2009年7月24日19時1分
業者側は取材に、「弁当は選択制で取っていない人もいる。通帳も本人が求めれば返す」と釈明するが、同交流会などに相談した受給者4人は入居中に返却されなかった。
不況で生活保護申請が急増する中、同様の手法で保護費を狙う貧困ビジネスは、関西や首都圏で相次ぐ。千葉市周辺では、任意団体が路上生活者らをアパートに入れ、通帳類を管理して毎月コメ10キロを支給。保護費約12万円から約10万円を引く例もある。支援団体が不当利得の返還請求などを検討中だ。
こうした商法に、同交流会は「ボランティアを装ったピンハネ行為」と批判。弁護士の一人は「詐欺の疑いもある」とするが、別の弁護士は「契約を結んでいる以上、違法性を立証するのは難しい」とみる。
生活保護法は、受給者以外の第三者に対する自治体の調査を規定していない。堺市生活援護管理課は「通帳類の管理など民間同士の契約はチェックしきれない。業者側との交渉を検討したい」とする。(室矢英樹)