事情にかんがみ、また、国際人権水準から見て日本政府の対応は決して満足できるものではないことを踏まえ、日本政府がその歴史的責任を自覚し人道的精神に則った措置を講ずることが必要であるため。

<コメント>

 1 この法案は、日韓請求権協定締結後においてもなお被害者の名誉回復、救済が十分なされていない現状に鑑み、補償法案として提出する。

 2 補償金の額は、一人100万円とし、財政支出は700億円を予定する。

 3 裁定にあたっては、厚生労働省徴兵徴用のすべての資料が整っていない現状に鑑み、韓国政府機関の被害認定を尊重することとする。

 4 被害者がすでに高齢であることを踏まえ、請求申請等の手続きは、韓国において不便なくできるようにすること。

 5 先行する法律で名誉回復、補償金の支給対象となっているものは対象外とする。

 

(参考) 国際法違反の軍人軍属への処遇

*「仏軍人であったセネガル人への年金支給に関する国連人権委員会の見解

(1989年4月3日、見解採択)

(前半省略)

9・5 通報者らに対する取り扱いが合理的かつ客観的な基準にもとづくものであるか否かを判断するにあたって注意すべきは、年金国籍の故に支給するされるものではなく、過去においてなされた軍務の故に通報者らに支給されるものであるという点である。

  通報者らはフランス人と同じ条件でフランス陸軍での軍務に服してきた。セネガルの独立後はフランス国籍でなくセネガル国籍となったが、その後も14年間は年金に関してフランス人と同様に扱われてきた。

  国籍の変更はそれ自体別異の取り扱いを正当化する根拠とはなりえない。何故ならば、年金支給の根拠は軍務を提供したことにあるのであり、セネガル人もフランス人も提供した軍務は同じであるからである。

  又、フランスセネガルとの間における経済的、財政的及び社会的状況の相違も正当な根拠とはなり得ない。何故なら、例えばセネガル国籍の退役軍人でセネガルに在住する者と、フランス国籍の退役軍人でセネガルに在住する者とを比較すれば、経済的、社会的条件は同じであるにもかかわらず、受給する年金額では異なることになるからである。

  最後に当事国は、年金受給における不正行使を防止するため同一人性及び家族状況を確認する必要があるが、これが困難である旨主張する。しかし、これも異なる取扱いを正当化し得ない。規約人権委員会は、行政上の便宜や年金の不正受給の可能性だけでは不平等取扱いの正当理由とはなり得ないと考える。

  従って、規約人権委員会は、通報者らに対する異別の取扱いは合理的かつ客観的基準にもとづくものとはいえず、規約の禁止する差別に該当すると判断するものである。

    (中略)

11 よって規約人権委員会は、当事国には規約第2条に従い、通報者らに対して被害回復のための効果的な措置を取るべき義務があるとの見解を有するものである。

       

2010-04-19 朝鮮植民地化から100年 東アジアの平和と共生をめざしてー

朝鮮植民地化から100年 東アジアの平和と共生をめざしてー

シンポジウム開催される 画像報告

4月18日(日)午後2時〜5時 場所:全水道会館大会議室

パネリスト

 李泰鎮さん(ソウル大学名誉教授、著書「東大生に語った韓国史」「国際共同研究 韓国併合と現代」

 笹川紀勝さん(明治大学教授、著書「韓国併合と現代」「自由と天皇制」等)

 姜徳相さん(在日韓人歴史資料館館長、著書「朝鮮人学徒出陣」等)

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山田昭次共同代表

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伊藤成彦共同代表


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M社パワーポイントを利用して説明をする李泰鎮・イテジンさん

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姜徳相さん、以下二枚も。

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超満員の会場

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笹川紀勝さん


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東アジア2010年宣言に関してアピールする前田朗さん

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コーディネーターの伊藤さんとパネラーのお二方

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閉会のあいさつをする鈴木裕子共同代表



主催:「韓国強制併合100年共同行動」日本委員会

(共同代表 伊藤成彦、姜徳相、鈴木裕子、宋富子、中原道子、山田昭次)

