大阪放送局

2009年10月9日 18時46分更新

退去迫られた姉妹に在留資格


中国残留孤児の親族として来日したものの、親族であるかどうか疑わしくなったとして国外退去を求められていた奈良市の姉妹2人に対し、大阪入国管理局は、2人の国外退去を命じた最高裁判所の決定をくつがえし異例の在留許可をきょう、出しました。

在留許可が出されたのは、奈良市に住む大学生の北浦加奈さんと陽子さんの姉妹2人です。
2人は、母親が中国残留孤児の娘であるとして平成9年に来日しましたが、帰国の手続きをした人物に不正があり、孤児の親族かどうか疑わしくなったとして、6年前に一家5人がそろって国外退去を求められました。
一家は退去命令の取り消しを求める訴えを起こしましたが、3年前に最高裁判所で退けられたため両親と小学生だった妹は帰国し、当時、高校生だった姉妹は、「日本で成長した」として引き続き在留資格を求めていました。
この2人について大阪入国管理局はきょう2人を定住者と認め、1年間の在留特別許可を出しました。これは最高裁判所の決定をくつがえす異例の決定ですが、法務省は「個別の案件についてコメントできない」と話しています。
北浦加奈さんは「ここにくるまで長かったですが、嬉しいです。
最初に中国にいる両親に伝えたい」と話していました。
外国人の人権問題に詳しい名城大学法学部の近藤敦・教授は、「親とともに来日し、日本で教育を受け、日本で生活を続けたいという外国人の子どもには、在留特別許可を認め、受け入れることが必要だ。
子どもに非があるわけではないので、今回は適切な判断だと思う」と話しています。