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スカイダイビング落下事故で会社に約1億円の支払い命令/結果責任認定/横浜
- 社会
- 2009/06/18
2004年1月に埼玉県で体験スカイダイビング中の横浜市の会社員女性=当時(33)=が地上に落下して死亡した事故をめぐり、女性の両親がスカイダイビングを主催したイベント企画会社(東京都青梅市)や、一緒に死亡した男性インストラクター=同(37)=の遺族らに損害賠償などを求めた訴訟の判決が16日、横浜地裁であった。三代川俊一郎裁判長は、パラシュートが開かなかった原因は「不明」としながら、「安全にスカイダイビングを終了させる債務を負っていた」として、企画会社に計約1億800万円の支払いを命じた。
日本航空協会によると、同事故はタンデムスカイダイビングでの国内唯一の死亡事故。原因が不明のまま結果責任を認める司法判断は珍しく、神奈川大学法科大学院教授の間部俊明弁護士は「危険を内包するビジネスに重い注意義務を課し、警告を発する貴重な裁判例といえるのではないか」と話している。
判決は、事故の原因については「パラシュートが開かなかったのは、インストラクターの操作ミスの可能性が高いとしても、装備に不具合があった可能性も排除しきれず、原因は不明といわざるをえない」と認定。
女性が「事故があった場合に賠償責任追及はしない」という旨の誓約書にサインしていたことを踏まえた上で、「女性は死亡などの危険性を受け入れていたわけではなく、気軽で安全な商品スポーツとして参加した」と指摘。企画会社は「生命に重大な支障を生じさせることなく安全にスカイダイビングを終了させる債務を負っていた」として賠償を命じた。
原告側代理人の松田壯吾弁護士は「結果責任を認めたのは珍しい。無過失責任を認める債権法改正の流れを先取りした判決。主張が認められ満足している」と話した。
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