フィラリア予防?
人気blogランキングへ
前回の狂犬病予防法の話しに続き、今回はフィラリア症について記事にした。
愛犬にとって厄介な病気にフィラリア症というものがあるが、病気の媒体は蚊である。
フィラりアは蚊の媒介で伝染し、フィラりアの成虫は心臓に寄生します。
外科手術で心臓から取り出すなどの方法があるが、放置すれば犬は病死する怖い病気であり、従来の治療薬(ヒ素など)は副作用が強く、犬が死亡するリスクが大きい。年老いた犬への治療には困難である。
若い犬ならフィラリア成虫の寿命は4〜5年といわれているので、もし体内に成虫がいても予防薬を与えていればミクロフィラリア(幼虫)を死滅させることが出来ます。予防薬ではなく治療薬もあるが、これら治療薬はあくまでフィラリアの成虫の駆虫であり、羅病後の治療である。
常に羅病しないように予防しなければならない。
愛犬は室内飼いだから蚊にさされない。夏は夜も散歩に出さないから蚊にさされない。網戸をしているから蚊は入ってこない。
などの話を聞きますが、蚊は何処からでも室内に入ってくるし、防ぎようがありません。
だからフィラリア症に罹らないように予防を必要とします。
(参考文例)
フィラリア成虫が産み落とした幼虫(ミクロフィラリアL1)は犬の血管内にて蚊に吸われて体外に出るのを待ちますが、この幼虫は犬の健康に何ら害を及ぼしません。
蚊に吸われなかった幼虫は成長出来ずに犬の体内で無害なまま自然に死滅してしまいます。
蚊に吸われて一旦犬の体外に出た幼虫のみが蚊の体内で成長して、その蚊が血を吸うときにまた別の犬の体に戻って有害な成虫になるのです。
フィラリアの成虫の寿命は4〜5年とされていますから、もし今少数の成虫が体内にいても予防薬を与えて新しい成虫が寄生できないようにすれば4〜5年でフィラリアはいなくなります。(いなくなっても成虫存在時のダメージは残ることがあります)
飼主がいくら注意をしても蚊を防ぐことは不可能ですから、愛犬に対しては予防をしてあげる事が必要なのです。
予防薬については薬ですから副作用はつきものと考えるのが妥当ですが、国内法では獣医師の診断と処方箋が必要であると義務付けをされています。
愛犬を守るためには、簡便な方法として動物病院へ連れて行き事前検査を受けて血液を採取し顕微鏡にて覗きます。
フィラリア症に羅病しているか否かを調べるのですが、もし血液中に幼虫(ミクロフィラリア)がいれば成虫がいるだろうということです。
幼虫がいなかったといっても安心はできません。
なぜなら、幼虫が顕微鏡で発見されなくても心臓に成虫が寄生していることがあるのです。
逆に、成虫がいても幼虫が検出されないことはままあるのです。この幼虫検査の信頼度は極めて低いものです。
フィラリアは雌雄同体ではありません。ですから成虫が1匹だけの時はもちろん、同性だけがいたのでは繁殖をせずしたがって幼虫はいないわけですから顕微鏡では判断できません。
フィラリアの雌雄比率はおおよそ4:1とされていますから、その数字を元にすれば体内に幼虫を産めるだけに成長したフィラリアが2匹いるとしてそのうち雄がいる確率は36%です。同様に3匹いる場合の確率は49%と約半分、4匹いて初めて雄のいる確率が60%になります。当然数が増えればその中に雄のいる確率は増えますが、体内に10匹いる場合でも雄がいない確率は10%あります。顕微鏡を覗いたのでは体内に10匹の成虫がいても幼虫を検出できない可能性がこれだけあるのです。
(このように成虫がいるはずなのに検査結果が陰性になることをオカルトといいます。)
さて、ここからが本題です。
このようにフィラリア症は犬に対して脅威であり、愛犬を守る飼主の重大な責任でもあります。
屋外へ出さないからとか網戸をしているからだけでは防ぎようが無いのはお分かりですね。
毎月の予防薬を投与さえしてあげれば未然に防げるし病気から守ってあげることができるのです。
しかし、毎月の投薬はお金が掛かるし、病院代もばかにならない。
獣医師の事前検査や処方箋の義務付けは必要なのでしょうか?
