県政一般・報道提供資料

シロサバフグが混入した魚介類を販売したことについて

2009年09月04日提供 資料提供


提供機関

提供課等:西部総合事務所西部総合事務所生活環境局   担当/係名:生活安全課食品担当 
電話番号:0859-31-9340

内容

 西部総合事務所生活環境局の調査の結果、9月3日(木)に「株式会社島谷水産ラ・ムー米子北店(米子市西福原9-1287-6)」が販売した「鳥取県産鮮魚しらす」にシロサバフグの稚魚(体長約5cm)が混入していたことが判明しました。
 シロサバフグは、鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例及び食品衛生法の規定により、有毒部位を除去しなければ販売できないこととなっていることから、この販売事業者は販売済みの商品の自主回収に努めています。
 購入した方は食することなく直ちに「株式会社島谷水産(本社)、電話番号:0859-42-3737」に連絡してください。

経緯

 9月3日(木)の午前から午後11時頃までに、商品名「鳥取県産鮮魚しらす」(消費期限:9月4日、内容量:約200グラム)を計9パックを販売したが、そのうちの1パックにフグの稚魚(体長約5cm)が1匹混入していたことが判明。残り8パックにもフグの稚魚が混入している可能性が否定できない。

参考資料

鳥取県西部総合事務所からのお願い

 ふぐは猛毒のテトロドトキシンを持っているため、正しく調理をしないと食中毒を起こし、時には死に至ることがあります。そのため、鳥取県でふぐの取扱いを行う者│は「ふぐ処理師免許」が、また、ふぐを取扱う施設は「ふぐ取扱い認証」を取得する必要があります。
 ふぐの種類を見極め、有毒部位を確実に除去するのは素人には非常に難しいです。
 ふぐの素人調理は大変危険ですので絶対にやめましょう。


最後に本ページの担当課
   鳥取県企画部広報課
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