東北町大浦熊沢の徳万歳(とくまんざい)郵便局で今年8月、現金100万円が奪われた事件で、強盗の罪に問われた住所不定、無職、中里朋弘被告(43)の判決が29日、青森地裁であった。福家康史裁判官は「動機は身勝手で酌量の余地はなく、模倣性の高い犯行で刑事責任は重い」とし、懲役4年(求刑・懲役6年)を言い渡した。
判決によると、中里被告はパチンコを繰り返し、借金をしたことで、金を手に入れるには強盗しかないと考え犯行を計画。8月12日午後3時半ごろ、同郵便局で女性職員らに対し、果物ナイフと灯油入り瓶を見せつけて脅迫し、現金100万円を奪ったとした。【山本佳孝】
毎日新聞 2009年10月30日 地方版