諸外国(米国、オーストラリア)では事前検査の必要性も処方箋の義務もありません。
処方箋も必要なく一般薬として薬局やスーパーなどで販売されています。
価格もそんなに高くありません。
何故、このような違いがあるのでしょう?
もう少し、安価になれば・・・、国際的水準まで価格が引き下げられれば・・・と、誰もが考えるところです。
1錠/@2,000円として通年の投薬では1年間で、24,000円必要です。
それ以外に事前検査、診察代、処方箋などの動物病院費用が別途、掛かります。(自由診療制で約5,000円〜10,000円くらい)
日本の獣医師会や農林省が業界の既得権益を排除し、海外に倣いフィラリア予防薬の価格を国際的水準まで引き下げれば、消費者もわざわざ手間をかけて海外から購入する必要もないでしょう。
(飼主が自己所有の犬猫に使用するフィラリア予防薬は、個人輸入して使うことは法的に認められています。)
フィラリア予防薬や狂犬病ワクチンの値段が今の4分の1になれば、すべての犬たちに予防薬が与えられる機会が増え、多くの犬たちがフィラリア症や狂犬病から開放されるのです。
価格が公正であれば、もっともっと多くの犬が助かるのです。
狂犬病ワクチンを安くすれば、多くの飼主は予防注射を受けるでしょうし畜犬登録も遅滞無く行うでしょう。
フィラリア予防薬を要指示薬から一般薬にし安価で提供するようになれば、もっと普及して多くの犬が助かり、動物福祉に役立つことでしょう。
私たち消費者も目を覚まし、消費者の無知と業界保護の規制に頼って法外な利益を上げている業界を信じるか、予防薬を開発承認し現に一般薬として薬局などで広く販売されている米国やオーストラリアの基準を信じるかは、一般個人の自由です。
政権交代した今、いつまでも既得権益に守られて法外な利益を上げている業界を野放しではいけない。
改革しなければなりません。
微力ながら、愛玩動物の為、飼主の利益の為に、既得権益をむさぶる者たちへ戦いを挑んでいきます。
小さな力が結集すれば、大きな力になっていきます。
抱える裁判の経過です。
豊中の件は、9月14日に大阪地方裁判所執行官3名が立会い、保護犬返還執行を取り行いました。
予想通りの結果ですが、現地には当該犬14頭が不在の為、執行不能となりました。
被告川北氏より飼主の元へ譲渡されたと考えられていますが、飼主が判明された時点で飼主あてに再度、執行が行われる事となります。
現時点で数名の飼主が判明しております。
適正な飼育環境にて、今が、幸せに暮らしているのであれば、何も言う事はありません。
再度の保護犬返還執行を執り行う前にご連絡をして頂き、正式な譲渡契約を申し出て頂きたく思います。
川北氏より譲渡を受けた飼主さんへは、このメッセージが最後通告となります。
動物虐待監視委員会入会申込書
レスキュー基金
狂犬病予防法?
人気blogランキングへ
「ずばり一言」の更新をしばらく休んでいました。
時間があったので、今後の動物愛護活動のやり方を模索しておりました。
日本の政治も自民党から民主党に政権交代し、新しい政治の進め方が実践される様相です。
議員さんたちで構成されていた動物議連では自民も民主も党派を超えて動物愛護の議論が進められていましたが、今後はどうなるのでしょうかね。
私なりに、海外の動物愛護活動と日本のそれとの違いや法律の違い、また所轄官庁の取り組み方等を改めて考え直しておりました。
まず、疑問に思うのが、狂犬病予防法です。
わが国では年に一度の接種義務が課せられ、違反すると20万円以下の罰金が課せられる。
海外では、二年に一度。或いは三年に一度のワクチン接種。また、接種義務を廃止している国もあります。
何故、このような違いがあるのでしょう。
日本は世界で有数の狂犬病清浄国と言われています。
(現在,狂犬病清浄国と認めている国は,日本,ノルウェー,スウェーデン,英国,アイルランド,ポルトガル,ニュージーランド,豪州等10数カ国である)
日本では、獣医師会は毎年、接種義務を実施している理由として、安全性が高いとして免疫持続期間の短い不活化ワクチンを採用していますが、犬にとっては副作用を起こして死亡するなど、かなりのリスクがあります。人間の安全性を考慮するとき、多少の犬の死亡はやむを得ない。との考え方なのでしょう。
世界の狂犬病清浄国の中には、ワクチン接種を三年に一度にしたり、廃止にしている国もありますが、日本だけは50年前のままです。
(参考記事)
狂犬病のワクチンについて:
(1)ワクチンには,弱毒ワクチン(いわゆる生ワクチン)と不活化ワクチンがあり,一般的に前者は免疫持続期間が長く(1〜3年),後者は短い(1年).