〔賛同団体〕

韓国併合」100年市民ネットワーク、

韓国併合」100年真の和解・平和・友好を求める2010年運動

日韓民衆連帯全国ネットワーク、

在日韓国民主統一連合、

ノレの会、

VAWW−NETジャパン、

日韓の女性と歴史を考える会、

在韓軍人軍属裁判を支援する会、

日本製鉄元徴用工裁判を支援する会、

ノー!ハプサ、強制連行・企業責任追及裁判全国ネットワーク、

あびこ平和ネット、

ピースボート、

慰安婦」問題解決オール連帯ネットワーク、

第二次不二越強制連行・強制労働訴訟を支援する北陸連絡会、

2010-04-18 8.22日韓市民共同宣言大会の 賛同・参加について お願い

2010年4月 各  位

韓国強制併合100年共同行動」日本実行委員会 

共同代表 伊藤成彦 姜 徳相 鈴木裕子 宋 富子 中原道子 山田昭次

朝鮮植民地支配を清算し 共生と平和の東アジアを!8.22日韓市民共同宣言大会の賛同・参加について(お願い)

 拝啓 平和と人権、民主主義のためにご尽力されていることに心より敬意を表します。

 さて、今年2010年は、「韓国併合」100年に当たります。1875年江華島事件から朝鮮侵略を開始した日本は、日清・日露戦争−韓国の保護国化を経て、1910年「韓国併合条約」で大韓帝国植民地化を完成させました。その支配は35年に及び、1945年日本の敗戦とともに終結しました。以来、65年もの歳月が経過しました。しかし、いまだに植民地支配の清算は済んでいません。

 今もソウルでは毎週水曜日、元日本軍慰安婦」ハルモニたちが日本大使館前で謝罪と補償を求めるデモを続けています。強制動員被害者は、未払い賃金返還、補償の実行などを求めて裁判・運動を継続しています。戦死した父や兄らを無断で靖国に合祀された遺族は合祀取消を求めています。戦後、国籍を一方的に剥奪された朝鮮半島出身者は「在日」として同化を強いられ、今もなお差別を受け続けています。そして、朝鮮民主主義人民共和国とはいまだに国交すら正常化されていません。

村山談話」(1995)、「日韓パートナーシップ宣言」(1998)そして「日朝ピョンヤン宣言」(2002)はいずれも、植民地支配によって日本が「多大の損害と苦痛を与えた」ことを反省し、謝罪をしました。しかし、それには実体が伴っていないと言わざるを得ません。

 「韓国併合」100年を迎えるに当たって、今こそ植民地支配の清算を果たす必要があります。それを通じてこそ東アジアの平和な未来を切り開くことができます。しかし、「東アジア共同体」の構築を掲げ、「過去の歴史を直視する」とする鳩山政権も、それを実行に移す動きを見せていません。そうであれば市民がそのために力を尽くす必要があります。

そのため、私たちは去る1月31日に「韓国強制併合100年共同行動」日本実行委員会を結成しました。韓国の市民運動と連携・共同して、「韓国強制併合」の実相を学ぶとともに、戦後補償の実現、日朝国交正常化などの諸課題の実現を目指し運動を進めていきます。8月22日には日本で、27〜29日には韓国で、日韓市民共同宣言大会の開催も予定しています。この運動を多くの市民の力で成功させ、植民地主義を清算する事業を一歩でも前進させたいと考えています

つきましては、下記の企画を成功させるべくご賛同・ご協力をいただきますようお願いを申し上げます。

1 「朝鮮植民地支配を清算し 平和と共生東アジアを!−8.22日韓市民共同宣言大会−」

 (1) 開催日時:8月22日(日) 午後1時30分〜5時30分 (開場:午後1時)

(2) 開催場所:豊島公会堂 (JR池袋駅東口より徒歩約10分)

(3) 企画内容(案)

   ・開会―「映像で観る『韓国強制併合』100年」

   ・開会あいさつ―日本、韓国実行委員会代表

   ・基調講演―「『韓国強制併合』100年−東アジアの平和と希望を開くために問われていること」

             講師:庵逧由香さん(立命館大学教員)

