入国直後の中国人46人が大阪市に生活保護を申請した問題で、平松邦夫市長は1日の定例会見で、受給開始決定を保留している14人について「入国を認めた大阪入国管理局の判断が変わらなければ、受給決定を認めざるを得ない」と述べた。
市は1日、受給決定している32人には「法的に保護の停止ができない」として7月分の保護費を支給し始めた。保留の14人分は大阪入管に審査状況を問い合わせていた。大阪入管は6月30日、「在留資格の認定は日本国籍を持つ人の親族という身分に基づくもので、入国後の生活基盤は主要な要素でない」と説明。その上で「身元引受人の扶養が虚偽としても、さかのぼって入国許可を取り消すことはしない」と回答したという。
46人は5月2日〜6月11日、西区在住の親族女性2人の介護名目で入国。市が入管に問い合わせたところ、46人の大半はいずれも「親族でない第三者の身元引受人が扶養する」として入国が認められたという。
入管法は「生活上、地方自治体の負担となる恐れのある者は上陸を拒否する」と規定している。しかし46人は入国後平均8日で生活保護相談に区役所を訪れている。平松市長は「入管は何をどう審査したのか、不思議でならない」と批判した。
大阪入管総務課の担当者は「血縁関係が証明されていて必要書類も整っており、在留資格を認めざるを得なかった」と話している。