(2)弱毒ワクチンは,上記(1)のように一般的に免疫持続期間が長いが,そのワクチンの特性として不活化ワクチンに比べてワクチン事故(弱毒化が不十分なワクチンを接種することにより狂犬病が発生する等)が発生しやすいという欠点があるため,汚染国で狂犬病のまん延を防止する」目的でこのワクチンを使用することはやむを得ないとしても,わが国のように「清浄国で狂犬病の発生を予防する」目的で使用するワクチンとしては,問題があり,不向きである.
(3)したがって,わが国では,免疫持続期間が短いという短所はあるものの,安全性の高い現在の不活化ワクチンを使用して今後も清浄国を維持していく必要がある. (平成12年4月日本獣医師会 より抜粋)
という事情を説明している。
狂犬病予防対策の強化、充実に関する意見書
狂犬病は、日本では昭和33年以降、人への感染源である犬での発生はなく、狂犬病清浄国と言われている。しかし、昨年のフィリピンで感染し帰国後死亡した事例のように、世界では年間5万人が死亡しているなど、流行が絶えておらず、日本では島国といえども外国船籍の入国も多くいつ発生が見られても不思議でない状況にある。また、蔓延防止に重要な日本の狂犬病予防注射率は、犬の登録数に対する注射率は約74%であるが、厚生労働省の調査では、接種率は40%程度であるとの報告もあり、WHOが提唱する蔓延防止に必要な70%を大きく下回っており、決して油断は許されないと危惧されている。このため、日本においても、万一の事態が生じた場合、蔓延が避けられず、大きな社会混乱を引き起こすことになりかねない。よって、国におかれては、早急に次の装置を講じられるよう強く要望する。(平成19年6月28日 和歌山県議会議長 中村裕一)
自治体の議員さんのご意見を紹介しましたが、危機感をお持ちであることが理解できます。
こんなにも怖い狂犬病なんだから予防対策を強化しようという意見書ですが、予防するワクチン接種率が40%以下(38%以下とも言われています)という事実をも述べられています。
本当に怖いのであれば、何故、飼主の皆さんが予防注射を励行しないのでしょうか?
飼主100人のうち、38人或いは40人しか予防注射を行っていないのです。
オ−ストラリアとニュ−ジ−ランドは狂犬病の予防注射は法律で禁止されている。予防ワクチンの副作用で犬が死ぬのを防止するためだ。法律で禁止するほど、狂犬病予防ワクチンは副作用で犬が死ぬのだ。
イキリス、オランダ、アイルランドおよび、北欧諸国は狂犬病予防注射の義務を廃止した。任意だ。
スイスも 2004年の10月1日から、国内にいるだけの犬は狂犬病予防注射を受けなくてもよくなった。それらの国は日本と同じように狂犬病が根絶しているからだ。
(ここに述べているのは某ブログ記事ですが、非常に的を得ているので引用させていただきました。)
要するに、狂犬病予防注射は副作用がきつく犬の死に至る危険性が高い。
免疫持続期間が長い三年に一回のワクチンに変更するとか、接種率が40%以下と低いのはワクチンが高価なせいもあります。
3,200円の内、550円が行政が得る鑑札代、2,650円が注射代。
この注射代の原価が100円だと言われています。
狂犬病予防法は、厚労省の管轄で獣医師会が儲け、ワクチン製造は唯一、独立行政法人が一括製造販売という構図は、既得権益と言われ、市民不在の利権構造そのものです。
安価にてワクチンを提供するようにすれば、接種率はかなり上がるだろうし、毎年の接種義務ではなく隔年若しくは三年に変更するなどの方法を再検討しなければ、悪法と思われかねない。
