弁護人の種類
刑事訴訟につき選任されて、もっぱら被疑者・被告人の利益のために弁護活動をする者を弁護人(べんごにん)といいます。弁護人は、国選弁護人と私選弁護人に分けられます。
国選弁護士
被疑者・被告人のために国が選任する弁護人を国選弁護人(こくせんべんごにん)といいます。国選弁護人は、勾留された後の被告人につく弁護人で、勾留される前の被疑者にはつきません。
私選弁護士
被疑者・被告人のために自分自身または家族が選任する弁護人を私選弁護人(しせんべんごにん)といいます。私選弁護人は、逮捕・勾留される前の段階でも選任することが可能であり、不起訴・身柄拘束阻止に向けた捜査弁護活動ができる点に特色があります。
国選と私選、どこが違うの?
弁護人としての権限は、国選弁護人も私選弁護人も同じです。ただし、選任される時期が異なるために、実際にできる弁護活動は大きく異なってきます。
≪国選と私選の違い≫
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国選弁護人 |
私選弁護人 |
選任者 |
国(裁判所) |
被疑者・被告人本人
被疑者・被告人の家族
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選任条件 |
貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないとき(資力申告書を提出する) |
私選弁護士との契約による |
選任時期 |
事件が勾留された後でしか選任されない(※1)
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逮捕・勾留される前でも選任できる
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弁護人の権限 |
同じ |
逮捕に対する弁護 |
× |
○
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勾留に対する弁護 |
× |
○
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裁判対策 |
○
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○ |
費用負担 |
原則として、国が負担する(ただし、被告人に支払能力があれば、費用負担を求められる)
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原則として、選んだ人が負担する |
※1 殺人、強盗致死など、一定の重大事件の場合は、捜査段階から国選弁護人が選任される場合があります。
私選弁護のメリット
私選弁護士を選任する一番大きなメリットは、捜査の初期段階から弁護活動ができるということです。法務省作成の統計資料が示すように、いったん事件が起訴されれば無罪判決が下され可能性は0.1パーセント未満ですが、事件が起訴される前であれば、合計52.2パーセントの人が起訴されることなくそのまま解放されます(平成19年度版『犯罪白書』より)。
つまり、被疑者を救い出すためには、捜査の初期段階で犯罪の嫌疑を晴らすべく充実した弁護活動を展開することが何よりも大切なのです。
私選弁護人のメリットとは国選弁護人より早く弁護活動ができるという事。
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