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障害者の雇用差別禁止を法制化へ 厚労省

2009年7月9日0時7分

 厚生労働省は8日、働く場での障害者差別を禁じる法制度づくりに着手した。日本が07年に署名した国連の障害者権利条約の批准に向けた対応の一環。募集・採用や労働条件、労働環境などで障害を理由にした差別を禁じ、障害者が働きやすいような「合理的な配慮」を使用者に義務づける内容が盛り込まれる。

 労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の障害者雇用分科会がこの日、法制化に向けた議論を始めた。新法をつくる案もあるが、企業に一定割合の障害者雇用を義務づけている障害者雇用促進法を改正する案が有力で、来年の通常国会への法案提出を目指す。

 焦点になりそうなのは、障害者権利条約が求める「合理的配慮」をどう規定するかだ。職場での合理的配慮は、使用者に過度の負担にならない限り、個々の労働者の事情に応じて必要な環境を整えることを意味し、配慮を欠くこと自体が差別とされる。

 国内ではなじみの薄い合理的配慮の概念について、厚労省の研究会は、通訳や介助者らの人的支援▽通院や休暇、休憩など医療面の配慮▽バリアフリーなど施設・設備面の配慮――が必要とした。

 条約の批准に向けては、障害者政策の基本理念を定めた障害者基本法の改正に向けた作業も政府・与党で並行して進んでおり、やはり合理的配慮をどう定義するかが焦点の一つになっている。

 審議会は今後、障害者基本法の改正論議をにらみながら、職場での合理的配慮の内容をさらに明確化する。(江渕崇)

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