政権交代がなされた暁には、是非とも見直しを求めていきたいと思っています。
勿論、動物愛護法についても改革をお願いしたい。
この一ヶ月の間、団体が抱える訴訟について、進展がありましたので、ご報告をいたします。
・豊中犬拉致事件については、判決が確定し、その後、執行官が来られて団体に居る3頭は執行が済み、晴れて正式に団体のワンちゃんになりました。
残り14頭については、近日中に川北氏宅へ執行を執り行う旨、連絡がありました。
・アニマルレフュージ関西との訴訟については、控訴をしましたが、その後、相手側より信用毀損があったとして550万円の損害賠償請求が起こされました。
理由は、私が「ずばり一言」にてオリバー氏を誹謗中傷したとして、一般人からアークに苦情や誹謗中傷を含んだメールが届き、信用毀損が引き起こされたというものです。
「ずばり一言」の記事は、真実を語ったもので憶測や噂などではありません。それを見聞きされた方が、個人の思いにてアークを非難したから責任を取って550万円を支払え、というものです。
またしても、お金を請求されました。言論の自由が保障されている世の中でも、怖くてモノも言えませんね。
・「原告の会」代表 鎌田まりみ氏との訴訟は、双方代表の証人尋問が行われましたが、相手側の証言は事実無根で根拠の無い作り話しばかりで、呆れてモノも言えませんでした。
鎌田氏は、ただの一度も現場を見た事も無いしボランティア参加をされた事もないのに、事細かに説明をしていたのです。
第三者の言う事や、噂を真実のように証言をしていました。
私が以前、住んでいた所が代替わりし、その後に金融屋さんが経営していて、何の関わりもないのにそこのオーナーが私だと言うのです。
大阪支部のある場所は、私の今の自宅ですが、家賃を滞納しライフラインの支払も滞納し、サラ金からも借りていてその返済にも、寄付金にて支払った、というのです。まったくもって、どのような情報があってこんなデタラメな証言をするのでしょう。
まだまだ、他にもありますが、いちいち反応する必要もない事ですし本訴訟とは無縁の事ですが、悪性を訴えているらしいのです。
次回は最終弁論が行われる予定ですが、年内にはすべて終わろうとしています。
結論からすれば、広島DPでは多くの犬たちが救われ、今は幸せに暮らしているということです。
そして多くの支援者が、支援金や物資のご支援をしてくださり、全国から集まった6000人以上のボランティアさんの手で救われ、前代未聞のレスキューが完結したのでした。
これが真実であり、事実です。
異を唱える方々は、飼育管理や収支報告が不明朗だと仰いますが、あの混乱した酷い惨状の現場では、通常の作業では考えられない出来事も多々有り、日々、訪れるボランティアさん100名〜500名ほどの管理や指示など、今更ながらに良く出来たものだと思っています。
もう一度、580頭もの犬が死に掛けているから救え。と言われても同じ事が出来るかどうか・・・。
当時いたスタッフも口を揃えて同じ事を言います。
そればかりか、お金の使い方や収支報告が不明朗だなどと揶揄されたら、たまったものではありません。
私が鎌田氏の言うような悪人であれば、1億円以上の寄付金を犬の為に1円も使わず逃げているでしょう。
その後も保護シェルターを建設し、数件のレスキュー現場に入り、都合、1000頭以上の犬たちを救い続けている。
このような事はしませんよ。
あれから三年が経ちましたが、未だに思い違いをされています。
普通の神経では持ちませんね。
堪えて耐えての今日この頃、です。
動物虐待監視委員会入会申込書
レスキュー基金
みんなで救おう!
