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在外國民 投票權 2009-03-12

 

在外同胞財団用

翻訳文体は、日本行政当局の国民向け用語・敬語使用(根)

韓国語を知らない在日韓国人を対象として、翻訳(一部意訳)

 

今年2月5日、本国国会で公職選挙法の改正案が可決・成立しました。

 

 Q:韓国国外で投票できるのですか。

 

 A:大韓民国の国籍を有している満19歳以上の在外国民であれば投票できます。

   ここで在外国民とは、居住国の永住権をもつ方はもちろん、一時的な滞在者、

      また 選挙期間中に出張などで国外に出る予定の方も含みます。

    投票するためには、事前に投票日の150日前から60日前までの間に、

      最寄りの在外公館(大使館や総領事館)で「在外選挙人登録」の申請を行う必

      要があります。

 

    また国内で住民登録をしておられるか「国内居所申告」を済ませている方は、その居住地の区・市・郡または在外公館で「国外不在者申告」の手続きをする必要があります。

 

  在外選挙人登録申請の対象は・・・

居住国の永住権などを有している大韓民国国民で、国内に住民登録や国内居所申告をしていない方です。

 

  国外不在者申告の対象は・・・

国内で住民登録をしているか国内居所申告を済ませている大韓民国国民で、国外に滞在中か居住している方です。主に留学生、商社員、駐在員、長期旅行者などが該当します。また出張などで、国内の不在者投票受付前に出国して、投票日以降に帰国予定のため、国内の不在者投票もできない方が含まれます。

 

 Q:どんな選挙で投票できるのですか。

 

 A:大統領選挙と比例代表国会議員選挙には、すべての在外国民が投票できます。

   国外不在者申告をされている方は、国内居住地の地域区(選挙区)の国会議員選挙にも投票できます。

    

 Q:投票の方法は。

 

 A:投票日の14日前から9日前までの6日間、在外公館内か在外公館が指定した施設に設置した「在外投票所」で投票します。

   代理人が投票したり、投票用紙を郵送して投票することは認められていません。

 

 Q:選挙運動はできるのですか。

 

 A:いかなる団体も、その団体の名称や代表者の名前で、在外選挙人を対象に選挙運動することは禁止されています。

   また在外有権者(選挙人登録を済ませていない方も含みます)を対象にした選挙運動は、インターネット、電子郵便、電話、口頭による方法、衛星放送を利用した放送広告か放送演説、インタネット広告だけが認められています。

 

 Q:公正な選挙は確保できるのですか。

 

 A:公正な選挙を推進するため、在外公館には「在外選挙管理委員会」が設置されます。

   また国外選挙違反者に対する公訴時効は、投票日から5年と厳しくなっています。

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