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偽証に悩まされる韓国の法廷(下)

 大検察庁のイ・サンチョル公判訟務課長は、「ここ2-3年の間に、公判検事が偽証事犯を別個に捜査し、正式裁判に回付するケースが1カ月に3-4件に達している。偽証事犯の摘発に気を使わなければならないため、公判検事の業務が増えている」と話した。

 民事裁判ではかなり前から偽証が蔓延(まんえん)しており、判事もそれに無頓着になりつつある。刑事裁判とは違い、偽証しても負担が少ないからだ。あるベテラン弁護士は、「民事法廷は偽証の大会場と言っても過言ではない」と話した。

 このように偽証が氾濫しているのは、偽証を犯罪と見なさない社会的風土が定着しているからだ、という指摘が出ている。証人が事件の当事者と知人の場合、事件当事者に有利な証言をしなければ冷淡な人間だと思われてしまうというわけだ。日本では偽証罪で起訴される人が年間10人前後に過ぎない。

 検察と裁判所は最近、偽証罪に対して厳しく対処している。

 以前は罰金程度で終わっていた偽証事犯を正式な裁判に回付し、実刑判決を下すケースも増えている。検察は2004年に937人の偽証事犯を立件し472人を裁判に回付したが、昨年は1786人を立件し1251人を裁判に回付している。一方、略式起訴は409人(04年)から375人(08年)に減った。裁判所も05年に偽証罪で起訴された被告人98人に実刑判決を下したが、昨年は247人だった。7月から施行された量刑基準では、偽証罪に対して最長4年の実刑を下すことできる。

 ソウル中央地検のミン・マンギ公判第1部長は、「法廷での偽証が重大な犯罪だという認識を持つよう、幼いころから教育しなければならない」と主張した。

チョン・ハングク記者

孫振碩(ソン・ジンソク)記者

朝鮮日報/朝鮮日報日本語版

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