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市は中止命令、大阪府は許可…パチンコ出店で住民が府を提訴へ
大阪府交野市のパチンコ店をめぐり府が出店を許可し市が中止を命じていた問題で、店の近隣住民が府を相手取り、営業許可の取り消しを求める行政訴訟を今月末にも大阪地裁に起こす方針を固めたことが20日、分かった。景品交換所が府条例の制限区域内に立地していることが判明したためといい、住民側は「営業許可の条件を満たしていない」と主張している。
パチンコ店は市立小学校の西約110メートルに立地。市条例が禁じる「小中学校の周囲150メートル以内」に当たるが、府条例の「周囲100メートル以内」には抵触しておらず、府は2月に建築を許可し、府公安委員会も先月、営業許可を与えた。14日から営業している。
しかし、住民側が調べたところ、業者は昨年12月に周囲100メートル以内にある建物の一部を倉庫として府に届け出たのに、実際は景品交換所として利用していることが判明したという。
パチンコ店をめぐっては、市が条例違反にあたるとして5月、業者に中止命令を出したほか、6月には枚方署に刑事告発。8月と9月には住民と市がそれぞれ営業禁止を求める仮処分を大阪地裁に申請し、審理が続いている。
住民の男性(38)は「府と市の基準が違うことで住環境が犠牲になるのは納得できない。可能性がある措置はすべて講じたい」と話している。
府公安委員会は「現時点でコメントはできない」。業者は「何も聞いていないので分からない。景品交換所は当方と関係がない」としている。
パチンコ店の出店に際しては都道府県の条例より厳しい「上乗せ条例」を制定する市町村でトラブルが相次いでおり、兵庫県宝塚市が工事差し止めを求めた訴訟では最高裁が平成14年に市側の訴えを却下した。
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