顧客の定期貯金の無断解約などを繰り返し現金約5100万円を着服したとして、業務上横領罪に問われたJA安芸(広島県海田町)の元支店長東義隆被告(50)=広島市安芸区阿戸町=の判決公判が6日、広島地裁であり、高橋康明裁判官は懲役3年(求刑懲役4年)を言い渡した。
高橋裁判官は「パチンコや風俗などの遊興や借金返済という動機に酌量の余地はない。支店長の立場を利用した常習的で非常に悪質な犯行で顧客の受けた精神的苦痛も無視できず、刑事責任は重い」と述べた。
東被告は船越、瀬野の両支店長として業務全般を統括していた2006年6月から昨年11月までの間、顧客の定期貯金を無断解約するなどして計約5100万円を着服した。
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