外国人が暮らしやすい社会は日本人にも暮らしやすい!!

  解説:「外国人住民基本法()

発行:日本キリスト教協議会(NCC) 在日外国人の人権委員会

169-0051東京都新宿区西早稲田2-3-18-24
 Tel.03-3203-0372 Fax.03-3204-9495
 
E-mail.ncc-j@jca.ax.apc.org
 郵便振替:00180-4-75788

 

 共に生き、共に生かしあう!!
「外国人住民基本法案」のめざす社会

 国立大学を受験しようとする朝鮮学校の生徒たちは、なぜか通信制の高校でも勉強しなければならないって、おかしいと思いませんか? 阪神大震災直後の神戸の街で、「イラン人がナイフを持って火事場泥棒を働いている」という根も葉もないうわさが流れて、働きに来ていた外国人がみんな困ったって、知ってました?

 日本キリスト教協議会(NCC)の在日外国人の人権委員会は、在日韓国・朝鮮人の人権を中心に、外国人の人権問題に取り組んでいる委員会です。1980年代にはじまった指紋押捺拒否運動では、外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会(外キ協)などの団体と共に、キリスト教界で運動に取り組み、政府にも働きかけた結果、1993年からは永住資格を持つ外国人は指紋を押さなくてもよくなったのです。

 でも、はじめに書いたように、いろんな外国人が日本に住んでいるのに、政府はそんな外国人住民のための法律を真剣に考えようとしませんし、「外国人はなんとなく怖い」といった偏見をもっている人たちもたくさんいます。

 そこで私たち委員会では、外キ協と協力して「外国人住民基本法(案)」(以下、基本法)という法律案を考えました。日本には「外国人登録法」をはじめとして外国人にかかわる法律がたくさんありますが、今の日本政府は、日本に住み、働いている外国人を、どうやって取り締まり、管理するか、ということに一生懸命で、「取り締まり、管理する」ための法律しか作ろうとしないからです。

この基本法では、外国人の人権を日本人と共に地域に住む住民という観点から捉えて保障していこうと試みています。あなたの町内をはじめ、日本のあちこちに住んでいる外国人の、ひとりひとりの人権が守られ、大切にされる、そんな法律を日本に作りだすことを私たちはめざしています。

   第1部 一般的規定

 第1条(目的と定義)

 @この法律は、外国人住民の人権と基本的自由および民族  

  的・文化的独自性を保障し、外国人住民と日本人住民とが 

  共生する社会の構築に資することを目的とする。

 Aこの法律の適用において「外国人住民」とは、在留資格、 

  滞在期限その他在留に伴う条件の如何に関係なく、日本国 

  籍を保持することなく、日本国内に在住する者をいう。

 第2条(権利享有と保護の平等)

@すべて外国人住民は、その国籍、人種、皮膚の色、性、民 

  族的および種族的出身、ならびに門地、宗教その他の地位 

  によるいかなる差別も受けることなしに、日本国憲法、国 

  際人権法およびこの法律が認める人権と基本的自由を享有  

 する権利を有する。

Aすべて外国人住民は、いかなる差別もなしに、この法律に 

  よる保護を平等に受ける権利を有する。

 第3条(国および地方公共団体の義務)

@国および地方公共団体は、この法律が認める権利をすべて 

  の外国人住民に保障するために、立法、行政および司法、 

  財政その他必要な措置をとらなければならない。

A国および地方公共団体は、人種主義、外国人排斥主義、お 

  よび人種的・民族的憎悪に基づく差別と暴力ならびにその 

  扇動を禁止し抑止しなければならない。

B国および地方公共団体は、すべての外国人住民に、この法 

  律が認める権利の侵害および差別的行為に対し、裁判所そ 

  の他の国家機関によって効果的な保護および救済措置を受 

  ける権利を保障しなければならない。 

1部 日本には、現在150万人を越える外国人が生活しています。戦争の結果日本に住むことになった在日韓国・朝鮮人をはじめ、留学生や仕事で日本に来ている人たち、国際結婚をした人たち、また旅行目的の一時的な滞在者など、本当に様々です。

