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差し押さえ:別人の自宅誤って…同姓同名、誕生日も同じ

 大阪市は2日、07~08年度の市税滞納者を、東京都内の同姓同名で生年月日も同じ別の男性と思い込み、誤って不動産を差し押さえていたと発表した。同市の京橋市税事務所が住所の確認を怠ったのが原因。市は差し押さえを解除したうえで謝罪した。市は「あってはならないミスで、確認を徹底したい」としている。

 市は今年1月、市税約10万円の滞納者の預金額を大手銀行に照会。銀行側は名前と生年月日の一致した都内の男性の預金額を回答し、市は2月に預金を差し押さえた。男性が不動産を担保に銀行から融資を受けていたため、銀行は預金の差し押さえを認めなかったが、市はこの段階でもミスに気付かず、逆に「不動産がある」として、4月に都内の自宅の土地・建物を差し押さえ、登記も済ませた。差し押さえの通知は本来の滞納者に送付しており、都内の男性はまったく気付いていなかった。

 市が差し押さえ後の対応を決めるため、10月に点検をして間違いが分かった。

 同市では今年3月にも梅田市税事務所で滞納者と同姓同名の別人の預金を差し押さえるミスが発覚していた。【石川隆宣】

毎日新聞 2009年11月2日 22時31分(最終更新 11月3日 0時34分)

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