人気blogランキングへ
相変わらず、助けを求めてくる通報が多い。
某地域からだが、虐待に遭っている可能性があるのですぐに調査してほしい。
ガリガリに痩せている犬がペットショップの店頭に並んでいる・・・。などなど。
通報を受けた私たちは、地域の近くに住むスタッフや会員さんに連絡を取り、現場へと向かってもらう。
その日の内に現場の状況が報告されて来る。
場合によっては行政に連絡を入れて連携して動いてもらうことも有る。
狂犬病の有無、登録の有無も調べてくれる。
現場にいる犬たちの状態が悪ければその場で指導も行ってくれます。
狂犬病予防注射や畜犬登録が済んでいない場合、期限を決めて励行するように指導している。
従わない場合、勧告、命令も辞さない考えだとの報告も受けている。
どの行政もやっと本腰を入れ始めた様子が窺える。
動物愛護先進国に一歩、近くなったか。
しかし、悪質なブリーダーはまだまだ存在しているし、劣悪環境を改善しようとはしていない。
多くの監視の目が全国にはあります。
皆さん、飼育環境の酷さ、虐待があるかもしれない、と、思われたらご一報ください。
皆様の監視の目が「小さな命」を救う事になります。
私たちは、通報を受けたらすぐに行動を起こします。
現在、内偵中の通報案件が数件、ありますが、どれも酷いものです。
確実に虐待証拠をもって行政や警察と連携して摘発までもっていこうとしています。
救いましょう。みんなで。
(豊中・犬拉致事件の判決)
被告(川北奈緒子)側の上訴期限が過ぎて判決が確定いたしました。
被告より犬の譲渡を受けた飼主さんは当方にご連絡をお願いいたします。
こちらでは当該犬14頭が何処へ譲渡されたのか判明しております。
(裁判所より、当該犬の返還執行を行う前に、ご連絡をください。)
犬たちが現在、里親様の元で幸せに暮らしているのであれば、無理やり引き離し、幸せを奪うことなど到底、出来るはずもありません。
里親様のご判断で当団体に連絡をして頂き、再度、里親条件として適格であるかどうかの面談をして頂きたく思っております。
基本的には、犬たちが幸せに暮らしている事が確認できれば、当団体としては、何も言う事はございません。
里親様、どうかご心配なさらずに、ご一報くださいますようにお願い申し上げます。
私たちは、犬の幸せを一番に考えています。
一度は不幸な環境にいた子たちです。
今が幸せなら、それだけで良いのです。
団体から正式に譲渡の手続きを済ませられるようにお願いいたします。
動物愛護団体 エンジェルズ(旧名アーク・エンジェルズ)
代表 林 俊彦
動物虐待監視委員会入会申込書
レスキュー基金
豊中・犬拉致事件の判決
人気blogランキングへ
平成21年7月15日、所有権確認等請求事件の判決が大阪地方裁判所にてありました。
ひろしまドッグパーク及び大阪市動物管理センターより救出した犬18頭の所有権が、当団体にあることの判決が裁判所より出されました。
全面勝訴の判決でした。
被告 川北氏は、当団体に犬たちを引き渡さなければなりません。
不当な手段で当該犬を拉致し、引き渡さず、独断で身勝手に第三者の元へと渡した行為は、到底、許せないものでした。
訴訟の間、誹謗中傷が飛び交い、精神的な苦痛を味わい、シェルター本部のある高島市では反対派と同調して活動を妨害する事件も起きました。
しかし、真実はひとつ、です。正義は守られました。
犬たちが現在、里親様の元で幸せに暮らしているのであれば、無理やり引き離し、幸せを奪うことなど到底、出来るはずもありません。
里親様のご判断で当団体に連絡をして頂き、再度、里親条件として適格であるかどうかの面談をして頂きたく思っております。
基本的には、犬たちが幸せに暮らしている事が確認できれば、当団体としては、何も言う事はございません。
里親様、どうかご心配なさらずに、ご一報くださいますようにお願い申し上げます。
私たちは、犬の幸せを一番に考えています。
一度は不幸な環境にいた子たちです。
今が幸せなら、それだけで良いのです。
団体から正式に譲渡の手続きを済ませられるようにお願いいたします。
動物愛護団体 エンジェルズ(旧名アーク・エンジェルズ)
代表 林 俊彦
動物虐待監視委員会入会申込書
レスキュー基金
保護犬、猫の運命
人気blogランキングへ
動物虐待監視委員会は、各地の動物管理センターや行政機関に向けて、狂犬病予防法に基き、狂犬病予防注射及び登録の励行を促しておりました。
その成果は確実に、少しづつですが、効果が表れています。
