コメント: (7)

30円ぐらいでガタガタ言うほうが大人になれない大人だと思うが。。。

そもそも著作権が発生するのが解っていてコピーするのかが分からない。

今度は『著作権を侵害する輩』と題して記事にして欲しい。これはこれで興味がある。
 西沢 @ 2009.10.26 21:43:32
30円の商品を万引きすれば窃盗罪が成立します。
金額の多寡は関係ありません。

また、私的利用の目的であれば、著作権法によって、複製(コピー)は許されています。
 世捨人 @ 2009.10.26 23:19:22
・同じページは1枚しかコピーできないこと
・それ以上コピーした分は図書館が回収すること
これらの二つがどこにも明記されていなかったのなら、あなたが正しい
明記されていたなら、図書館が正しい

どちらだったんでしょうか?
 TT @ 2009.10.27 15:17:19
セコ
 瀬古俊彦 @ 2009.10.27 16:29:14
図書館のコピーは一枚に限って許されているというのは、図書館内で騒いだらいけない、飲食してはいけないというのと同じく、利用者の常識だと思っていたのですが、世捨人さんはそれを知らなかったのですか?

この件は世捨人さんが完全に間違っています。

一般に著作物は、私用に限って、つまり一人一枚程度ならば複写が許されていますが、団体(図書館)などが対価を取って(この場合コピー代)複製を複数枚(この場合4枚)、配布することは、完全に著作権の侵害です。
 図書館ユーザー @ 2009.10.27 19:21:24
この図書館員がコピーを渡さないのは当然のことで、つまり世捨人さんは、著作権という概念を知りながら(知っていますよね?)明らかな違法行為を図書館員に強いていることになります。

また、違法行為の結果としての財物に、財産権が発生しないのは当然のことで、これは盗んだ物に(泥棒にとっての)財産権が発生しないのと同じ理屈です。ですから、この3枚分のコピーにおいて、世捨人さんは財産権を主張することは出来ません。

 つづき @ 2009.10.27 19:22:28
さらに、拡大コピーを失敗したのは、あくまで世捨人さんの自己責任ですから、これを図書館の責任に帰することは不可能です。つまりコピー代の返却を申し立てることも当然出来ません。

この事案の中では、世捨人さんの主張に正当なる部分は全くありません。もしも裁判になったら、完全敗訴の事案でしょう。まさかたったの30円で裁判にする人もいないとは思いますが。

ただ、明日にでも図書館に赴き、当該の図書館員に、謝罪の意を示すべきでしょう。まともな社会人であるならば。
 つづき @ 2009.10.27 19:22:57

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