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平成21年6月20日

建設工事等に係る資格(指名)停止措置

1 発表事項  建設工事等に係る資格(指名)停止措置について

2 発表内容  平成21年6月19日、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づき県土整備
       部競争入札審査会を開催した結果、下記のとおり1社を資格(指名)停止することとしま
       した。

(1)資格(指名)停止業者名

    三重同愛建設協同組合 代表理事 森部蔦幸
    (三重県桑名市大字下深谷部字貝戸907−1)

(2)資格(指名)停止期間

    平成21年6月20日から平成21年9月19日まで(3か月)
      
(3)資格(指名)停止理由

    三重同愛建設協同組合の代表理事他1名が平成21年3月中旬頃、名古屋市中区内のビル解体工
   事に伴うアスベスト除去工事を受注した会社支店において、同社の支店長と支店次長に対し、工事
   の下請けに参入させるよう要求したが断られたため、机を叩くなどしながら脅迫し、更に4月下旬
   頃に、支店次長に対して電話で脅迫したとして、平成21年6月3日に愛知県警察に暴力行為等処
   罰に関する法律違反(脅迫)の容疑で逮捕された。
    このことは、三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領別表第2第5号に該当する。

    【参考】三重県建設工事等資格(指名)停止措置要領(関係部分抜粋)
         別表第2第5号(不正又は不誠実な行為)
         別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、
         建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。
         資格(指名)停止措置期間:1か月以上12か月以内


連絡先/県土整備部 建設業室
  • 担当者:大西、中野、真弓、大森
  • 電話番号:059-224-2723
  • ファックス:059-224-3290
  • e-mail:kengyo@pref.mie.jp