 この基本法の目的(第1条)は、外国人を「管理」するための法体系をあらため、こうしたすべての外国人についての「人権」を保障することです。

 現在の日本の法律では、日本での滞在の目的や、滞在を許可された期間に応じて、活動の自由は大幅に制限されています。また、日本で生活するための滞在許可が得られない外国人、許可された期限が切れてしまった外国人については、病院での治療を拒否されるなど、生きていくための最低限の権利さえ奪われがちです。国連などが定める国際人権法では認められているのに、日本では認められない権利がたくさんあるからです。

 この基本法の作成にあたっては、「国際人権規約」や「人種差別撤廃条約」「難民条約」「外国人の権利宣言」など、国連が採択した、また日本政府が加入した人権に関する条約、そして日本がまだ批准していない「移住労働者の家族とその権利条約」などが参考にされました。

 日本社会が国際化を実現し、人権先進国となるためには、日本がまだ批准していない国際的な人権に関する条約の批准を積極的にすすめていく必要があります。

 第3条では国と自治体の責任について述べています。現在法務省の下に人権擁護局や外国人相談所などが設けられていますが、外国人の権利を守るためには、まったくといっていいほど役だっていません。例えば外国人が裁判を受けようとすると、きちんとした通訳がつかないために、しばしば本人に不利な判決を受けてしまいます。本当に外国人の権利を守れるような組織を国や自治体が作ること、また外国人に正当な裁判を受ける権利を保障することなど、一貫した外国人政策が必要です。

 第2部 出入国および滞在・居住に関する権利

 第4条(滞在・居住権の保障)

@すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な

  手続きによることなく、その滞在・居住する権利を制限もし

  くは剥奪されない。

Aすべて外国人住民は、何時でも自由に出国し、その滞在期限

  内に再入国する権利を有する。

B外国人住民で、旅券を所持できない者は、日本国外の旅行に

  必要な証明書の交付を受ける権利を有する。

 第5条(永住資格)

@永住資格を有する外国人住民の子孫は、申請により永住 

  資格が付与される。

A外国人住民の子として日本国内において出生した者は、 

   申請により永住資格が付与される。

B日本国籍者または永住資格を有する外国人の配偶者で、 

   3年以上居住している外国人住民は、申請により永住資 

  格が付与される。

 C外国人住民で引き続き5年以上居住している者は、申請 

  により永住資格が付与される。

 第6条(恣意的追放の禁止)

@すべての外国人住民は、法律が定める正当な理由および 

  適正な手続きに基づく決定によることなく日本国外に追 

  放されない。

A追放決定の当該外国人住民は、自己の追放に反対する理 

  由を提示し、当該事案の再審査を受ける機会と裁判所の 

  決定を求める権利を有する。

B永住資格を有する外国人住民は、いかなる理由によって 

  も追放されることがない。

 第7条(家族の再会と家庭の形成)

  すべて外国人住民は、日本においてその家族構成員と再 

  会し、家庭を形成し維持する権利を有する。

 2部 第2部では、出入国の権利と日本に在留する権利についてあつかっています。日本では在日韓国・朝鮮人などには永住資格を認めていますが、現在の日本の永住資格は、「永住権」とは呼べない不完全なものです。たとえば、日本の永住資格を持った人たちが海外旅行などで一時出国した場合には、法務大臣の裁量によって与えられる「再入国許可」が必要とされているのですが、時として法務大臣はこの再入国許可を出さないことがあるのです。1980年代には、指紋押捺を拒否した人たちに法務大臣が再入国許可を出さなかったため、海外に留学した在日二世の女性が永住資格を失うという事件も起こっています。

 第5条では、こうした大きな問題がある現在の永住資格を、ほぼ日本国民と同じ権利をもつ「永住市民権」のようなものにしたうえで、一定期間の日本での生活を条件として、申請により自動的に永住資格が得られるようにしようとするものです。現在の制度では、何が永住資格の許可基準かはっきりしてないうえ、実質20年以上も継続的に日本で生活していなければ、永住資格は得られないのです。

