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タウンミーティングの不正抽選を認定 大阪高裁

2009年9月18日3時3分

 小泉政権下の05年11月に内閣府と京都市が共催したタウンミーティング(TM)への参加を不正な抽選で阻まれたとして、市民ら4人が国と市に慰謝料各200万円を求めた国家賠償訴訟の控訴審判決が17日、大阪高裁であった。成田喜達(きたる)裁判長(亀田廣美裁判長代読)は、請求を棄却した昨年12月の一審・京都地裁判決を変更。3人に対する作為的な落選を認定し、各5万円の計15万円を支払うよう命じる逆転判決を言い渡した。

 成田裁判長は「抽選で参加者を決定すると公表したのに応募者の信頼と期待を裏切り、精神的ショックを与えた」と判断した。「思想・信条の自由を侵害された」という憲法違反の主張は退けた。

 原告は京都市の大学職員蒔田直子さん(55)ら。TMには小坂憲次・文部科学相(当時)らが出席し、「文化力」をテーマに小中高校生や保護者ら144人が参加して意見を交わした。

 高裁判決は、前年の京都市教委のイベントで、蒔田さんらが講演者の発言を遮ったことなどから、主催者側が混乱を懸念したと指摘。蒔田さんらの応募番号の末尾数字を落選対象にして抽選した。

 一審判決は、作為的な抽選を認めたうえで「会場の混乱を避けるという正当な目的があった」としていた。

 内閣府政府広報室は「判決の詳細を確認のうえ対応を検討したい」としている。

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