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所在不明者発見:DV加害者には連絡せず 警察庁が方針

 警察庁は、所在不明者を警察に届けた人がストーカーやドメスティックバイオレンス(DV)の加害者である場合、発見された本人の同意がある場合を除いて、居場所などを連絡しないことなどを盛り込んだ国家公安委員会規則を新たに制定する。届け出できる範囲を雇用主ら親族以外にも広げ携帯電話事業者などに発見の協力を求めることを明記し、被害者保護の取り組みを強化する。

 制定されるのは「所在不明者発見活動に関する規則」。従来の「家出人」の表現は、犯罪被害の可能性を連想させづらいとして、「所在不明者」と改めた。16~29日に警察庁のホームページで意見を公募し、11月をメドに公布する。

 警察庁によると、所在不明者のうち犯罪被害の恐れがある割合は08年で41%(3万4710人)。5年間で約10ポイントも増加した。東京都足立区で04年1月、凍死した女性遺体が見つかった殺人事件で、母親から捜索願を受けた警視庁多摩中央署が別の知人からも容疑者情報を得ながら事件性なしと判断。女性を保護できなかったケースがあった。

 このため、警察庁は届け出できる人の範囲拡大のほか(1)届け出を受理する警察署は、原則所在不明者の住居地管轄署(2)届け出後に入手した不明者情報の積極活用--などを盛り込んだ。そのうえで、発見された不明者が届け出人によるストーカーやDV被害を受けていたと分かった場合、連絡は不要だとした。【千代崎聖史】

毎日新聞 2009年10月15日 11時56分(最終更新 10月15日 12時23分)

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