神戸放送局

2009年11月4日 19時3分更新

医療過誤で日赤病院に賠償命令

脊椎の病気などが原因で両足が麻痺する障害が残った兵庫県の67歳の男性が、診察を受けた鳥取市の病院に損害賠償を求めていた裁判で、神戸地方裁判所は、「適切に診断していれば、麻痺の発生や進行を遅らせることができた」などとして病院側におよそ1億4000万円を支払うよう命じました。

この裁判は、平成15年に鳥取市の鳥取赤十字病院で診察を受けた兵庫県香美町の67歳の男性が、適切な検査が行われなかったため両足が麻痺する障害が残ったとして病院側に慰謝料などおよそ2億2000万円の支払いを求めていたものです。
きょう、神戸地方裁判所の下野恭裕裁判長は、「診察した医師は、血液検査の結果や症状などをみてより詳しい検査をすべきだったのに怠った。
適切に診断していれば、麻痺の発生や進行を遅らせることができた可能性が高い」などとして病院側におよそ1億4000万円を支払うよう命じました。
判決について鳥取赤十字病院は、「判決文を見ていないのでコメントできない」としています。