整理番号 | 000466 |
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最終更新日 | 2008年5月26日(月) |
外国人に対する市民税や県民税の減免制度はどのようなものがありますか?
豊橋市では国籍に関係なく「豊橋市市税条例施行規則」により減免規程を定めていますが、「租税条約締結国」(※)からの留学生であれば、税務署あてに「租税条約に関する届出書」を提出することで税金の免除となる制度があります。
また、母国の両親を扶養するために仕送りをしている場合には、その両親を扶養控除として市県民税の申告をしていただくことで税額を減額できます。
詳しくは「租税条約に関する届出書」については最寄の税務署へ、両親の扶養控除については市役所市民税課へ、それぞれお問い合わせいただければと思います。
※租税条約締結国につきましては、下記関連情報の国税庁のホームページの「活動報告・発表・統計」のタブをクリック→活動報告の「国税庁レポート」をクリック→「2007年度版」をクリック→「国際化時代の税務行政」の「(1)相互協議と情報交換など」でご確認ください
今後の参考にさせていただきますので、下記のアンケートにご協力ください。
※知りたいことが載っていない場合は市民のメールボックスよりご質問やご意見をお寄せください。
豊橋市役所 [案内]
〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 代表電話 0532-51-2111 [ 電話番号一覧 ] [ 質問や意見 ]