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元店長に執行猶予判決・山形地裁 レンタルビデオ店売上金横領

2009年06月01日 15:34
 新庄市のレンタルビデオ店「ゲオリークル新庄店」で強盗を装い、店の売上金などを横領したとして業務上横領の罪に問われた元店長で無職佐々木隆博被告(35)=酒田市錦町3丁目=の判決公判が1日、山形地裁であり、伊東顕裁判官は「犯行の主導的役割を果たした被告の責任は重い」などとし、懲役2年6月、保護観察付きの執行猶予4年(求刑懲役2年6月)を言い渡した。

 量刑理由で伊東裁判官は「消費者金融への借金返済のため、店の金を流用してパチンコ代に充てた動機に酌むべきものはない」と指摘。その上で「被害金額は多額。アルバイト店員と共謀した犯行では使い込みを隠ぺいするため強盗を装い、現金のほか(防犯用の)ビデオレコーダーまで持ち出すなど、被告が主導的役割を果たした。責任は重い」と述べた。また、伊東裁判長は保護観察の内容として、パチンコを禁ずる特別順守事項を設けたとした。

 判決によると、佐々木被告はアルバイト店員(26)=懲役1年、執行猶予3年が確定=と共謀し、今年1月27日午前3時45分ごろ、新庄市五日町のレンタルビデオ店で、金庫にあった売上金など約78万円などを持ち出し横領。また、同年1月26日午前10時ごろ、同店の売上金約276万円を横領した。

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