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■ 美祢社会復帰促進センター視察レポート
目次MINE1.JPG - 41,302BYTES
 ・はじめに
 ・視察における質疑応答
 ・参加者レポート
  ・武波保男会員
  ・板村憲作会員
  ・熊澤孝一修習生
  ・島田直行修習生
  ・関根良平修習生
 ・平成17年度中弁連大会山口県弁護士会提案議題
 ・参考文献・リンク

はじめに          ▲上へ
 
平成19年4月12日,山口県弁護士会有志及び第60期司法修習生有志計28名で美祢社会復帰促進センターを訪れました。
 「美祢刑務所」ではなく,「美祢社会復帰促進センター」と命名された同センターは,初犯者を対象に再犯ゼロをめざし,職業訓練,就職活動支援等,まさに「社会復帰」中心のプログラムが組まれた刑事施設です。
 今月1日からオープンしたばかりの同センターでは,センター内に設けられた農園整備のため,重機が土を掘り返していました。本格的には5月以降に稼働するとのことです。
 話題の指静脈認証による受刑者の識別,ICタグによる位置情報の把握,中央監視室から電気錠の遠隔操作等の新しいタイプの監視システムが設けられた同センターには,鉄格子や檻はなく,区域ごとに設けられた入出時のセキュリティシステムがなければ,寄宿舎を備えた学校のようでした。参加した弁護士や修習生たちの中から,「和光の司法研修所をふと思い出した」といった声もこぼれました。
 施設の詳細については,各レポートに譲りますが(武波保男会員板村憲作会員熊澤修習生島田修習生関根修習生),同センターの設計における開放性は画期的です。ただし,質疑応答において,犯罪傾向が進んでいない受刑者を受け入れるのが前提であるとの説明があり(視察における質疑応答),実際にこのセンターが受け入れることができる受刑者は何人程度だろうか,1000人もいるのだろうかとの疑問も感じました。
 山口県弁護士会では,平成17年度中国弁護士会連合会大会において,国に対し、PFI型刑務所の運営についての検証・監視の透明性を高めるために、刑事施設視察委員会とは別に外部の第三者によって構成される委員会を設置することを求める旨の議題を提出し,採択されました。この議題は,@民間事業者のノウハウ活用というメリットが生かされているか、A民間職員の採用及び教育が適切に行われているか、B地元採用職員と受刑者の癒着等の問題が生じていないか、C作業収益が民間の利益になっていないかなどという問題意識に基づく視点に基づくものです(平成17年度中弁連大会山口県弁護士会提案議題)。
 しかし,受刑者処遇法の改正を受け,受刑者の社会復帰促進のための具体策を実現するという目的は,これまでの矯正施設では成し遂げられずにきたものであり,受刑者の真の社会復帰を図る観点からは,始まったばかりの同センターにおける新たな試みに対し,刑事弁護人として,大いに興味があり,ぜひ成果をあげていただきたいところです。そして,同センター以外の刑務所においても,社会復帰を主眼とする様々なプログラムを実現していただきたいものです。
 今後も,地元山口において,美祢社会復帰促進センターの活動に目を向け,受刑者の人権確保の視点から情報発信・問題提起を継続していきたいと思います。

