市民が行政・議会・一部のネット族を監視するための辛口情報紙・東村山市民新聞


公明らの戦前並み「発言取消し」要求ついに破綻!

公明市議らが事件発生以降ごり押し続けた
発言取り消しをやめさせました!
 公明党市議らは、1995年9月に朝木明代議員殺害事件が発生した後、東村山市議会で、この問題に矢野議員らが言及し「朝木明代議員殺害事件」とか「殺害された現職の朝木明代議員」、「何者かによって殺害された朝木明代議員」という文言を発言するたびに、公明党市議らは、必死になって「不穏当発言だ」とか「不適切発言だ」などと言って、発言取り消しを要求し、会議録から全部削除させてきました。
 しかし、矢野議員が本年(08)3月5日の東村山市議会本会議で、一般質問の中でとりあげ、なぜ取り消し、削除するのか理由を質す質問を行った結果、公明党市議らをのぞく他の市議らが同調せず、ついに13年余に渡って続けられてきた戦前のような発言取り消しの悪弊、言論弾圧をやめさせることができました。
 昨年の参院選挙で全国で100万票も得票数を減らした公明党の落日の日々を象徴する快挙です。
下が草の根・矢野議員の質問内容です。これに対する答弁、反論はありませんでしたが、事実上、指摘を認めた形となりました。
 質問時間制限に強く抗議し、一刻も早く撤廃するよう強く申し入れておきます。

2 議会改革の問題点

@は、不当な発言取消について、であります。
 昨年6月20日に言渡された東京高裁第9民事部判決は、1995年9月1日に発生した朝木明代議員の事件について、詳細に司法解剖鑑定書の記載事実について審理がなされた結果、次のように明確に判断を下している。すなわち、「上腕内側は一般に、転落による外力、外からの力が作用しにくい箇所であること、他人ともみ合い、上腕を強くつかまれたような場合には、上腕内側に皮下出血を伴う皮膚変色が生じる可能性があること、という事実に照らすと、少なくとも被控訴人が本件のアザを他殺を疑わせる証拠となるようなものであると信じたことについて、相当な理由があるというべきである、と判示認定し、東京高裁は、殺害事件当時の捜査を指揮し一貫して自殺設を主張してきた東村山警察署副署長の控訴を斥け、私、矢野を勝訴させたのであります。
 
 殺害事件当時の捜査の責任者である東村山警察元副署長は、一貫して朝木明代議員が自殺したと主張してきた以上、捜査のあり方に重大な疑問がでるのでありますから、敗訴判決はひとつでも確定することなどは許されない立場にあったのでありますが、殺害事件でなく自殺だと指摘した同僚議員の私を名誉毀損で訴えたにもかかわらず、逆に東京高裁は、私が司法解剖鑑定書に記載された上腕内側部の皮下出血を伴う皮膚変色痕を、他殺を疑わせる証拠とだと信じたことには相当の理由があると明確に認定し、訴えた側の元副署長に敗訴判決を言渡し、この元副署長は上告しなかったため、副署長の敗訴判決は昨年6月20日確定したのであります.

 ということは、いまや、朝木明代議員殺害事件の捜査のあり方に重大な疑問がでていると言わざるをえない。敗訴判決はひとつでも確定することは許されない立場にあったのでありますが、副署長の敗訴判決はこれだけではなく、朝木明代議員遺族及び私どもを提訴しながら、3件も自ら取り下げているのであります。
  従って、朝木明代議員が何者かによって東村山駅東口のビル上層階から何者かによって落とされて殺害されたのは明白であって、議会であれどこであれ、朝木明代議員殺害事件という文言を使用することが、不穏当でもなければ不適切でもないはずであります。ところが、公明党島田くに市議は委員長として政策総務委員会での私の「朝木明代議員殺害事件」という発言を取り消したのであります。
 
 本件一般質問通告書に記載した「朝木議員殺害」という文言は削除はされなかったのでありますが、朝木明代議員殺害事件という文言につき発言取消をした理由は何か、また不適切だとする根拠は何か、この文言が発言されると何か都合の悪い人物でもいるのかどうなのか、明確に伺いたい。

A役職加算(ボーナス2割増)及び返上の過去4年間の実態。財政逼迫下、議員がうけとるのをなぜやめないか。市長は市議だったが、予算のムダの削減につき聖域なく取り組むといっているが、どう考えるか

B議員年金基金の昨年度の収支は収入347億、支出587億で差引240億の赤字である。今後の見通し、支給を受けている当市議会元議員は19名と聞くが、昨年度の19名の支給合計はいくらか。廃止すべきではないか

C組合議員・各種行政委員等兼任した際の重複支給合計額の06年度の重複支給合計は16人で531万円と聞くが、重複して報酬受け取た議員数と合計は

D 路上喫煙防止条例が施行される段階に入っておりますが、議会階の各室喫煙状況はどうなっているか、喫煙被害(受動を含む)が指摘されているが

E議会事務局の職員数は、速記を職員でやっていた20年前の87年度、10年前の97年度と比べ、職員数が増加しているが、速記職員がいた当時や、議員数が現在より多い時代、議案数が多い時代と比較しても、現在の常勤9名再任用1名は多い、特に再任用職員は減員すべきではないか

F質問時間制限の理由とされている「議会の効率的運営」とは何か

G一般質問の時間制限、本会議、委員会の発言時間制限は市民に代わって疑義を質すべき議員の活動を抑圧するもので、市民の利益にならないし、議会のチェックが不十分で職員の不祥事も起きる。市議だったが、市長は答弁側として、議員との議論を避けなければならないという、すなわち質問時間制限を必要としなければならないという、何か不都合、問題があるのか。

H議会の夜間開会・土日曜開会につき青梅市議会の例をふまえ取組を検討したか

I 会議規則では、紹介議員の必要な請願だけでなく、陳情も審査対象とするとなっている。会議規則に基づき、従前方式に戻すのが市民の意向に沿っているのではないか


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