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佐賀市嘱託、徴収の国保税など不正流用

2009年11月14日

 佐賀市は13日、同市大和支所保健福祉課の男性嘱託職員(59)が、市民が納めた国民健康保険税や後期高齢者医療保険料を計約285万円不正に流用し、うち約96万円を着服したと発表した。パチンコや競輪の遊興費などに充てていたという。この嘱託職員は11日付で退職願を提出し、市が同日受理。秀島敏行市長は「市民の皆様に申し訳ない。再発防止策を講じ、公金の取り扱いと管理に努める」とコメントした。本人が全額を弁済したとして、市は刑事告訴はしない方針。

 市によると、この嘱託職員は08年8月にハローワークを通じて採用。旧大和町、旧富士町地区で国民健康保険税などの徴収を担当し、月平均約100万円を集めていた。不正は市が10月に国保税未納世帯の実態調査を始めたため隠しおおせないとみた嘱託職員自身が11月10日に申し出た。

 今年4月〜10月、納税者から徴収した現金を市に納入せずに遊興費などに使用。後日徴収した別の人の保険税で穴埋めするという手口を繰り返し、少なくとも84件計285万3100円を不正に流用した。着服分は国民健康保険税が85万6千円(22人)、後期高齢者医療保険料11万2200円(1人)の計96万8200円に上る。

 嘱託職員の不正行為に対する最も重い処分は「解職」だが、嘱託職員には退職金が支払われないことや自ら流用を認めたため、市は退職願を受理。嘱託職員の不正について氏名の公開基準が無いため、見直しを今後検討する。

 今回の不正流用は約半年にわたって続いており、市は徴収金の点検の不十分さや管理責任を問い、同支所の担当課長を減給10分の1(1カ月)、担当係長を戒告、保健福祉部長と本庁の保険年金課長を厳重注意の処分にした。

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