小田原市
  FAQ 携帯サイト サイトマップ
観光ページへ
子育て・教育福祉・健康・介護税金・補助・年金観光・レジャー防災・防犯・安心安全医療・救急・消防生活環境産業生涯学習・文化スポーツ国際・地域交流
小田原市公式サイトトップ > 分野別で探す > 税金/補助/年金 > 軽自動車税及びその他の税金 > 市たばこ税について
最終更新日 平成21年8月4日
市たばこ税について
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税される税金です。

たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者です。市内の小売販売業者に売り渡された本数に応じて市たばこ税が納入されます。

たばこは市内で買いましょう。

●たばこ税の税率

 

平成18年7月1日以降のたばこの税率は以下のとおりです。

 

 製造たばこ(旧3級品を除く)

 旧3級品たばこ(※)

 区分

税目 

 税率(1,000本あたり)

 税率(1,000本あたり)

 国税

 たばこ税

 3,552円 

 1,686円

 たばこ特別税

 820円

 389円

 地方税

 道府県たばこ税

 1,074円

 511円

 市町村たばこ税

 3,298円

 1,564円

 合計

 8,744円

 4,150円

 (※) 旧3級品たばこ…エコー、わかば、ゴールデンバット、しんせい、ウルマ、バイオレット

 

●たばこ1箱あたりの税金

たばこ1箱(20本入、小売価格300円の場合)

      

 税目
 税額
 国たばこ税
 71.04円
 国たばこ特別税
 16.4円 
 道府県たばこ税
 21.48円
 市町村たばこ税
 65.96円
 消費税
 14.29円
 合計
 189.17円

 
たばこと健康に関する情報についてはこちら
         

担当課名 市税総務課 税制担当
電話番号 0465-33-1341
問い合わせ お問い合わせはこちらへ
ライフイベントから探す
誕生育児入園・入学成人仕事結婚住まい病気老後おくやみ
関連する情報一覧
小田原市役所 〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地(郵便物は「〒250-8555 小田原市役所○○課」で届きます)
電話番号:0465-33-1302(総合案内) 市役所へのアクセス お問い合わせ
著作権・免責事項・プライバシーポリシー ・ リンクポリシーについて
Copyright (C) , City of Odawara, All Rights Reserved.