平成21年6月19日
神 戸 大 学
教員の懲戒処分について
神戸大学は、本日付けで、教員の懲戒処分を発令した。
記
- 被処分者
神戸大学大学院人文学研究科 准教授 40代・男性
- 処分の概要
(1)処分内容
平成21年6月19日付け 懲戒 停職1月間
根拠規則 国立大学法人神戸大学職員就業規則第58条第1項 第9号 (「ハラスメントと認められる行為があった場合」) 第10号 (「その他この規則に違反した場合、又は前各号に準じる不都合な行為があった場合」) その他の認定基準
国立大学法人神戸大学職員就業規則第10条、第13条及び第18条 国立大学法人神戸大学職員倫理規程第2条、第4条及び第5条 国立大学法人神戸大学におけるハラスメントの防止等に関する規程第2条 (2) 処分理由概要
上記准教授は平成20年6月に、本学大学院人文学研究科の受験を希望していた他大学の女子学生と長時間 (夕方から約8時間) にわたって飲食をともにし (1軒目:レストラン 2軒目:スナック)、 その際、同学生に対して、同学生を中傷するような発言を行った。
同学生は「国立大学法人神戸大学職員倫理規程」に規定される「利害関係者」に当たり、 利害関係者との飲食は同規程に規定する禁止行為に該当する。当該禁止行為は、入学試験における公平性や透明性に対する社会の信頼を著しく損ね、 社会的信用を著しく失墜させるものである。
さらに、当該飲食の場において同学生に対して行った上記不適切な発言は、同学生の気持ちへの配慮を欠き、教育に携わる教員として恥ずべき行為であり、 同発言は「国立大学法人神戸大学におけるハラスメントの防止等に関する規程」に定義する 「その他のハラスメント」に該当するものである。
また、同准教授は、過去においてハラスメント事案により2回の処分 (セクシャル・ハラスメントにより懲戒・減給 (平成16年3月) 、 セクシャル・ハラスメントの疑いにより訓告 (平成19年8月) ) を受けていることから、今回の事案は極めて重大であると判断した。
以上により、上記処分を行った。
- 指導監督責任
大学院人文学研究科長の佐々木衛に、学長から口頭による厳重注意を行った。
○懲戒処分について、神戸大学理事・副学長が談話を発表しました。