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金融庁、武富士など消費者金融大手に行政処分

2008年5月19日 12時4分

金融庁は5月16日、消費者金融大手の武富士に対し、債権取り立て時の交渉内容を正確に記録しないなど貸金業規制法(現・貸金業法)違反があったとして、業務改善命令を出した。

金融庁によると、武富士は債権を取り立てる際に社内規定に違反して集金を行ったほか、債務者の親族に債務内容を開示して返済させるなどした。こうした事実の発覚を恐れ、交渉の経過について帳簿に記載しなかったり、虚偽の内容を記載したりしていた。一部は返済を受けても受取証書を交付しなかったり、債務者以外に返済させたのに受取証書に債務者本人の名前を記入するよう促していた。

これに加え債権を取り立てる際、債務者が自宅のドアをけられたと思うほど強くノックしたり、玄関前で「貸した金返せよ」といった歌詞の入った携帯電話の音楽を流して、債務者の親族を困惑させた。

金融庁は、武富士に対し経営陣と従業員の法令順守徹底や、店舗での厳正な事務処理を命じた。武富士は命令を厳粛に受け止め、再発防止に努めるとしている。

なお金融庁は16日、同じく消費者金融の三和ファイナンスに対し、貸金業法に基づき業務改善命令と5日間(5月26日―30日)の一部業務停止命令を出した。三和ファイナンスは親族名義で借り入れをした債務者に「詐欺である、警察ざたにする」などと発言したり、債務者へ30分間に23回電話をかけ、債務者を困惑させた。また交渉経過の一部を帳簿に記載していなかった。

三和ファイナンスは、行政処分の対象となった取り立てについて、元夫の名前を利用した元妻が知人男性を使って借り入れをした詐欺債権だったと説明している。しかし今後は詐欺債権であっても貸金業法にのっとって業務を行うよう注意する、としている。

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