|
アピール21とは
ホーム/アピール21とは
|
『政治資金規正法』は、政治資金による政治腐敗の防止を図るために1948年に議員立法によって成立した法律です。
この法律では、政治資金(個人、政治団体、政党などが、それぞれの政治目的を達成するために、その活動上、必要とする資金)の流れを国民に公開して、国民の不断の監視と批判を仰ぐということを通じて、政治活動の公正と公明を確保し、わが国における民主政治が健全に発達することを目的としており、そのために法律の名称も「規制」ではなく「規正」 としています。
なお、政治資金の公開に関して、政治団体の収支については同法に基づき、「政治資金収支報告書」を、総務大臣または都道府県の選挙管理委員会に毎年提出しなければなりません。 |
|
政治資金規正法 第1章 総則
(目的)
第1条 この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の接受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。 |
|
|
『政治資金規正法』に定める「政治団体」とは次に掲げるものを言います。
(1) |
政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体。
|
(2) |
特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体。 |
(3) |
前2号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行なう団体。
|
(ア) |
政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
|
(イ) |
特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。
|
この中で、(3)に掲げた「その主たる活動として組織的かつ継続的に行なう団体」とは、外見上は文化団体、経済団体、労働団体等として政治目的以外の目的を掲げている団体であっても、事実上(ア)および(イ)に掲げる活動が、その団体の主たる部分を占めており、かつ、その活動が組織的、継続的である団体を言います。
|
|
|
|
労働組合として政治活動を行なうことは、憲法のもとで保障され、特定の政党や政治家に対する活動支援は自由です。しかし、資金的な支援については、『政治資金規正法』で規制されています。この法律では、例えば、労働組合から議員等への献金は禁止、政党への献金も総額規制となっています。つまり、いかに組織内議員であっても労働組合が直接、資金支援を行なうことは許されないのです。そこで、『政治資金規正法』に基づく「政治団体」を設立して、積極的な支援を行なっていく必要がありました。
こうしたことを受け、NTT労組は2004年の第7回定期全国大会で、「政治団体の設立」を決定し、2005年1月に正式に「アピール21」を発足させたのです。
アピール21の設立によって、NTT労組の政策に理解を示す政党や議員の政治団体に対する資金援助が、推薦料や政治資金パーティ、勉強会の会費の支払、あるいは議員個人の政策資料の購入などとして可能となりました。また、総務省への「政治資金収支報告書」の届出・開示という点でも、政治資金の透明性を求める組合員の声に十分応えることが可能となりました。
いずれにしても「アピール21」は、NTT労働組合の政治活動を「政治団体」に移行したのではなく、NTT労働組合の政治方針をより強固なものにするためのに、『政治資金規正法』による「政治団体」という枠組みを活用するもので、いわば「アピール21」とNTT労組の基本理念や政治方針とは不離一体の関係なのです。
したがって、「アピール21」の趣旨に多くの皆さまが賛同し会員となっていただくことが、私たちの政策を理解する多くの議員を国会や地方議会に送り出すことにつながり、結果的に私たちがめざす勤労者・生活者・納税者のための政策実現を図る手立てとなっていくのです。 |
|
改正年 |
主な改正点 |
1948年 |
法制定 |
1975年 |
政治活動に関する寄附の制限が導入、政治団体の収支公開が強化。 |
1992年 |
政治資金パーティに関する規制、政治団体の資産公開、政治資金の運用制限などが新設。 |
1994年 |
選挙制度改革・政党助成制度の導入と軌を一にして、企業・団体からの寄附の対象を政党、政治資金団体、新設された資金管理団体に限定。 |
1999年 |
資金管理団体に対する企業・団体からの寄附が禁止。 |
2005年 |
日歯連闇献金事件を機に、政治資金団体に関する寄附の出入りについては、原則銀行や郵便振込み等で行なうことが義務づけられた。また、政党および政治資金団体以外による政治団体の寄附の上限が設けられ、年間500万円までとなった(それまでは無制限)。 |
2007年 |
事務所費問題を受け、資金管理団体による不動産取得の禁止や資金管理団体の収支報告義務の強化を内容とした改正が実施。 |
2008年 |
国会議員関係政治団体に関して、1円以上の領収書公開や第三者による監査義務付けを柱とした改正法施行。 |
|