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たとえ裁判で勝利確実であろうとも、たとえば民事事件では訴訟のための手間暇(時間、費用)が勝訴によって得られるものと見合わないがゆえに、訴訟を避ける場合が多々ある。勝訴して得られる額の中から弁護士費用その他の経費を引いた残りを考えると、訴訟しない方がマシという場合もある。
約5時間前
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で
kotono8
松永英明