視察における質疑応答            ▲上へ
1 美祢社会復帰促進センターは,我が国初のPFI手法による刑務所であるが,今後,民間事業者との協同の成果については,どのように検証を行い,また,発表をしていく予定なのか。
 国と民間事業者との間で1週間に1回,運営協議会を通し,運用状況を検証する。この検証内容を外部に発表するか否かは今後の検討課題である。
2 民間事業者を入れた場合の経済的な合理化は,具体的にはどのような形であらわれているのか。
 国の経費を48億円削減することにつながった。また,受刑者収容人数1000人規模の刑務所では国の職員を250人雇う必要があるが,民間委託の結果,職員の構成は,国職員約120名,民間常勤職員約100名となり,国職員の数を半分以下に抑えることができた。
3 受刑者の作業や職業訓練内容の策定に,民間事業者がどのように関与するのか。
 @作業を委託する企業の確保,A作業製品の品質管理及び技術指導,B労働安全衛生管理,公害発生防止対策である。
 受刑者の作業として,製造,農業,福祉の分野の作業を予定している。
 職業訓練においては,OA機器の使用方法の講習などを行い,ExcelやWordなどのソフトを扱えるように教える予定である。
 受刑者によってはヘルパー等の資格が得られるような講習も予定されている。
4 受刑者が逃亡した場合に,刑務官と民間業者はどのような役割分担をなすのか。
 捜索は官民共同で行い,センターへの連れ戻しは刑務官にのみ権限があるため刑務官のみで行う。
5 民間事業者の警備員は,看守者逃走援助罪(刑法102条)の「看守者」に当たるのか。
 解釈が諸説あり,当センターでの回答は差し控えたい。現段階で法務省内における統一見解はない。
6 ICタグはどこにつけるのか。ICタグは簡単にはずせるのか。
 受刑者服の胸ポケットに特殊な器具により取付けが可能なワイヤーで取り付ける。独居中に服を脱ぎ捨てるなどしたときは,タグにより管理される位置情報に全く変化が生じなくなり,警報が発せられるよう設定されている。
7 受刑者の個人情報は,民間業者と共有することになるのか。その管理について留意されている点を説明していただきたい。
 民間業者には,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律により守秘義務が課せられ,違反行為を犯せば,罰則規定の適用を受ける。また,各職員の雇入れ時に守秘義務厳守の誓約書をもらい受ける。
8 高齢者の受刑者増が指摘される現在であるが,刑務所としては何か対策をしているのか。
 男性については60歳未満の方のみを受け入れるが,女性については年齢制限はないため,高齢者対策としてバリアフリー等の設備上の対策をとっている。
9 出所時の就職活動について,具体的にどのような支援が予定されているのか。
 生活設計を促すため,全12コマのキャリアガイダンス開講を予定している。
 また,ハローワーク等と連携し,就労支援を行う。
10 出所後に帰る家がない受刑者への支援策は,何か予定されているのか。
 男性については引受人が定まっていない方をそもそも受け入れない。女性についてはかかる制限はないため,帰住先・就職先の引受先を見つける支援をする予定である。
11 男性と女性とで,センターに受け入れる条件が異なっているのか。
 当センターは,可塑性に富んだ受刑者を集めて教育し再犯ゼロを目指す施設である。
 男性については,@準初犯を除く初犯者,A他人の生命又は身体,精神に回復困難な損害を与える犯罪を犯した者ではないこと(殺人,強盗殺人,強盗,強姦等の犯罪者は除くということ),B執行刑期が概ね懲役1年〜5年程度,C概ね26歳以上60歳未満,D心身に著しい障害がないこと,E集団生活に適応できること,F引受人がいるなど帰住環境が良好であること,G同一の職又は職場で3年以上勤務した経験があること,といった条件を満たす者に限ることとしている。
 女性については,@,Dの条件を要する。
12 職員の男女比は。
 国職員のうち,男性職員が75名で約61%である。
13 女性受刑者の棟の監視を男性職員が担当するのか。
 収容棟については,基本的に女子職員が監視する。

参加者レポート    
武波保男会員(宇部地区会)                ▲上へ
 当職は平成19年4月12日県弁の他の諸先生及び司法修習生諸君と共に美祢社会復帰促進センターを見学致しました。以下その感想を申し述べます。
1 まず環境については,大変静かな所で周囲に緑も多く,環境は大変良いと思いました。
2 建物については,大変立派な建物で一見学校のような感じがしました。
3 囲壁については,従来のような特有の壁がなく,すべてフェンスで外部との見通しが利き,開放的な感じを受けました。
4 居室については,簡素,清潔でしかも原則個室というのが良いと思います。
5 衣服については,従来の衣服と異なり,大変明るく綺麗で良いと思います。
6 職業訓練については,IT関係に力を入れるというのが大変良いと思います。
7 男子の収容者は資格要件が大変厳しいようですが,収容者を500人集めるとなると,恐らく全国から集めることになると考えられます。そうすると,家族などが面会に来るのが大変だろうなと感じました。
8 この種の施設としては初めての官民共同による運営方式となることをうかがいました。今後双方のそれぞれの長所を大いに発揮されて,この方式がますます発展することを祈念致しました。

板村憲作会員(山口地区会)                ▲上へ
  説明では、設備の快適性、安全性、経済性などがアピールされていました(そのような印象を受けました)が、それらが「社会復帰」にどう繋がるのか今ひとつ理解できませんでした。比較的犯罪傾向の進んでいない収容者に限られるということなので、作業内容や就職斡旋など「社会復帰」のためのソフト面を充実されることがこれからの課題ではないでしょうか。

