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鹿児島・医療過誤損賠訴訟:「医師に違反なし」 原告側の請求棄却 /鹿児島

 十分な説明なく合併症の危険性がある心臓カテーテル検査を受け、脳機能障害を負い後遺症が残ったとして男性患者(当時66歳)と家族が、国立病院機構鹿児島医療センター(鹿児島市)に約9400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、鹿児島地裁であった。牧賢二裁判長は「医師に説明義務違反はなかった」などとして請求を棄却した。

 判決によると、男性は00年6月、同病院で心臓カテーテル検査を受けたが、検査中に脳動脈閉そくから脳こうそくになり、四肢まひや言語・視覚障害などの後遺症が残った。原告側は医師が説明を怠り、操作に過失があったと主張していた。

毎日新聞 2009年7月25日 地方版

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