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指揮権発動、制度として認められる~法相
千葉景子法相は16日の会見で、事件捜査への指揮権発動について「制度として認められている」などと述べ、これまでの法相よりも踏み込んだ考えを示した。
法相は、個別の事件捜査について検察官に指示を出すことはできないが、検事総長だけは指揮することができるとされている。これまでの法相は、指揮権の発動は司法への政治介入を招くとして否定的な姿勢を取っていた。しかし、千葉法相は会見で、「慎重にしなければならないが、検察の行き過ぎがあれば指揮権の発動は制度としては認められている」と述べ、これまでの法相よりも踏み込んだ考えを示した。
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