熊澤孝一司法修習生 「美祢社会復帰促進センターを視察して」      ▲上へ
 美祢社会復帰促進センターの目的は、可塑性に富む者のみを集めて、充実した矯正教育・職業訓練を施す点にあるというが、それに相応しい施設になっているとの印象を持った。刑務所運営にPFI手法を導入することで、刑務官と民間業者との役割分担など、これまでの刑務所運営では存在しなかった問題点もあるが、そのような問題点に対しても、一定の準備はできているようである。あとは実際に運用を開始した後、問題点がないか、あるとしたらいかように解決すべきかについて絶えず検証を行っていくしかないであろう。
 気になったのは、男性受刑者の入所条件である。現時点で予定している入所条件では、裁判において執行猶予判決を受けてしまい、実際には入所しないと考えられるのであり、男性施設の収容率が極端に低いといった状況になってしまうのではないか。入所条件を満たす受刑者の数を把握していないのではあるが、仮にそのような事態に至った場合、入所条件を緩和するのか、それとも低い収容率のままで運営するのか、気がかりな点ではある。
 
島田直行司法修習生  「その明るさが」                 ▲上へ
 2007年4月12日の昼過ぎ,私は,春の陽光の中を美祢に向う車中にいた。目的地は,今回新しく完成した美祢社会復帰促進センター。車の窓越しに見えてきた施設は,従来の刑務所のイメージと全く異なり,広々とした公園のようでもあった。
 そして,施設の中を歩き,何よりも感じたこと。それは,明るさである。私たちの思い描く刑務所のイメージの中に,「明るさ」という要素があったか。暗くモノトーンな風景が,大半の人にとって刑務所のイメージであろう。そんなイメージを払拭する明るさに満ちた今回の施設。その光の源はどこにあるのか,思いを巡らしてみた。
 まず,周囲に壁がないということだ。刑務所には,象徴ともいえる高い壁があった。壁は,光は遮り,受刑者を社会と物理的,精神的に隔絶する印象がある。しかし,今回の施設には,そのような象徴的な壁はない。施設の周囲にネットがあるだけだ。そのため,光は遮られず,開放的である。壁がないことで,受刑者の精神的な閉塞感はずいぶんと解消するものといえる。
 次に,独歩が可能ということだ。従来の刑務所では,受刑者が独歩することは管理の観点から困難であった。今回の施設では,刑務官らの監視がなくとも,それに代わるICタグを利用した監視制度の採用により,受刑者の独歩も部分的に可能となった。独りで歩くことができれば,受刑者の監視に伴うストレスは相当程度軽くなるものといえる。そのため,監視による重い雰囲気も,改善されるものといえる。
 さらに,地域社会との共存を意識しているということである。収容施設は,どんなに施設を整備しても,一般社会においては,異質なものである。だからこそ,収容施設と近隣住民との共存をいかに保つかが,施設運営上重要な問題である。この点,今回の施設では,食材をできるだけ地産のものを使用すること,施設の一部を地域の人々に開放することが予定されている。収容施設として,地域と隔絶した態度ではなく,むしろ地域に開かれた積極的な姿勢を目指す。そのような積極的な姿勢こそが,施設と地域の良好な関係を形成する根幹であると思う。
 人は,過ちを犯してしまう動物である。しかし,人は,自分の行いを真摯に省み,自分自身を変えていくことができる存在でもある。それゆえ,過ちを犯してしまった人間が,内省し,自分自身を変えていく時間と場所が必要である。そして,今回の施設は,まさに受刑者自身の努力により,社会復帰を実現していくうえで極めて有効な施設であるといえる。
 その明るさが,ひとりでも多くの受刑者の心の闇にとどけばと思うばかりである。

