北九州市立青葉小(同市若松区)の児童が06年3月に自殺したことを巡り、両親が「担任による体罰が原因」として市に8100万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁小倉支部は1日、「(教諭の行為は)社会通念上許される範囲を超えた有形力の行使で、体罰にあたる」との判断を示した。そのうえで自殺と体罰との因果関係を認め、市に約880万円の賠償を命じた。
教諭の体罰と児童・生徒の自殺を巡っては、因果関係の立証が困難なため、提訴を断念する遺族も少なくない。因果関係を認めた判決は、遺族の無念を晴らす形になった。
死亡したのは、同小5年の永井匠君(当時11歳)。判決によると、匠君は06年3月16日午後、教室を掃除中に棒状に丸めた新聞紙を振り回して女子児童に当てたとして担任の女性教諭(54)=退職=にしかられて胸ぐらをつかまれ、床に倒れ落ちた。匠君は直後に教室を飛び出し、自宅で首をつって自殺した。
判決は「胸ぐらをつかんで揺すったり、床に転倒させるなど非常に感情的で、社会通念上許される範囲を逸脱していた」と、違法性を認定。さらに「教室を飛び出した匠君を追いかけるなど、精神的衝撃を和らげる安全配慮義務がありながら放置した」と指摘した。
両親は、複数の同級生から得た目撃証言を証拠として提出。市側は「(証言時期は)自殺から時間がたち、子供は大人の質問の仕方に影響を受ける」などと争ったが、岡田裁判長は証言内容がおおむね一致することなどを挙げ信用性を認めた。教諭の供述については「にわかに信用できない」と退けた。
一方で、匠君がしかられて教室を飛び出すなど衝動的行動を取りやすかったことなどを指摘。両親の損害額の9割を減額するなどして、計約880万円の賠償を命じた。
両親は、自殺は学校管理下で起きた事故として、独立行政法人「日本スポーツ振興センター」(東京都)に死亡見舞金の支払いも求め、判決は請求を認めて2800万円を支払うよう命じた。
文部科学省は07年、体罰を原則禁止する一方、「慎重な教育上の配慮で行われる有形力の行使は許される」と全国に通知している。また、最高裁は4月に「目的、態様、継続時間などから判断する」との判断基準を示している。【佐野優】
主張が認められず厳しい判決。内容を検討し対応を考えたい。
毎日新聞 2009年10月2日 西部朝刊