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公職選挙法

連座制について

連座制とは、選挙運動に携わった特定の人が買収など悪質な選挙違反で有罪になった場合、候補者の当選を無効とする制度のことです。

1994年(平成6年)の公職選挙法改正により連座制が強化され、対象者が総括主宰者や出納責任者だけでなく、秘書や情勢分析や個人演説会などの計画を立案・管理したり、現場で指揮や監督をした「組織的運動管理者」も適用対象になりました。


もっと詳しく説明すると

公職選挙法第251条の2、3の規定 により、候補者、立候補予定者と一定の関係にある人(総括主宰者、出納責任者、地域主宰者、候補者等の親族、候補者等の秘書、組織的選挙運動管理者等)が、買収などの悪質な選挙違反を犯し、裁判で有罪が確定(執行猶予を含む)した場合、たとえ候補者(立候補予定者)がその悪質な行為に関わっていなくても、選挙の当選が無効になり、同一選挙区からの立候補が5年間禁止される制度のことをいいます。


【連座制の対象】


総括主宰者、出納責任者、地域主宰者

買収罪等の選挙違反を犯し、罰金刑以上の刑(執行猶予を含む)に処された場合


候補者等の親族、候補者等の秘書、組織的選挙運動管理者等

買収罪等の選挙違反を犯し、禁固以上の刑(執行猶予を含む)に処された場合


総括主宰者

候補者の選挙運動を総括して指揮する中心的役割を果たす人のことで、「選挙参謀」「選挙事務長」などといわれることが多い。


出納責任者

公職選挙法180条に基づいて、候補者、推薦届出者が、その選挙運動に関する収入および支出の責任者として選任し、選挙管理委員会に届け出た人のことで、候補者自身がなることもできます。

その他に、出納責任者として名前は挙がっていないけれど、候補者または、正式な出納責任者と意志を通じて、選挙運動費用(選挙の種類によって変わる)の法定限度額の2分の1以上に相当する額を支出した、事実上の出納責任者(影の金庫番)も含まれます


地域主宰者

総括主宰者に準ずる立場の人。

3以内に分けられた選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の地域のうち1または2の地域における選挙運動を主宰すべきものとして、候補者または総括主宰者から定められ、当該地域における選挙運動を主宰した人。


親族

候補者の父母、配偶者、子、兄弟姉妹(同居の有無は問わない)

候補者者本人や総括主宰者、地域主宰者と意志を通じて選挙運動に携わった人のこと。


秘書

候補者(立候補予定者)の政治活動を補佐する人、代理となる人。


組織的選挙運動管理者

候補者(立候補予定者)と意志を通じて、組織的に行われる選挙運動において、その選挙運動の計画の立案もしくは調整、またはその選挙運動に従事する人の指揮もしくは監督、その他当該選挙運動の管理を行う人。


具体的には、下記が「組織的選挙運動管理者」にあたります

 ・ 選挙運動全体の計画を立てる人
 ・ ビラ配りの計画を立てる人
 ・ 電話作戦にあたる者の指揮監督を行う人
 ・ 選挙運動従事者への弁当の手配を行う人


【処罰】


当選人の当選無効

同じ選挙に限り、違反をした選挙区からの立候補が5年間禁じられる


【買収罪について】


買収罪とは、選挙運動期間中かどうかに関係なく、選挙での当選を目的として、有権者や選挙運動員に対して、お金や品物を渡したり、食事やお酒をごちそうしたり、旅行や芝居・演劇・コンサート等に招待したりすることなどが、買収にあたります。

お金や品物を渡した人やごちそうした人だけではなく、お金や品物をもらった人や、食事やお酒をごちそうになった人、旅行や芝居・演劇・コンサート等に連れて行ってもらった人も、同じように、罪に問われます。


(買収罪の例)

・ 有権者にお金を配る
・ 有権者に酒や食事を提供する
・ 有権者に金券(商品券・ギフト券など)を提供する
・ 有権者を温泉旅行や芝居・観劇に招待する
・ 車上運動員(いわゆるうぐいす嬢)に対して法律に定める額を超えて報酬を支払う
・ 選挙運動員に対して、法律に定める額を超えて報酬を支払う
・ 法律上報酬を支給することができる運動員以外の人(選挙運動を手伝った人など)にお金や金券を支払ったり、食事を提供したりする


連座制  フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


Yahoo!みんなの政治 用語解説 【連座制】