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大野病院事故:「裁判での解明不十分」弁護団が報告書

 産科医が逮捕され医療界に衝撃を与えた04年12月の福島県立大野病院の医療事故について、各種の医療事故で患者を支援している弁護士で構成する「医療問題弁護団」が、遺族の協力を得て取り組んだ独自の検証結果をまとめた。裁判では採用される証拠が限定的となり「再発防止策を講じるのに必要な論点が、刑事訴訟手続きでは十分に解明されていない」と総括した。弁護団は関係学会などに報告書を配布し、再発防止に向けた活用を求めている。

 大野病院の医療事故では、妊婦が出血多量で死亡した帝王切開手術を執刀した医師が業務上過失致死罪などに問われたが、1審で「標準的な医療を逸脱した過失はなかった」として無罪が言い渡され、判決が確定した。

 弁護団は遺族から訴訟記録の提供を受け、裁判で証拠採用された10倍以上の医学文献も参照して、診療経過や事故後の対応など5項目を検証した。

 その結果(1)争点となった、胎盤をクーパー(手術用はさみ)ではがした行為の医学的妥当性(2)手術前の準備や家族への説明、事故後の対応(3)地域医療や輸血供給体制など医療制度上の課題--といった問題が裁判では十分に解明されなかったと指摘。有罪か無罪かの判断を目的とする刑事裁判では、再発防止の教訓をくみとることに限界があると結論付けた。

 弁護団は報告書を、日本産科婦人科学会など3団体に送付し、事故調査委員会の設置などを要望した。厚生労働省などにも近く提出する。

 報告書をまとめた松井菜採(なつみ)弁護士(東京弁護士会)は「無罪判決ですべてを幕引きしてしまっては、再発防止につながらない。妊婦の死を無駄にしないために、医療界が自ら、医療死亡事故の原因究明の在り方などの議論を進めてほしい」と話している。【清水健二】

毎日新聞 2009年11月22日 2時30分

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