ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 株式会社日高食品におけるフグ加工品等の不適正表示に対する措置について
平成21年6月19日
農林水産省
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1. 平成21年5月19日から6月8日までの間、株式会社日高食品(山口県下関市武久町二丁目8番5号。以下「日高食品」という。)に対し、中国四国農政局が調査を行いました。
2. この結果、農林水産省は、日高食品が少なくとも平成20年4月から平成21年3月までの間、自社を表示責任者とする食品について、以下の行為を行っていたことを確認しました。
(1) 自社が製造したフグ加工品等295商品(とらふく雑炊スープ等)について、出荷日又は指定した日を製造年月日として事実と異なる表示をし、その表示した製造年月日を起点に科学的・合理的根拠なく賞味期限を表示し、810,510個を一般消費者向けに販売したこと
(2) 製造委託したフグ加工品等41商品(ふくカレー等)について、製造委託業者から伝達された製造年月日を変更し、又は確認せずに、出荷する日又は指定した日を製造年月日として事実と異なる表示をし、その製造年月日を起点に科学的・合理的根拠なく賞味期限を表示し、92,980個を一般消費者向けに販売したこと
(3) フグ加工品(とらふく雑炊スープ)について、「トラフグ」である旨の特色のある原材料の表示をした商品について、当該原材料の使用割合が100%でないにもかかわらず、原材料に占める重量の割合を表示せずに、42,592個を一般消費者向けに販売していたこと
日高食品が事実と異なる製造年月日を表示し科学的・合理的根拠なく賞味期限を表示したことは加工食品品質表示基準第6条第1号及び第3号に、特色のある原材料の割合を表示しなかったことは同基準第5条及び第6条第3号に、それぞれ違反するものです。(別紙1参照)
このため、日高食品に対しJAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
(参考)
本件について、中国四国農政局でも同様のプレスリリースを行っています。
JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(内閣府、警察庁、公正取引委員会、厚生労働省、農林水産省)と連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。 |
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:阿部、古本、小川
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101