2009年9月19日 17時49分更新
ことし7月、日向市の学校の体育館で、11歳の女の子の胸を触るなど、わいせつな行為をしたとして、きのう、強制わいせつの罪で起訴された門川町の44歳の小学校の教諭について県の教育委員会は、19日付けで休職処分とし、事実関係を確認した上で懲戒処分を行うことにしています。
休職処分を受けたのは、門川町上町4丁目の小学校教諭、川崎孝志被告(44)です。
川崎教諭は、ことしの7月29日、日向市の学校の体育館の女子更衣室で、11歳の女の子の胸を触ったなどとして、18日、強制わいせつの罪で起訴されました。
起訴を受けて、県教育委員会で協議した結果、川崎教諭を休職処分にすることを決めました。
県教育委員会は、今後、本人と文書でやりとりするなどして、事実関係を確認したうえで、懲戒処分を行う予定です。
宮崎県内では、県の迷惑行為防止条例に違反した罪に問われている西都市の高校教諭だった甲斐正直被告(39)が18日に懲戒免職処分となったほか、傷害の罪に問われている宮崎市の小学校教諭、安波圭被告(38)も、今月15日に起訴休職処分となっています。