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採蜜に使う刃物も改正銃刀法の対象に 困惑する養蜂業者東京・秋葉原での無差別殺傷事件を受けて施行された改正銃刀法で、和歌山県内の養蜂業者が採蜜の際に使う「蜜刀」の一部が規制対象になっていることがわかった。所持禁止の猶予期限は7月4日で、県警は改善を求めているが、業者は「仕事に使用するだけなのに……。使えないと、作業効率が落ちる」と困惑している。 改正銃刀法は1月5日に施行され、先端が鋭い両刃の刃物のうち、刃渡りが5・5センチ以上15センチ未満の所持や携帯が禁止された。同殺傷事件で使われた「ダガーナイフ」や、ダイバーが海中でロープなどを切るために使う「ダイバーズナイフ」も一部が規制対象となり、県警は新たに所持が禁止された刃物の回収を実施。これまでに県内の17人から計20本の刃物を回収した。 養蜂業者からは1月下旬、蜜刀が規制対象にならないか、御坊署に相談があった。巣箱の表面に固まった蜜ロウをそぎ取るための刃物で、先端がとがり、両刃になっていた。県警が警察庁に照会したところ、長さと形状から規制対象になることがわかった。 県は全国で有数のハチミツの産地で約150の養蜂業者があるため、県警は3月、県を通じて県養蜂協会と業者に、蜜刀の一部が規制対象になることを文書で通知。刃先を丸めたり片刃にしたりして、改善するように促した。 同協会の中村誠一副会長によると、硬い蜜ロウを効率よくそぎ取るためには、鋭利な刃先と両刃が便利で、愛用している業者が多いという。「法律が変わったので仕方ないことだが、禁止される理由がよくわからない」と話す。 7月5日以降、規制対象の刃物を所持、携帯した場合、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処せられる。県警生活安全企画課では「蜜刀については想定していなかった。今後、チラシやポスターでさらに啓発していきたい。他にも意外な刃物が違法となる可能性もあり、最寄りの警察署に相談してほしい」と話している。 (2009年6月19日 読売新聞)
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