|
小田原市公式サイトトップ > 分野別で探す > 税金/補助/年金 > 軽自動車税及びその他の税金 > 市たばこ税について |
|
|
|
市たばこ税について |
|
|
|
|
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税される税金です。
たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者です。市内の小売販売業者に売り渡された本数に応じて市たばこ税が納入されます。
たばこは市内で買いましょう。 |
|
|
|
●たばこ税の税率
平成18年7月1日以降のたばこの税率は以下のとおりです。
|
製造たばこ(旧3級品を除く) |
旧3級品たばこ(※) |
区分 |
税目 |
税率(1,000本あたり) |
税率(1,000本あたり) |
国税 |
たばこ税 |
3,552円 |
1,686円 |
たばこ特別税 |
820円 |
389円 |
地方税 |
道府県たばこ税 |
1,074円 |
511円 |
市町村たばこ税 |
3,298円 |
1,564円 |
合計 |
8,744円 |
4,150円 |
(※) 旧3級品たばこ…エコー、わかば、ゴールデンバット、しんせい、ウルマ、バイオレット
●たばこ1箱あたりの税金
たばこ1箱(20本入、小売価格300円の場合)
税目 |
税額 |
国たばこ税 |
71.04円 |
国たばこ特別税 |
16.4円 |
道府県たばこ税 |
21.48円 |
市町村たばこ税 |
65.96円 |
消費税 |
14.29円 |
合計 |
189.17円 |
たばこと健康に関する情報についてはこちら
|
|
|
|
|
|
|