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2009年6月7日

 あまり知られていないが、台湾は刑事事件の容疑者の取り調べに弁護士が立ち会う権利を確立している。1993年に沖縄弁護士会の視察に同行したことがある
▼全土の警察署の取調室にビデオカメラが備えられ、言葉を含めた暴力を振りかざして自白を迫る捜査に歯止めをかけていた。警察署内に置かれ、「自白強要の温床」という批判が絶えない代用監獄もない。隣国の先進性に視察団は目を見張った
▼台湾で立会権が認められたのは82年。短銃を使った銀行強盗事件が起き、拷問を受け自供した容疑者が現場検証の際に川に身を投げて自殺した。直後に真犯人が分かり、国民の猛烈な批判が法改正を促した
▼台湾の警察庁幹部はこう言い切った。「人権を保障するため、できるだけ弁護人を立ち会わせている。捜査に支障はなく、逆に適正さを証明できる。日本は刑事手続きでは後進国じゃないか」
▼90年に女児が殺害された足利事件で、冤罪(えんざい)を訴えていた菅家利和さんが、釈放された。菅家さんに罪を着せたのは、不正確なDNA鑑定と尊厳を踏みにじる過酷な取り調べだった
▼取り調べの全面録音・録画がなされていれば、虚偽の自白による冤罪は防げた。検察当局は導入に消極姿勢を崩さないが、国民の視線は険しい。「後進国」と言われ続けないためにも、決断すべき時が来ているのではないか。


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