関根良平司法修習生 「美祢社会復帰促進センター」見学レポート   ▲上へ
 平成19年4月12日、全国初のPFI型刑務所、「美祢社会復帰促進センター」を見学した。場所は、美祢インターチェンジから車でおよそ15分の山沿い、元「美祢テクノパーク」の跡地である。最大収容人数は1,000人、4月から既に運営されているが、実際に収容が開始されるのは5月に入ってからとのこと。
 駐車場から入ってすぐ、職員の庁舎があり、金属探知機を抜けて2階の会議室へ向かう。庁舎のエントランスは吹き抜けの構造になっており、真新しいせいもあろうが、およそ刑務所のイメージとはほど遠い爽やかな雰囲気が漂っていた。
 会議室では、国家職員の方々からこの刑務所についての説明を受けた。ちなみに、この刑務所には国家職員の他、民間警備会社「SECOM」の職員が入っているが、それぞれ制服や徽章が違うため見誤ることはない。
 まず、犯罪者がこの刑務所に入るための資格についてうかがう。入所の要件はかなり厳しい。特に男子は、いわゆるスーパーA級と呼ばれる犯罪者達で、25歳以上60歳未満、初収容、「強」の付くような重大事犯を犯しておらず、集団生活への順応性があり、一定年数の継続的な勤務経験を要求するなど、厳格な要件を満たさなければこの刑務所に収容されないのである。
 また、官民共同運営によって、このように「優等な」受刑者達のために用意される労働・更正プログラムも充実している。OA機器の取扱い技能は当然として、製造業関連の様々な資格取得や、さらには福祉関係の労働も予定されているらしい。
 説明の後は質疑応答となったが、やはり興味が集中したのは、いかにして受刑者の逃亡を防止するかという点だった。この刑務所ではICタグを利用した効率的かつ安価な監視システムを採用しており、受刑者の独歩が許される一方、コンピューターによって各受刑者の所在位置が常に把握されることになる。このICタグは特殊な金属で衣服の胸部に装着することになるのだが、この金属は切れないのか、受刑者がシャツを脱いだらどうなるのかなどの質問が相次いだ。もっとも、静脈認証システムによって受刑者とタグの特定を図ったり、停止時間が一定程度継続すると警報が鳴り出すなど、それらの事態への配慮は十分になされており、効率的ながらよく考えられたシステムだと感心する。
 続いて刑務所内を案内していただく。庁舎1階には医務室があり、美祢市に婦人科がないことから、婦人科医が常駐の上、市民の診察も受け付ける予定とのこと。まだ医師の確保には至っていないらしいが、地域との共生という構想がこういった面でも現れていると感じた。
 庁舎を抜けた先には面会棟があり、遮蔽設備のない面会室もいくつか用意されていた。しかも、室内に刑務官が立ち会わず、監視カメラと窓ごしの監視だけだというのだから驚く。従来の刑務所よりも圧倒的に自由な雰囲気での面会が可能となるだろう。
MINE3.JPG - 20,626BYTES 面会棟からさらに進むと、管理棟、サービス棟と続き、その両翼には、シンメトリックな形で男女それぞれの収容棟が連なっている。単純なY字型の収容棟は自分の所在位置が把握しやすい上、廊下の幅も広く開放感がある。以前、山口刑務所の見学をしたことがあったが、脱走を防ぐ入り組んだ造りになっており、狭い通路を歩けど歩けど曲がり角に突き当たってしまい、収容棟内では絶えず重い圧迫感を感じ続けたものだった。
 さらに驚いたのは受刑者の房である。この刑務所は、房の殆どが個室となっているのだが、各部屋にはテレビ、机、ベッドが備え付けられている上、窓には鉄格子もない。衝立の陰に置かれたむき出しの便器を除けば、独房と言うよりも寮の一室と言った方がふさわしい気さえする。山口刑務所で見た、狭い畳の上に布団を敷き詰め、定員を上回る数の受刑者達が室内でひしめき合っていた光景とは雲泥の差がある。
 以上、まだ未確定な部分はあるものの、「美祢社会復帰促進センター」は、従来の刑務所イメージを一変させる、新たな発想と視点に貫かれた次代の収容施設ということができる。ただ、この刑務所は、いわゆる「スーパーA級」と呼ばれる問題の少ない犯罪者を前提としており、それゆえにこそ成り立つ施設の設備・構造だともいえる。また、民間職員による警備の実効性の問題もある。国家職員数を従来の刑務所の半分程度に減らし、その分を民間職員で補う形だが、民間職員は権力的な警備活動を行うことができず、被収容者との接触を前提としない監視や巡回のみが任される。実際に被収容者が逃走を図っても、正当防衛に該当するような事態が生じない限り、実力行使に及ぶことはできない。主として国家職員に連絡して協力を仰ぐことになろうが、従来の半数の国家職員でその全てに対応できるか不安も残る。このように見ていくと、主として過剰収容対策として導入されたPFI構想だが、この美祢のケースがPFI型刑務所一般のモデルケースとなりうるかは疑問である。あくまで、可塑性の極めて高い、ある意味「優等な」犯罪者を前提とするPFI型刑務所だろう。とすれば、当初の目的であった過剰収容対策にどの程度寄与しうるのかという疑問も生じないではない。
 もっとも、「刑務所」という施設自体について、あるいは「収容」の意味について、新たな観点から構想を練ってゆく必要があるのは論を待たない。PFIの構想はまだ緒に就いたばかりであり、その前提となる議論も十分になされたとは言えない。むしろ、このような新しい施設の設置を契機として、過剰収容問題に対する国民的な取り組みが意識される必要があるのではないかと思う。刑の執行は国家の権能であり、かつ責務でもあるが、そのあるべき姿の模索は、あくまでも主権者たる我々国民の意思に委ねられているのである。

