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土岐市立総合病院の医療過誤訴訟:慰謝料3620万円命じる判決 /岐阜

 ◇医師の説明義務違反認定

 土岐市立総合病院で手術を受けた山口市の女性(66)=当時は瑞浪市=が手術後に右半身まひなどの後遺障害が残ったのは医師の過失だとして、土岐市を相手取り、1億1175万円の損害賠償を求めた訴訟は4日、岐阜地裁(内田計一裁判長)が医師の説明義務違反を認め、市に慰謝料など計約3620万円の支払いを命じた。判決を受けて、同病院の榊原聰院長は同日夕、「裁判では左側未破裂動脈瘤(りゅう)の手術に伴う危険性について説明が尽くされたかが問題となったが、市としては、これまでの説明義務をめぐる裁判例を検討したうえで控訴したい」とするコメントを出した。

 判決によると、女性は頭痛を訴え、02年9月、同病院で検査を受けたところ、脳の左右に動脈瘤が認められた。同10月、左右の動脈瘤の手術を同時に受けたが、直後に脳梗塞(こうそく)を発症し、四肢の筋力低下や右半身麻痺などの障害が残った。

 判決は、左右の手術を同時に行うと、合併症発症の危険が高まる可能性があるにもかかわらず、医師は片側のみの手術と危険性が変わらない印象をもつ話をしたと指摘。「適切な説明を受けていれば同時手術に同意しなかった」として、医師の説明義務違反を認めた。【鈴木敬子、小林哲夫】

毎日新聞 2009年11月5日 地方版

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