 第6条は退去強制についてです。在日韓国・朝鮮人が日本で暮らすことになった経過を考えれば、おかしなことですが、現在の法律では、たとえ在日であっも、一定以上の有罪判決を受ければ、法務大臣の判断によって国外に強制退去させられてしまうのです。そこでこの基本法では、永住者にはこの強制退去を適用しないことにしました。

 第7条の背景には、オーバーステイなどで強制退去させられた外国人の親子が離ればなれになり、入管法の壁に阻まれて長期間再会できないという非人道的なケースが頻発している事情があります。日本も批准した「子どもの権利宣言」には、親子の再会の権利が明記されていますが、政府は外国人住民の家族再会と家庭構成の権利を認めようとしていません。そのため、家族の再会の権利を明記し、保障しようというものです。

 第3部 基本的自由と市民的権利および社会権

 第8条(基本的自由・市民的権利)

  すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が保

  障する基本的自由と市民的権利、とくに次の自由と権利

  を享有する。

  a.非人道的な、または品位を傷つける取り扱いを受け

   ない権利及び生命、身体の自由と安全についての権利。

 b.日本国の領域内において自由に移動し居住する権利、

    ならびに日本国を自由に離れ、かつ戻る権利。

  c.刑事上の罪および民事上の権利と義務の争いに関す

    る決定のため、公平な裁判所による公正な裁判を受

ける権利、とくに自己の理解する言語によって裁判

    を受ける権利。

  d.私生活、家族、住居もしくは通信に対して恣意的に

    もしくは不法に干渉されない権利。

  e.思想、良心の自由についての権利。

f.宗教の自由、とくに習俗によってこの自由が侵され

    ない権利。

  g.意見を持ち自由に表現する権利。

  h.平和的に集会し、結社する権利。 

  i.直接に、または自由に選んだ代表者を通じて政治に

    参与し、公務に携わる権利。

  j.いかなる国籍も自由に取得し離脱する権利。

 第9条(経済的・社会的権利)

  すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が認

  める経済的、社会的および文化 的権利、とくに次の諸

  権利を日本籍住民と等しく享有する。

  a.労働、職業選択の自由、および労働条件ならびに同

    一労働同一賃金に対する権利。

  b.住居についての権利。

  c.緊急医療、保健衛生および社会的サービスに対する

    権利。

 d.社会保険および社会保障に対する権利。

  e.教育を受ける権利。

  f.研修及び訓練を受ける権利。

  g.文化活動に参加する権利。

  h.一般公衆の使用を目的とする施設またはサービスを

    利用する権利。

i.財産を所有し自由に処分する権利。 

 第10条(特別措置の保障)

 すべて外国人住民は、第8条および前条の権利享有を達

  成するために必要な特別措置を求めることができる。

 第11条(公務につく権利)

 永住資格を有する外国人住民は、日本の公務につく権利

  を有する。

 第12条(社会保障・戦後補償に対する権利)

  すべて外国人住民は、日本国民に適用される社会保障・

  戦後補償の関連法律の施行時に 遡及して平等に適用を

  受ける権利を有する。   

 3部 この第3部は国際人権規約などが定める外国人の権利についての他、公務員就任権、社会保障・戦後補償を受ける権利についてもそれぞれ明記しています。

 外国人の人権をめぐる日本の現状は、こうした国際的な人権基準を再確認する必要性を感じさせます。 

 たとえば第8条C項にかかわる部分では、刑事事件での取り調べが当事者の理解できない言葉で行われ、黙秘権や弁護士選任権なども知らされないままに「自白調書」が作られて起訴された事件が、裁判の過程で問題化したケースもあり、潜在的な人権侵害の多さが想像できます。

 また第9条a項でも、在日韓国・朝鮮人に対する就職差別はいまだに残されていますし、移住労働者はその不安定な在留資格のゆえに不当な低賃金で働かされています。b項も同様です。もしあなたに留学生の友人がいるなら、留学生が日本でアパートを探すことが、日本人よりはるかに難しいことを教えてくれるでしょう。

