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「天羽優子先生」ファンクラブ通信

2009-11-02 利用者と事業所との関係は、事業所の施設内で行われる作業の場合と…

まとめた 17:52

工場生産ラインを丸ごと請け負っていながら、

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/post-27ca.html

労働者性を判断する決め手にならないと思われる。(だからと言って労働者ではない、とももちろん言えないが。)例えば以下のような通知が準用できると思われる。


授産施設小規模作業所等において作業に従事する障害者に対する労働基準法9条の適用について

都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長通知

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=6288


>「雇用」じゃない「請負」だなんて馬鹿げたいいわけができると思っている

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/post-27ca.html

障害者との関係が「請負である!」というような記述はないようである。さらに、少なくとも形式上は「就労移行支援事業の訓練生」であるということになっていると思われる。

>同じ工場の中のこっちのラインが雇用労働者であって、あっちのラインが障害者であるがゆえに全く同じ作業を同じようにしていながら

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/10/post-27ca.html

全く同じ作業を同じようにしているかどうかは判然としない。

>当該工場雇用労働者と並んで同じ作業をしている状況は、労働基準法の適用という観点からするとどうひっくり返っても「労働者性」があるといわざるを得ない

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-ebfc.html

そもそも、そのような状況であることを示すような記述は、少なくとも当該記事中にはないようである。

> >現在の活動スタイルは、法律上の制約があるためミルボンの社員から仕事上の指示を受けたり、一緒に働いたりすることはありません。

>はあ?

>「法律上の制約」って何?

http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2009/11/post-e87a.html

「制約」とは具体的には、例えば、以下の通知のような記述のことと思われる。


就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型B型)における留意事項について

都道府県障害保健福祉主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知

> 事業所は請け負った作業を施設外就労先の企業から独立して行い、利用者に対する指導等については事業所が自ら行うこと。

> 事業所が請け負った作業について、利用者と施設外就労先の企業の従業員が共同で処理していないこと。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=9823


このうち、前者は請負であることの要件であるが、後者請負であることの要件であるかどうかは判然としない、と思われる。さらに、上記の通知中には、次の記述も見られる。


> 利用者と事業所との関係は、事業所の施設内で行われる作業の場合と同様であること。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=9823


従って、もしも施設内での障害者との関係が雇用関係でないならば、施設外(企業内)就労においても【雇用関係であってはならないことになる】と思われる。最後に、次の記述からは、労働者性が存在するのではないかとの疑いが生ずるかもしれないとも思われる。


> 工場現場では、当然、不良品や欠品、納期の遅れは許されません。また、現場では増産や納期の急な変更もよくあるそうで、民田さんは「行き違いによるミスが起こらないようミルボンの担当者のかたと綿密な打ち合わせを繰り返し、要求に応えられるよう常に企業との関係に気を配っている」と言います。

http://www.wam.go.jp/ca30/shuroshien/detail/c02/200906_02/200906_02.html


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上記のような法制の状況に対する批判もあるようです。

高濱潔:障害者の『労働者性』問題のその後

http://www.geocities.jp/rghama/rapo0706.pdf

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労働法契約ではなく実態で判断するのが原則: EU労働法政策雑記

労基法上の「労働者性」と労組法上の「労働者性」: EU労働法政策雑記

労働者性」問題と「三者間労務供給」問題の区別が付かない人々: EU労働法政策雑記

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何か、このブログに「コメントトラバ拒否」られてるっぽい。ま、いいですけどね

10/28 障害者雇用労働者保護: きょうも歩く

http://kurokawashigeru.air-nifty.com/blog/2009/10/1028-e679.html

利用者と事業所との関係は、事業所の施設内で行われる作業の場合と同様であること 17:52

ということで。企業内(施設外)就労であっても、施設内と同様の関係なのだから、労働者じゃなくて利用者であるという理屈なんではないでしょうか…?

『就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型B型)における留意事項について』

都道府県障害保健福祉主管部(局)長あて

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知

> 利用者と職員がユニットを組み、企業から請け負った作業を当該企業内で行う、いわゆる施設外就労(企業内就労)は、一般就労への移行や工賃(賃金)の引き上げを図るために有効

> 事業所が請け負った作業について、利用者と施設外就労先の企業の従業員が共同で処理していないこと

> 利用者と事業所との関係は、事業所の施設内で行われる作業の場合と同様であること

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=9823