平成17年度中弁連大会 山口県弁護士会提案議題      ▲上へ
国に対し、PFI型刑務所の運営についての検証・監視の透明性を高めるために、外部の第三者によって構成される委員会を設置することを求める議題
議題
国は、山口県美祢市に設置されることが決定したPFI手法による刑務所の運営について、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」で設置される刑事施設視察委員会とは別に、法務省が主張するPFI手法を採用するメリットが本当に果たされているか、また、民間事業者の関与により受刑者にとって新たな問題が生じていないかなどについての検証・監視の透明性を高めるため、外部の第三者によって構成される委員会を設置すべきである。
提案理由
1 はじめに
 山口県美祢市での建設が決定した新刑務所(2007年(平成19年)4月に収容開始予定)は、PFI手法を活用して、建設に当たっては民間事業者の資本を利用し、また建物の設計・建設、そして運営の一部について民間事業者に委託することになっている。

2 PFIとは
 PFIとは、Private Finance Initiativeの略であり、イギリスで生まれた公共事業における民間活力導入の手法である。
  PFIは、本来ならば国が提供すべき公共サービス等について、民間事業者に対し、企画立案、資金調達、施設の建設・維持管理・運営を一括して委ねることによって、国が行うより安い費用でまた効率的に行うことが目的とされている。最終的な責任は国に留保されているが、広い意味での民営化の一態様である。
  PFIの大きなメリットとしては、当該事業の全体を民間主導で行うことを可能にさせ、民間事業者の資金力や経営能力及び技術力の活用により、行政目的の達成を効率的かつ効果的に図ることができるという点が挙げられている。
  そして、日本においても、1999年(平成11年)に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(いわゆるPFI促進法)が制定され、以後、議員宿舎や合同庁舎の整備事業に活用されてきている。

3 PFI手法を用いた刑務所建設へ
  そして、今回、刑事施設(刑務所)の建設・運営にもPFI手法が用いられることになり、その第1号として山口県美祢市に刑務所が建設されることになった。
  その理由として、法務省は、@既存の刑務所における過剰収容の緩和のため刑務所の新設が必要であるが、国の厳しい財政事情に伴うコスト削減のために民間事業者の資本を利用する、A民間事業者のノウハウ活用により受刑者に対し職業訓練等を実施し、効率的かつ効果的な矯正教育の実現を図る、B「国民に理解され、支えられる刑務所」という行刑改革会議の基本理念から、国民・地域との共生による運営が図られるべきで、具体的には地域経済の活性化と地域雇用の創出という地域再生に向けての取組に寄与することも狙う、といった点を挙げている。

