県漁業協同組合職員の着服問題で記者会見する山本勇組合長(右)と小野真一専務=18日午後、県庁
県漁業協同組合(山本勇組合長)は18日、臼杵支店の40代の男性総務課主任が、虚偽の手続きを繰り返して共済金など357万円を着服していたと発表した。主任は同日付で懲戒解雇、監督責任を問い50代の同支店長を減給(10分の1、1カ月)の処分にした。被害額は全額弁済されており、主任の刑事告訴は見送るという。
山本組合長らが県庁で記者会見して明らかにした。県漁協によると、主任は支店長の下で1人で共済部門の仕事を担当していた。2004年10月から09年3月の間、集金した共済掛け金を着服したり、契約者の名義を無断使用した架空の契約で共済金支給(入院給付金など)を受けるなどしていた。
被害件数は26件(名義は17人分)。このうち、架空契約分を除く正規契約者が被害に遭ったのは4件(4人)で額は約7万円。
今年8月、支店を対象にした内部検査で共済金契約の帳簿と実際の残高が合わず、県漁協が調べていた。主任は着服を認め、「パチンコに使った」などと話しているという。
山本組合長らは「お客さまに多大なご迷惑をお掛けし、大変遺憾に思っています」と謝罪。「1人だけに仕事を任せていて内部のチェック機能が働いていなかった。今後、法令順守を徹底し、再発防止に取り組む」と述べた。
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