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弁護士VS司法書士 債務整理の境界は 大阪高裁で訴訟加熱 (3/3ページ)
このニュースのトピックス:民事訴訟
■裁判外代理権 司法制度改革で平成15年4月から司法書士に簡易裁判所での訴訟代理権が認められた。認定試験に合格した司法書士は訴額140万円以下の民事訴訟に限り、法定外での和解交渉もできるようになった。ただ、認められた範囲外の代理業務を行えば、非弁行為を禁じた弁護士法72条違反とみなされ、2年以下の懲役または300万円以下の刑事罰を受ける。
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