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そもそも、訴訟論法においては、異なる次元のことが同列に扱われている。すなわち、「事実か否か」ということと、「事実ではないから名誉棄損で訴える」ということは、まったく同列に論じられるものではないにもかかわらず、一緒くたにされているのである。
約5時間前
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kotono8
松永英明