厚生労働省は25日、感染症法施行規則を改正し、新型インフルエンザの集団感染が起きた際について、都道府県から国への患者数報告を取りやめた。流行期に入ったため、個別の患者数把握の意味が薄れたと判断した。さらに流行が拡大すれば、集団感染の件数報告も中止する方針という。
厚労省は5月の国内発生以降、7月23日までは患者の全数把握を続け、24日以降は集団感染が起きた場合のみ、新型と確定した患者と疑い例の報告を求めていた。8月16日までの集団感染の報告数は、確定患者が1197人、疑い例は3593人。基礎疾患を持つ患者や、入院患者の報告は、引き続き求める。【清水健二】
毎日新聞 2009年8月26日 東京朝刊