   ・清算されない植民地支配−被害当事者等の証言

    a.日本軍慰安婦」    b.強制動員被害    c.サハリン残留者 

d.関東大震災時朝鮮人虐殺 e.「在日」差別     f.日朝国交正常化

   ・コンサート   澤 知恵さん(歌手)

   ・日韓市民宣言・行動計画の発表−採択

   ・閉会−あいさつ

2 お願いしたいこと

 (1)8.22日韓市民共同宣言大会に賛同いただくこと。

   賛同金:1口1千円 (何口でも結構です。団体については、可能であれば5口以上の賛同を

       お願いいたします。同封しました振込用紙をご利用ください)

   振込先:(郵便振替口座)00140−2−607633

        口座名義:強制併合100年共同行動

 (2)参加協力券(1,000円)を購入していただくこと。

 (3)8.22日韓市民宣言大会を準備、成功させるために事務局員、ボランティア・スタッフとしてご協

  力していただくこと(宣伝、コンサート進行、受付、ゲスト・アテンド、会場設営、会計、通訳、

  記録、等)。

3 連絡先

(1)住所:新宿区高田馬場3−13−1−B1  ピースボート事務局気付

(2)電話:03-3363-7561     FAX:03−3363−6309

mogumogu 2010/07/13 18:52 月刊イオのHPに使用する予定の図案ですが、もしよろしければこれを「併合100年」の統一ロゴデザインにしていただけるとうれしいです。デザインが意にそぐわなければ、修正しますのでリクエストしてください。http://www.io-web.net/wp/wp-content/uploads/2010/06/heigou100th.png

2010-04-17 朝鮮植民地支配を清算し、平和と共生のアジアを!―8・22日韓市

朝鮮植民地支配を清算し、平和と共生アジアを!―8・22日韓市民共同宣言大会―

日時:8月22日(日)午後1時30分〜5時30分 場所:豊島公会堂(JR池袋駅東口徒歩10分)

企画内容

映像で観る「韓国強制併合」100年

基調講演「『韓国強制併合』100年―東アジアの平和と希望を開くために問われていること」

講師:庵逧由香・あんざこゆかさん(立命館大学教員)

清算されない植民地支配―被害当事者らの証言

日本軍慰安婦」 b強制動員被害

サハリン残留者  d関東大震災朝鮮人虐殺

e「在日」差別   f日朝国交正常化

コンサート 澤 智恵さん(歌手)

日韓市民宣言・行動計画発表―採択

参加協力券 1000円 賛同 個人1口1千円、団体5口以上

郵便振替口座 00140-2-607633 口座名 強制併合100年共同行動

今年2010年は、「韓国併合」100年の年に当たります。1975年江華島事件から朝鮮侵略を開始した日本は、日清・日露戦争―韓国の保護国化を経て、1910年「韓国併合条約」で大韓帝国をその

「版図」に組み入れ、植民地化を完成させました。その支配は、35年に及び、1945年日本の敗戦により終わりを告げました。以来、65年。しかし、今なお、植民地支配の清算は済んでいません。

 「村山談話」(1995年)、「日韓パートナーシプ宣言」(1998年)、そして、「日朝ピョンヤン宣言」(2002年)はいずれも、植民地支配が「多大の損害と苦痛を与えたこと」を反省し、謝罪をしました。しかし、その反省には実体が伴っていません。今なお、ソウルでは毎週水曜日、元日本軍慰安婦」ハルモニたちが謝罪と補償を求めてデモを行っており、また、多くの強制動員被害者が謝罪と名誉回復を訴え続けています。

 「韓国強制併合」100年目の今年、「東アジア共同体」の構築を掲げ、「過去の歴史を直視する」とする鳩山政権が誕生した今日、今こそ、植民地支配を清算する事業を大きく進めていかなければなりません。このために、日韓市民共同で8月22日には日本で、27-29日には韓国で日韓共同市民大会を開催します。この運動に参加、賛同、ご協力をお願いします。

主催 「韓国強制併合100年共同行動」日本実行委員会

   (共同代表  伊藤成彦 姜徳相 鈴木裕子 宋富子 中原道子 山田昭次)連絡先 新宿区高田馬場3-13-1-B1 ピースボート事務局気付 T03-3363-7561 F03-3363-6309