 第10条は、これらの権利を実質化させるために、アファーマティブ・アクションなどでの「結果としての平等」の保障を求めることが出来る、としたものです。

 第11条は、永住資格を持つ外国人に、地方公務員や公立学校の教諭として働く権利を保障するものです。政府はこれまで外国人住民が公務員として働く権利を認めてこなかったため、公務員や公立学校で働く外国人は、ほんの一握りに過ぎません。現在でも外国人の採用を全く認めない自治体が20%もあるなど、採用に制限を設けている自治体かほとんどです。公立学校でも教諭としては採用されず、常勤講師としての採用にとどまっています。

 第12条では、生活保護制度や年金制度など、これまで外国人が排除されたり、権利が制限されてきた社会保障制度について、日本国民と平等の権利を認めています。さらに現在日本国民のみを対象として在日韓国・朝鮮人などが排除されてきた戦傷病者戦没者遺族等援護法などの戦後補償法について、それぞれの法律の施行された時点にさかのぼって適用が受けられるよう定めています。生活保護法や年金制度においても、外国人への著しい不利益を解消しようとするものです。

    第4部 民族的・文化的および宗教的マイノリティの権利

 第13条(マイノリティの地位)

  すべて外国人住民は、国際人権法が保障する民族的、文

  化的および宗教的マイノリティの地位を有する。

 第14条(マイノリティの権利)

  すべて外国人住民は、国際人権法がマイノリティに保障

  する権利を個人的におよび集団的に、とくに次の諸権利

  を享有する。

  a.自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰し、かつ実

    践し、及び自己の言語を使用する権利。

  b.自己の言語、文化、歴史及び伝統について教育を受

    ける権利。

  c.前項(a)及び(b)の権利を享有するために必要

    な活動に参加し、団体を結社し維持する権利。

  d.自己の民族的・文化的および宗教的独自性の維持と

    発展に関連する国および地方公共団体の意思決定に

参加する権利。

  e.民族名を使用する権利

 第15条(国及び地方公共団体の責務)

  国及び地方公共団体は、外国人住民の民族的・文化的お

  よび宗教的独自性を保護し、外国人住民がその独自性を

  維持し発展させるために必要な立法、行政、財政その他

  必要な措置を取る責務を有する。

 

4部 現在日本政府は、国内の外国人住民を、自由権規約が規定するマイノリティと認めていません。しかし、これは国連の規約人権委員会の意見と真っ向から対立するものです。第13条は、この点で規約人権委員会と同じ立場をとります。

 第14条では、日本国内において著しく制約されている民族教育を受ける権利や、民族名を名のる権利について明記しています。現在の教育制度では、在日韓国・朝鮮人のみならず、急増している新渡日の人々の子どもたちにも、多文化・多言語教育を保障していくことは困難です。また、韓国系・朝鮮系の民族学校についても、一般の私立学校に対する1割程度しか補助金のおりない各種学校扱いですし、国立大学のすべてと私立大学の約40%は、これら民族学校からの受験資格を認めていません。民族名を名のる権利についても、民族名を名のったために学校でいじめられたり、就職活動の際に通名の使用を採用の条件とされるなど、日本社会において民族名を使用することには、さまざまな制約が伴います。こうした日本社会の在り方を変えていくための具体的な措置が求められているところです。

 また第15条では、帰化した在日韓国・朝鮮人や、父母のどちらかが在日である日本国籍を持つコリアンマイノリティを含めて、外国人住民のマイノリティとしての権利を保障していくために、民族教育の保障と促進など具体的な取り組みをすすめる責任が、まず国と自治体にあることを明記しています。

   第5部 地方公共団体の住民としての権利

 第16条(住民の地位)

  すべて外国人住民は、地方自治法第10条が認める地方

  公共団体の住民として、「日本国民たる住民」と平等な

  権利を享有し、負担を分任する。

 第17条(住民として登録する権利)

  すべて外国人住民は、住民基本台帳に基づ く住民登録を

  する権利を有する。

 第18条(サービスの提供を受ける権利)

