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働く障害者 止まる年金 県内で相次ぐ不支給決定 9月8日(火)

精神障害者の男性に送られてきた特別障害給付金受給資格の消滅通知書。詳しい理由は記載されていない

 就労している精神障害者に障害基礎年金の不支給決定が増えている可能性があるとして、県精神保健福祉士協会(事務局・松本市)が実態調査に乗り出している。支給の可否を決める長野社会保険事務局(長野市)は「就労には左右されていない」とするが、知的障害者の支援現場でも同様の声がある。決定理由も詳細に説明されておらず、支援現場や家族には福祉行政への不信感が広がっている。

 県内10圏域にある障害者総合支援センターの関係者や精神科医によると、2007年ごろから、就労している障害者が年金支給を申請した場合、これまでの年金受給者と同程度の障害なのに不支給となったり、本人の障害の程度に変化がないのに就労後の再認定で不支給となった例が目立つという。

 こうした声を受け、精神障害者の相談や支援をしている精神保健福祉士でつくる協会はこのほど、「実態を把握する必要がある」として約280人の会員に調査協力を呼び掛ける書面を送付した。

 県障害者自立支援課も昨年5月、同様の指摘を受けて各地の支援センターを通じて支給状況を調査。06、07年度にセンターを窓口に申請した際、就労していた13人(いずれも知的障害者)のうち支給されたのは1人だけだった。

 支給の可否は、主治医の診断書や勤務先が書面で回答した勤務状況などをみて認定医が判断し、長野社会保険事務局が最終決定する。同事務局は「判断材料は主に障害者の日常生活。就労実態があるからといって不支給にしているわけではない」(年金調整官)と、現場の見方を否定している。

 ただ、不支給決定の通知には決定理由をほとんど記載しておらず、同事務局も詳細な理由は把握していないという。認定医は県内に3人だけで、精神、知的障害者は1人が担当。医師名も公表されていない。上田市のNPO法人上小地域障害者自立生活支援センターの橋詰正所長は「当事者に判断基準が見えていない」と指摘。支援現場では、不支給の根拠となった判断理由を当事者に明確に伝えるべきだとの声が出ている。

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9月8日(火)の県内ニュース

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