今まで、この法律があるにも拘らず、守らなかった業者が予防注射や登録を始めたのです。
まだまだ、数は少ないですが、指導されて実施し始めたのです。
とても良い傾向です。
或る動物管理センターの話しでは、狂犬病予防法の管轄がセンターから行政機関に移ってからは、指導や勧告、命令などの行為が「アドバイス」程度しか出来なくなり、実際の取締り、指導の権限が市役所の管轄になってしまい、返ってやり辛くなった。とこぼしています。
市役所等の行政機関では、予防注射や畜犬登録を受け付けて、飼主に対しての啓発は行っていますが、業者やそれらを遵守しない人たちへの指導や警告などが疎かになっているのです。
その結果、義務の不公平感や頭数の把握、狂犬病の怖さを実感出来ないでいます。
一日も早く「狂犬病予防法」の実践を行って欲しいものです。
先日も通報があり現地の施設を訪問し調査や聞き取りを行い、「狂犬病予防法」の義務を怠っていたのでアドバイスをしてきました。
管轄市役所は、畜犬登録の受付業務はしているが、今まで罰則規定が有るにも拘らず、実施は見逃していた事実を認めています。
これらは厚労省や管轄行政機関の怠慢以外の何ものでもないのです。
一般市民の方々は、生後91日以上の犬を飼育し始めたら、1ヶ月以内に管轄の市役所や保健所に登録をします。
そして年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。
これらを守らなければ20万円の罰金が課せられます。
繁殖業者に動物取扱業の許可を与えるのは自治体の動物管理センターの業務。
狂犬病予防法の管轄は各市町村の行政機関。
以前は前者とも、動物管理センターが行っていましたが、今は分割統治されています。
両方を管轄している自治体もあります。
どこの市町村も税収が減り財政的に逼迫しているのなら、法律で定められた権利義務を促進し、守らない人へは罰則を課せば税収になると思うのだが・・・。
登録及び鑑札 3,000円 (終生1回)
狂犬病の予防注射 2,650円 (年1回)
狂犬病予防注射済票 550円 (接種時交付)
合 計 6,200円
行政のやる気、正義感があれば簡単に出来る事。
某動物管理センターでは、子犬、子猫の譲渡だけではなく、問題がない成犬、成猫も譲渡する傾向に有ります。
マイクロチップの装着も義務付けている所もあります。
反面、旧態依然とした対応のセンターも存在します。
その原因は、センター長の判断のみです。
保護犬達に生きる機会を与え、譲渡をするのに躊躇するセンター長がいれば、その動物管理センターで捕獲収容された保護犬、猫は殺処分の運命を辿ります。
動物の命を大切に思うセンター長の元で保護された動物たちは、第二の犬生を歩めるようになるのです。
心優しいセンター長の管轄で保護された動物は、ラッキーだと言うことです。
どの道、殺されるのであれば、「救います。」と申し出している者に引き渡せば助かるものを。
「NO」と言える人間の傲慢さには人間失格としか思えない。
優しさの微塵もない人間と言わざるを得ない。
同じセンター長でも天と地の差があるのです。
折角、生まれてきた命をみすみす殺すのか?
救おうとしている者に命を託すのが、何故、いけないのか?
ルールによっては、当該地域の在住の市民にしか引き渡せない。とか、県外の者への譲渡は認めない。とか、里親募集をしている愛護団体には資格があり適合していないと拒否する動物管理センターもある。
そのセンター長に言いたい!
貴方は、何の権利があって保護犬、猫の命を奪うのか。
小さな了見のみで、動物の命を弄んではいけない。
今日もどこかの動物管理センターの処分機で殺されている子たちがいます。
作業に従事している職員さんたちは無念に思い、やむ得ず処分機のボタンを押しているだろう。
机の前に座っているセンター長は、新聞を読みながら何食わぬ顔をして時を過す。
時間がくれば家路に向かう。
今日、どんな子が死んでいったのかも、知りはしないのだ。
センター長の権限で、死んでいく運命を変えることが出来るのに・・・・。
業務で一番、大切な事は、動物たちを捕獲収容して殺すのではなく、生存できる機会を与え生かす努力をする事ではないだろうか!
親方日の丸で職務を安全に就労し給料と退職金をもらって余生を送るなどと考えないで。
人間らしさを持って、人が不幸にした動物たちを1頭でも救う気持ちを持って欲しい。
動物虐待監視委員会入会申込書
レスキュー基金