  すべて外国人住民は、住民としての生活を営むために必

要な、自己の理解する言語による情報を含む、方公共団

体のサービスを受ける権利を有する。

 第19条(自治の参加)

  すべて外国人住民は、地方公共団体の意志決定及び地域

  社会の住民活動に参加する権利を有する。

 第20条(政治的参加)

  地方公共団体に引き続き3年以上住所を有する外国人住

  民は、地方自治法が住民に保障する直接請求並びに解散

  及び解職の請求についての権利を有する。

 第21条(参政権)

  永住の資格を有し、もしくは引き続き3年以上住所を有

  する外国人住民は、当該地方公共団体の議会の議員及び

  長の選挙に参加する権利を有する。

5部 この基本法では、日本に住む外国人を、地域住民という観点から捉えていますが、こうした観点から外国人の権利を考えるとき、自治体の果たす役割を軽視することはできません。外国人は、日本国民ではなくとも、自治体の「住民」であることに変わりないからです。

 現在、日本籍住民は「住民基本台帳法」によって自治体に登録されますが、外国人住民は国が直接管理したうえで、その事務作業のみを自治体に委任しています。外国人住民にも課税対象者として負担を負わせておきながら、住民としてのサービスが充分なされないような現在のシステムは改める必要があります。登録に必要な項目は、住民としての正確な記録として、住所・性別・生年月日・出生地・国籍などで充分であり、現行の外登法にある勤務先の名称や住所、また外国人登録証の常時携帯義務などは廃止すべき不要な制度です。(もちろん、現在の戸籍・戸籍付票・住民票による日本人管理のあり方にも大きな問題があります。)

 1995年、最高裁判所は永住権を持つ外国人住民が地方参政権を行使することは憲法に違反しない、と判決しました。このことは、外国人住民が地方参政権を持つことが出来るかどうかは、法律の立案を任務とする国会の問題、つまり投票権をもつ一人ひとりに委ねられた問題であることを意味しています。

   第6部 外国人人権審議会

 第22条(審議会の設置)

  国及び地方公共団体に、この法律の実施に伴う諸問題を

  審議する機関として「外国人人権審議会」(以下「審議

  会」と称する)を設置する。

 第23条(審議会の権限)

 @国に設置される「審議会」は、この法律の実施に伴う諸

  問題を審議し、必要な事項について関連政府機関に勧告

  する。

 A地方公共団体に設置される「審議会」は、この法律の実

  施に伴う諸問題を審議し、必要な事項について地方公共

  団体の長に勧告する。

6部 これまで見てきたように、ここに提案されている基本法は、国や自治体の外国人政策について、法の目的を含めて、総合的かつ根本的な変革を求めるものです。当然のことながら外国人住民の日本での生活全般が対象となるわけですから、関係する省庁も多岐にわたります。国際人権法が求める人権規準を踏まえたうえで、こうした新たな法律を実施していく場合に起きてくる問題に対処するため、外国人人権審議会の設置が提言されています。外国人についての法律を審議するのですから当然審議員の過半数は外国人として、外国人の意思が直接反映される形にしなければなりません。こうした審議会として、川崎市ではすでに「外国人市民代表者会議」が設置されており、具体的な答申を市政に対して行っています。

 現在の外国人登録法が施行されたのは1952年のことです。以来、この外登法は部分的な手直しを重ねながらも、基本的な法の骨格は変化することなく、現在の多様化する外国人住民を縛り続けています。今まさに、外国人の登録事務にとどまらない、広範な外国人住民の人権規範を示す新たな法律の制定が待ち望まれています。

 この「外国人住民基本法(案)」の推進のために、あなたの意見を、あなたの行動を、あなたの祈りをお寄せ下さい。

 

◆「外国人住民基本法」は、外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会(外キ協)が1998年1月15日に発表したものです。外キ協では基本法を学ぶためのブックレットを、1999年1月に発行予定です。

◆NCC在日外国人の人権委員会や外キ協では、この「外国人住民基本法(案)」の学習会のために講師を派遣します。ぜひあなたの教会で学習会を開催して下さい。

外キ協HPにもどる