4 「美祢社会復帰促進センター」について
  刑務所の新設が決定した場所は、山口県美祢市の美祢テクノパーク内で、法務省設置法上は「刑務所」であるが、「美祢社会復帰促進センター」という名称が付されることになっている。
  収容対象者は、男女初犯受刑者それぞれ500名ずつの合計1000名で、2007年(平成19年)4月に収容開始の予定である。
  事業方式については、民間事業者が自ら資金調達を行い、施設を建設・所有し、事業期間(2005年(平成17年)4月から20年間)にわたり、維持管理、運営を行った後、事業期間終了時点で国に施設の所有権を無償で譲渡するBOT(Buid Operate Tarnsfer)方式が採用された。既に入札の結果、事業者は「美祢セコムグループ」に決まり、今年の秋に着工予定である。
   運営方式は、公務員と民間職員が協同して運営する「混合運営方式」であり、刑務所管理に伴う行政責任は全て国が負い、刑罰権の行使に直接関わる権力性・専門性が高い業務については公務員である刑務官が実施する。しかし、文書作成管理、食堂、食事・衣料等の給貸与業務、清掃、警備、刑務作業における技術指導、職業訓練等は主として民間事業者が行い、また、職員人事、金銭出納、護送・出廷業務、教科教育等は民間事業者が国職員の支援を行う業務とされている。
  また、コンクリート壁、鉄格子に代わる保安機能の導入として、特殊フェンスや赤外線センサー、監視カメラの設置のほか、すべての受刑者の上着にICタグをつけ、全員の居場所や移動の軌跡を警備室にいながら、モニター画面の見取図に表示し集中監視するというシステムが稼働する予定である。
  なお、法務省は、既にPFI手法による第2号刑務所事業を、島根県旭町で行うこと(犯罪性向の進んでいない男子受刑者2000名を収容)を予定している(なお、以上について、法務省「PFI手法による新設刑務所の整備・運営事業基本構想」参照。その他の資料も含めて、法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/内のPFI手法による刑務所の整備・運営事業のページを参照)から入手が可能である。)。

5 PFI刑務所に対する評価及び危惧される問題点
 PFI刑務所では、@全受刑者が刑務作業の他に平日毎日1時間以上の職業訓練が実施される予定であり、社会復帰後の更生に資すること、A外部との面会についても配慮されていること、B医療について、診察、治療、医療スタッフの巡回等を外部の医療機関に委託すること、C受刑者の行動規制をできるだけ緩やかにしようとしていること等、現時点での構想において積極的に評価すべき点は多々ある。
 しかし、他方、@前記ICタグによる集中監視システムは、受刑者を画面上などで『点』のように扱うことになり、人間味の伴わない『物』として視るような感覚に陥り、『人』の尊厳を軽視することにならないか、A当初の運営業務水準書で要求されていた従事者資格がその後大幅に緩和されたため、適格な民間職員が確保されるかどうか疑問がある、B民間職員と受刑者との間でトラブル(人権侵害)が生じていないか、またそのときにどのような対処がなされるか(あるいは、予防的な視点として人権教育がどのように行われるか)、C民間職員については地元からの採用が積極的に行われる予定であるが、長期間同一刑務所で勤務することになる地元採用職員と受刑者との間に癒着が生じるおそれがないか、D刑務作業の在り方について、当初の法務省の実施方針、基本構想では、「事業者が作業業務の実施により得られる収入を自らの収入とできる」とされていたが、日本弁護士連合会からの「PFI刑務所についての提言」(2004年(平成16年)10月19日付)で、刑務所労働から利潤を生み出すことを容認するシステムはILO第29号条約1条に抵触するとの提言も受けてか訂正・削除されたが、今後作業収益がどのように取り扱われるのか、Eまた、民間事業者が作業収益を取得できなくなった結果、警備業務や受刑者に対する職業訓練等の質が劣化しないか等の懸念がある、Fまた、地元への還元がどの程度図られているのか、刑務所設置による地元住民の不安が現実化していないかなどの問題もある。

6 PFI刑務所の運営に対する検証・監視のための第三者委員会の設置の必要性
 「美祢社会復帰促進センター」についても、「官民協働による運営を実現させ、施設運営の透明性の向上を図りつつ、『国民に理解され、支えられる刑務所』という基本理念の下、地域との共生による運営を目指す」(PFI手法による新設刑務所の整備・運営事業基本構想)のであれば、施設運営の透明性を図ることが大前提である。そして、そのためには、法務省が主張するPFI手法を採用するメリットが本当に果たされているか、また民間事業者が関与することにより受刑者にとって新たな問題が生じていないかなどについて、外部の第三者により構成されるサーベイランス(調査)委員会組織を制度化して、恒常的に検証・監視する必要があるというべきである。
 この点、本年、監獄法の改正法として制定された「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」(2005年(平成17年)5月25日法律第50号)では、各刑事施設の視察を行う第三者機関として「刑事施設視察委員会」を置くこととされ、委員会は、刑事施設を視察し、その運営に関し、刑事施設の長に対して意見を述べることができ、また法務大臣は、毎年、委員会が刑事施設の長に対して述べた意見及びこれを受けて刑事施設の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとされている(同法第7条ないし第10条参照)。
 もちろん、PFI刑務所である「美祢社会復帰促進センター」についても、この刑事施設視察委員会が置かれることにはなる。しかしながら、「美祢社会復帰促進センター」の場合、一般の刑務所とは異なり、PFI手法を採用したことによる問題点が生じていないかなどについて十分に検証する必要があるが、刑事施設視察委員会では、その視察対象の中にPFI手法による運営の点まで盛り込まれているのか、また、その点についても考慮した上で委員の人選がなされるかどうか甚だ疑問であり、PFI導入についての十分な検証及びその問題点の改善は果たし得ないと考える。すなわち、@民間事業者のノウハウ活用というメリットが生かされているか、A民間職員の採用及び教育が適切に行われているか、B地元採用職員と受刑者の癒着等の問題が生じていないか、C作業収益が民間の利益になっていないかなどというPFI刑務所独自の問題点は、一般刑務所を対象とした刑事施設視察委員会では意識され難いはずであって、十分な検証及び問題点の改善にとっては不十分なのである。
 そこで、本議題においては、国(法務省)に対して、PFI刑務所については、上記刑事施設視察委員会とは別に、そのPFI手法による運営に対する検証・監視のための第三者委員会を設置することを求めるものである。そして、同委員会の委員には、弁護士や地域住民の代表者はもちろん、事業経営や企業会計に精通する公認会計士らを選任すべきである。また、同委員会には、@委員会が、その職務として受刑者の処遇や施設の運営全般について協議し、同施設の長に対して、単に意見を述べるに止まらず、少なくとも勧告を行えるようにすること、A委員がいつでも委員会の議を経て、施設を視察し、また職員の立ち会いなく受刑者と面会できること、B受刑者からの請願の受理・意見聴取をするためのメールボックスの設置や書類閲覧の権限を認めるべきである。

参考文献・リンク ▲上へ
美祢社会復帰促進支援センター関連
・ジュリスト 2007.4.15号(No.1333)特集・新しい刑務所運営…主に美祢社会復帰促進センターが取り上げられています
法務省サイト内 美祢社会復帰促進支援センター整備・運営事業ページ
美祢市サイト内 美祢社会復帰促進センターページ
社会復帰サポート美祢株式会社…「美祢セコムグループ」が設立した特定目的会社のサイト
プリズニーズ株式会社…センターの受刑者の就労支援業務・刑務作業アウトソーシング業務など刑務所の受刑者の就労支援に特化した業務を展開する新会社。
「刑務所内での受刑者によるソフトウェア開発の実施」(プリズニーズ株式会社 プレスリリース)
日本政策投資銀行サイト内 美祢社会復帰促進センター記事
日経BPサイト内 ITPro記事「第1回 無線LANタグを受刑者に付けて,リアルタイムで位置を監視」 (岩元直久記者 2007/04/17(元の記事は日経RFIDテクノロジ2006年12月号))
他地域の社会復帰促進センター関連
法務省サイト内 島根あさひ社会復帰促進支援センター整備・運営事業ページ
法務省サイト内 喜連川社会復帰促進支援センター&播磨社会復帰促進支援センター整備・運営事業ページ
PFI政策全体
内閣府PFIホームページ…全国的なPFI推進事業の動きがわかります
「PFIの動向(英国の状況−ITプロジェクトを中心として−及びPFI法のポイント)」(株式会社NEC総研 副理事長 大橋豊彦氏) CANフォーラムニュースレター第11号(1999.11)より
日弁連の提言・意見書等
PFI刑務所についての提言(2004.10.19)
刑務所職員と刑務所新設に関する日弁連の提言(2003.9.19)
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行規則(受刑者処遇法施行規則)に関する意見書(2006.8.23)
パンフレット「受刑者の皆さんへ」 改訂第3版
法令  電子政府 法令データ提供システムより)
〔PFI事業関連〕
 
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行令
民間資金等活用事業推進委員会令
〔受刑者処遇法関連〕
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行令
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律施行規則
刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の規定による警察本部長である留置業務管理者の権限の委任に関する規則
 

文責・鈴木朋絵会員(下関地区会)